茨城県の支援制度一覧
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茨城県
令和4年度いばらき中小企業人材育成支援事業補助金
住居確保給付金
1.(ア)離職等 又は (イ)やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある者であること
2.(ア)申請日において、離職等の日から2年以内であること
又は
(イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3.(ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
又は
(イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主に維持していること
4.申請日の属する月における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が,収入基準額以下であること。なお,収入には定期的に支給される公的給付を含みます。【収入要件】
5.申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること。なお,金融資産には,手持ちの現金を含みます。【資産要件】
6.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
7.国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
パワーアップ融資
1.直近3か月の受注高又は売上高が前年同期に比べ5%以上減少している者
2.直近3か月の受注高又は売上高が前年同期に比べ減少し、かつ、直前の決算で損失を計上している者
3.直近3か月の粗利益が前年同期に比べ5%以上減少している者
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定に基づき市町村長の認定を受けた者
5.中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受けた者
6.県が別に指定した倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有している者
7.中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号(売上高等の減少率が15%以上)又は同条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受け、経営行動に係る計画を策定した者
伴走支援型特別保証
次の(1)から(3)のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の方
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等減少率が15%以上のものに限る)
(3)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)
新分野進出等支援融資
1.新分野進出(日本標準産業分類の細分類で現在行っている事業と異なる事業に進出する取組)に関する事業計画
2.事業転換(現在行っている事業を廃止して新たな事業を開始する取組)に関する事業計画
3.業態転換(商品の販売又は役務の提供について新たな方法を導入する取組)に関する事業計画
4.事業拡大(新たな設備投資を実施することにより現在行っている事業を拡大する取組)に関する事業計画
5.海外展開(商品、サービス等の輸出又は海外直接投資の取組)に関する事業計画(※1)
※1 県内事業所の規模縮小及び従業員減少を伴わないもの
事業者支援一時金(第4弾)
のまん延防止等重点措置適用の影響を受けた、次のいずれかに該当する
中小企業・個人事業者
①営業時間短縮要請を受けた飲食店等と直接取引がある事業者
②外出自粛要請により影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサー
ビスを提供する事業者
※国の事業復活支援金等の制度と併給可
新分野進出等支援融資
野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する中小企業
者の資金繰りを支援します。
※令和4年度も3年間の利子補給と、信用保証料の 1/2 補助を実施します。
水戸市
貸切バス事業者緊急支援金
宿泊事業者緊急支援金
● 令和3年4月1日時点において茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合の組合員又は一般社団法人水戸観光コンベンション協会の会員であり,かつ,申請をする日において引き続き組合員又は会員であること。
●令和3年4月から令和4年3月までの期間内において,新型コロナウイルス感染症の影響により前年,前々年又は3年前の同月と比較して1か月の売上が30パーセント以上減少した月があること。
●水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
※売上について,水戸市内の事業所の売上のみで比較してください。また,事業所が複数ある場合は,市内の全事業所の売上を合算して,比較してください。
水戸市飲食事業者緊急支援金
・店内において飲食を提供することを業態とし,かつ,飲食させる設備を有すること。
・飲食事業の営業に必要な食品衛生法の許可を受けていること。
・令和3年10月以前に営業を開始しており,今後も営業を継続する意思を有すること。
・令和3年11月から令和4年3月までのうち,前年,前々年又は3年前の同月比で売上が30%以上減少した月があること。
・水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
※創業特例・事業拡大特例
令和3年4月以降に新規創業又は事業を拡大した事業者にあっては,創業(事業拡大)の月から令和3年10月までの月平均の売上を,令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月と比較することができます。
※売上について,飲食事業の収入のほか,農業や不動産収入がある場合は売上に含めてください。また,事業所が複数ある場合は,市内の全事業所を含めた売上とし,市外の事業所の売上は除いてください。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
1. 市内に事務所もしくは事業所を有する法人,または,市内に住所を有する個人事業主であること。
2. 市税の滞納がないこと。
まちなか空き店舗対策補助制度
中心市街地店舗,事務所等開設促進補助制度
日立市
円滑な資金繰りへの支援
ア 新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少するなど、今後の事業継続に懸念がある方
イ 新型コロナウイルス感染症に起因して、中小企業等向け融資(日本政策金融公庫、民間金融機関)
を受けた方。
ウ 市税の未納がないこと。
土浦市
土浦市事業者支援一時金
龍ヶ崎市
街なか元気アップ支援事業費補助金
※令和4年度も補助金交付事業を実施します。
高萩市
事業者支援一時金(第4弾)
(1)2022年1月、2月または3月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、2019~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)主な事業が次のAまたはBに該当する事業者
A営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店等)と直接の取引がある事業者(時短要請対象事業者との年間取引金額が全体の50%以上を占めること)
B外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業が対面で行う個人向け販売やサービス提供する事業者(年間売上高が全体の50%以上を占める事業)
(3)対象月及び基準年の同月において、県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税または法人税の納税地を県内としている
(5)申請日時点において、県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業または個人事業者等である
(7)2021年1月から3月までを含むすべての事業年度の確定申告を行っている
※営業事業短縮要請等を受けた飲食店は対象外です
つくば市
つくば市緊急支援給付金
1.市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満の法人)又は個人事業者であること。
2.従業員等が新型コロナウイルス感染症と診断された月以後、事業収入が前年又は前々年同月比で50%以上減少した月が存在すること。
3.り患した従業員等に関する要件に該当する従業員等が勤務している、又は勤務していたこと。
(※医師の診断書又はそれに基づく公的書類を添付資料としてご提出いただきます。)
那珂市
小規模事業者持続化支援金 |
次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
(1) 令和2年4月1日から令和4年2月4日(低感染リスク型ビジネス枠の場合は令和4年3月9日)までの間に持続化補助金の申請を行い、令和5年3月31日までの間に交付を受けていること (2) 市内に住所を有し事業を営む個人事業主又は市内に本社・本店を有する中小企業者であること (3) 申請時点において、市税に滞納がないこと |
稲敷市
稲敷市市民雇用促進助成金
稲敷市中小企業者等給付金
かすみがうら市
新しいビジネスモデル構築支援事業 |
以下の要件全てに該当する方が対象となります。
(1)市内に事業所を有する中小企業者又は個人事業主(みなし大企業は除く) (2)申請時点において、市税に未納のない方(納税の猶予の特例対象者を除く。) (3)代表者が当該年度中に本補助金を受給していないこと。 (4)暴力団関係者でないこと。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者でない方 (6)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。 |
鉾田市
鉾田市自動車運転代行業継続支援金
・令和2年6月1日現在において茨城県公安委員会の認定を受けて市内に主たる営業所を置く自動車運転代行業者
・令和2年6月から令和3年2月までの売上額の合算額が、前年同月の売上額の合算額と比較して減少していること。
・感染防止対策を実施していること。
・市税等の滞納がないこと(市から徴収猶予を受けている場合又は市と納付誓約を締結している場合を除く。)。
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当、関与していないこと。
第2次鉾田市公共交通等事業継続支援金
・令和2年6月1日現在において鉾田市内に本社又は営業所を置くバス事業者又はタクシー事業者であって、今後も事業を継続する意思を有する者
※バス事業者…一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般貸切旅客自動車運送事業者
※タクシー事業者…一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
・令和2年6月から令和3年2月までの運賃等収入額の合算額が、前年同月の運賃等収入額の合算額と比較して減少していること。
・感染防止対策を実施していること。
・市税等の滞納がないこと(市から徴収猶予を受けている場合又は市と納付誓約を締結している場合を除く。)。
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当、関与していないこと。
小美玉市
小美玉市営業時間短縮要請等関連事業者支援給付金
大子町
大子町中小企業者経営改善支援事業補助金 |
町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の要件をすべて満たす方
(1) 町税等を滞納していない者 (2) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者 ※ただし、次の要件に該当する場合は、対象外となります。 ・公序良俗に反する事業を行う者 ・宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的としている者 |
利根町
利根町飲食店等経営支援助成金 |
次のいずれにも該当する飲食店等が対象です。
1.申請日において、1年以上継続して町内で飲食店等を主たる事業として営むものであること。ただし、支店又はフランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。)は除く。 2.助成金受領後も企業活動を継続する意欲があること。 3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、ひと月(令和3年1月から令和3年3月までの任意の月)の売上高が、平成31年1月から平成31年3月までの同月又は令和2年1月から令和2年3月までの同月(以下「比較対象月」という。)と比較して20%以上減少していること。 4.利根町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。 5.営業に関して、必要な許認可等を取得していること。 6.町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車及び国民健康保険税に滞納がないこと(徴収が猶予されているものを除く。)。 7.令和元年分の確定申告書における、事業の収入金額等のひと月当たりの平均額が、法人格を有する者にあっては15万円以上、法人格を有しないものにあっては10万円以上であること。 8.茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金を受給していないこと、また、今後も受給する予定がないこと。 |
新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金 |
(1)町内に主たる事業所を有する方
(2)中小企業信用保険法第2条第5項4号若しくは5号(セーフティネット保証4号又は5号)又は,第2条第6項(危機関連保証)の規定に基づく町の認定を受け,茨城県パワーアップ融資を利用し,茨城県信用保証協会に信用保証料を一括納付した方 (3)町税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がない方(徴収が猶予されているものは除く。) ※上記のいずれにも該当する方 |