高知県の支援制度一覧
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- 新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金
- 給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設(店舗)を有し、本県に納税義務を有する事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及び個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織又は団体
(2)令和2年1月から令和2年12月までの年間事業収入(売上)の合計が、前年同期比で15%以上減少していること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月から令和3年3月までの任意の連続する2か月(以下「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で30%以上減少していること。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。又は徴収猶予を受けていること。
(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
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- 高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金
- 給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月別に申請し、給付金はそれぞれの申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間は次のとおりとし、当該月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
ア 令和2年12月
イ 令和3年1月
4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
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室戸市
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安芸市
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南国市
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宿毛市
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四万十市
- 新型コロナウイルス感染症対策商店街等活性化事業費補助金
- (1) 商店街振興組合、商工会、商工会議所、まちづくり会社、観光協会 等
(2) 共同体、協議会、商業者グループ(商業者等を含む3名以上で構成された法人格を持たない団体であり、代表者等に関する規約等を有するもの)等
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四万十市
- 四万十市中小企業振興資金制度
- 市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者という。以下同じ。)であって、次の要件を備えているものとする。
(1)市税を滞納していない者
(2)協会の保証対象に属する事業を営む者
(3)次のいずれかに該当する者
ア 新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の認定を受けた者
イ 新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証5号の認定を受けた者
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芸西村
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土佐町
- 農地土づくり推進事業補助金
- 土佐町内に住所を有する農業者または、農業者団体
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土佐町
- 施設園芸品質向上対策支援事業費補助金
- JA、施設園芸農家及び園芸農家の組織する団体
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土佐町
- 農業生産性向上・農業経営継続支援事業費補助金
- ①土佐町人・農地プランに位置付けられた中心経営体
②土佐町内に住所を有する世帯を異にする3名以上の農業者で構成する農業者団体
③町長が特に認めた農業者・農業者団体
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土佐町
- 林業持続化支援金
- 以下のすべてを満たす方
①町内に住所を有し事業を営む林業者
②令和元年以前から事業収入(申告書に年間事業収入の記載)があり、かつ今後事業継続の意思がある
③令和2年1月から12月までに新型コロナウイルス感染症による影響で前年の年間事業収入を12で除した額の20%以上50%未満減少した月(対象月)がある
④持続化給付金の交付を受けておらず、今後も受ける予定がない
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土佐町
- 「新しい生活様式」に対応した店づくり応援事業費補助金
- 申請日時点で、町内で営業している下記の業種の中小企業者等で、今後も事業継続する意思があるもの
小売業
飲食サービス業
宿泊業
生活関連サービス業
観光・娯楽業
教育・学習支援業
福祉関連業
交通・運送業など
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土佐町
- 土佐町モニターツアー造成支援事業費補助金
- 旅行業法の規定に基づく登録を受けている法人又は個人事業主。
※高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会が実施する「リョーマの休日キャンペーン」
モニターツアー造成支援事業費補助金の交付を受けた者も補助対象事業者とする。)
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いの町
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日高村
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津野町
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四万十町
- 家賃負担軽減補助金
- (1)接待を伴う飲食店(※風営法第2条第1項第1号に該当するもの)例)キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ等
(2)施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが高い施設 例)カラオケボックス、ライブハウス等
(3)料理店、居酒屋、喫茶店などの飲食店
(4)旅館、民宿、ゲストハウスなどの宿泊業
(5)観光業
例)お土産物屋(主としてお土産品を扱っているお店)、体験観光等
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四万十町
- 四万十町経営持続化支援補助金
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、連続した3か月の売上が前年同月比で20%以上~50%未満減少している事業者(【国】持続化給付金の給付要件に該当しない者)が対象となります。
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大月町
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土佐市
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須崎市
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土佐清水市
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香美市
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東洋町
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奈半利町
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田野町
- 田野町事業者支援給付金
- ①農業・漁業・製造業・飲食業・小売業等の幅広い業種で、事業による事業収入(売上)があり、かつ、今後も事業を継続する意思のあるすべての事業者。
※公共法人・政治団体・宗教上の組織または団体を除きます。
②2019年の確定申告(所得税)又は住民税の申告のいずれかを行っていること。
③個人事業主については、田野町に住民票登録がある者。
④令和2年6月から8月までの間で、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が20%以上減少した月が存在すること。
⑤令和元年6月以降に創業した事業者については、令和2年1月から3月までの平均事業収入を比較基準とする。
※国の持続化給付金をすでに受給している又は対象となる場合も申請可能です。
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安田町
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北川村
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馬路村
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本山町
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大豊町
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大川村
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仁淀川町
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中土佐町
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佐川町
- 新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金
- 次のすべてに該当する事業者
(1)小規模事業者(従業員数が「製造業・その他」20人以下、「商業・サービス業」5人以下の事業者)
(2)佐川町に住民登録があり町内で事業を行っている個人事業者、または町内に本店及び事業所を有する法人
(3)前年中または前事業年度中の事業収入が500万円以上である事業者
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越知町
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檮原町
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黒潮町