鹿児島県の支援制度一覧
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県内で事業を営んでいる中小企業者及び組合で,新型コロナウイルス感染症の影響により,経営に支障を来しているもの。
①最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。又は,最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していること。
②個人事業主かつ小規模企業者で,最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
誘客取組等支援事業費補助金
誘客取組支援,受入環境整備支援
(1)宿泊施設(旅館業法上の許可事業者)
(2)貸切バス事業者(道路運送法上の許可事業者)
鹿児島市
宿泊事業者等(宿泊事業者及びその組合等)、体験型観光メニューを提供する事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者、旅行業者等
・宿泊事業者等以外の方が申請する場合は宿泊事業者等との連携を要件とします。
鹿児島市
次のいずれかに該当し、売上高が令和元年に比して減少している又は減少が見込まれ、今後も事業を継続する意思がある者で、納期の到来している市税の滞納がない者
(1)宿泊事業者
鹿児島市内に宿泊施設を有する民間事業者又は個人事業主(以下「宿泊事業者等」という。)。
ただし、研修施設、店舗型性風俗特殊営業または同様の形態で営業を行っている施設は対象外となります。
(2)貸切バス事業者
鹿児島市内に貸切バスの車庫を有する営業所等を置く民間事業者。
(3)タクシー事業者
鹿児島市内にタクシーの車庫を有する営業所等を置く民間事業者、個人タクシー事業協同組合又は個人タクシー協会。
(注)本市が把握している上記の補助対象者には、申請書類を発送します。((1)については宿泊施設宛てに発送しますので、施設所有者とご調整をお願いいたします。)
鹿児島市
1.鹿児島市内で海外観光客の継続的受入を実施し、又はこの要綱に基づく補助を受けたオンライン観光の実施を契機に海外観光客の継続的受入の実施を予定する民間企業等(任意団体を含む。)又は個人事業主のうち、次に掲げる要件を満たす者が対象です。
民間企業等にあっては市内に事務所又は営業所を有する者、個人事業主にあっては市内に事務所又は営業所を有する者若しくは市民
2.納期の到来している市税の滞納がない者(ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に基づき徴収の猶予を受けているときは、滞納がない者とみなします。)
3.上記にかかわらず、宗教法人法(昭和26年法律第126号)に掲げる宗教団体にあっては収益事業にて実施する必要があります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは暴力団及び暴力団員と関係を有する者は、対象としません。
鹿屋市
枕崎市
次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間において、休業を実施したことにより雇用調整助成金を申請した方。
枕崎市
令和3年度 枕崎市雇用維持等 支援事業補助金
次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間(令和2年4月1日~)において、休業を実施したことにより雇用調整助成金の支給を受けた方。
枕崎市
(1)枕崎市内に事業所を有している中小企業者等(個人事業者含む。)で、飲食サービス業(日本標準産業分類の大分類「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち、中分類「76 飲食店」並びに「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所)及びカラオケボックス業(個室において、主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所)を営んでいる事業者。
ア 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者
※個人事業者については、事業を営むことで主に生計を維持していること。(令和2年中の収入(給与・年金・不動産等を含む。)全体のうち1/2以上が事業収入であること。)
イ 上記に該当する法人以外の法人であって、資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人及び常時使用する従業員の数が300人以下の法人。
(2)次のいずれかに該当する者は、対象者から除きます。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行う者
イ 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てまたは会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
枕崎市
外国人技能実習生を受け入れる枕崎市内に事業所を有する事業者
対象となる技能実習生
以下のいずれかに該当する市内の事業所技能実習を行う技能実習生
・第1号技能実習を開始する技能実習生
・第3号技能実習の開始前(または開始後1年以内)に一時帰国すべき技能実習生
枕崎市
1 市内に本店又は主たる事業所を有している者
2 市税を滞納していない者
出水市
指宿市
市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設等を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。
※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。
※車両については、市内の事業者に在籍する車両が対象となります。ただし、路線バスについては、車両および市内を運行する定期観光バスとして運用する車両も対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者
指宿市
県等から消毒の指示・要請等を受けた市内の宿泊施設(ホテル、旅館、民宿等)、飲食店及び主に観光客等にサービスを提供する施設を営む者で、市税等の滞納がない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、納税猶予等の相談を受けている者はこの限りではありません。
なお、同一事業者が同一敷地内で複数の施設を有している場合は、1施設とみなします。
※宿泊施設については、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の営業許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設が対象となります。
※飲食店については、食品衛生法第52条第1項の規定により飲食業の営業許可を受けている者が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1)指宿市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)市、県、国等からの同様の事由による補助金交付を受けている者
薩摩川内市
日置市
曽於市
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対する資金繰り支援等について
霧島市
いちき串木野市
南さつま市
農林業、商工水産業、飲食店、宿泊事業者
志布志市
・市内に1年以上継続して住所又は事業所を有している中小企業基本法に基づく中小企業者であること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少している中小企業者であること。
・ただし、新型コロナウイルス感染症に係る認定基準に運用緩和措置が実施されている場合は、認定基準によるものとする。
・市税等の滞納がないこと。
伊佐市
【新型コロナウイルス関連情報】新型コロナウイルス感染症の影響による企業への支援について
姶良市
三島村
十島村
さつま町
1.鹿児島県新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証期間が受け付けたものに限る)
2.鹿児島県セーフティネット対応資金(令和2年3月31日までに保証期間が受け付けたセーフティネット保証4号に限る)
長島町
湧水町
大崎町
下記のいずれかに該当する方
○町が公募する IT 系企業が新規出店する場合に賃貸または売却を目的に空き店舗を改修する空き店舗の所有者又は新規出店者
東串良町
南大隅町
新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業に対する様々な支援を紹介しています。
南種子町
・令和3年7月1日現在において、町内に店舗を有し、店舗運営者が本町に在住(住民登録)していること。
・令和元(2019)年以前から事業実績があり、令和2(2020)年1月から令和3年(2021)6月までの事業収入が月平均10万円以上あること。
・令和3(2021)年7月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年又は2020年同月比で事業収入が20%以上減少していること。
・支援金の交付を受けた後においても事業継続の意思があること。