京都府の支援制度一覧
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京都府
新型コロナウイルス対応緊急資金 |
京都府内に事業所等があり、府内で6か月以上継続して同一事業を行っている事業者で、以下の要件のいずれかを満たす中小企業者等となります。
直近1箇月間の売上高等が前年同期と比して10%以上減少している者 直近1箇月間の原材料費等が前年同期と比して10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している者 |
京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金 |
京都府では、障害のある人の安定的な雇用の確保や就労の機会の拡大を図るため、障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施する事業主へ補助を行っています。
補助対象となるかどうか、まず雇用推進室までご相談ください。 |
京都市
新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度 |
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の皆様に対する京都市及び国・京都府の現時点の主な支援制度の概要を取りまとめましたので,お知らせします。
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MICE主催者向けPCR検査等支援補助金 |
MICE主催者(令和3年10月1日~令和4年3月31日に開催されるMICEに限る)
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福知山市
福知山市新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業 |
1中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者またはこれらを構成員とする団体もしくはこれに準ずるもの
2市税の滞納がない者 3利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けていない者 |
宇治市
宇治市オンライン面会等導入補助金
(1)介護保険法上の事業
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護老人福祉施設
・介護予防認知症対応型共同生活介護
(2)障害者総合支援法上の事業
・施設入所支援
・共同生活援助
宇治市介護保険・障害福祉施設等新型コロナウイルス感染症感染防止用資材等整備事業
宇治市オンライン面会等導入補助金
宇治市入所施設等感染防止対策支援事業補助金
宇治市新型コロナウイルス感染症対策強化補助金
城陽市
城陽市月次支援金対象事業者支援給付金
※月次支援金の申請時に記載・登録した住所(中小法人等は登記、個人事業者等は住所)により判断します。
城陽市休業要請等対象事業者支援給付金
1:令和3年4月25日(日)から5月31日(月)の緊急事態宣言期間
2:令和3年6月 1日(火)から6月20日(日)の緊急事態宣言期間
3:令和3年8月17日(火)から8月19日(木)のまん延防止等重点措置期間
4:令和3年8月20日(金)から9月12日(日)の緊急事態宣言期間
5:令和3年9月13日(月)から9月30日(木)の緊急事態宣言期間
※京都府から協力金の給付を受けた城陽市内の事業所が複数あれば、給付を受けた事業所毎に給付します。(事業所ごとに申請してください。)
向日市
小規模企業資金借入保証料補給金
1.向日市に引き続き1年以上住所を持つ方(法人にあっては、本・支店所在地)
2.京都府小規模企業おうえん融資制度により融資を受けた方
3.融資決定日から2年以内に申請をした方
4.市税を完納している方
長岡京市
長岡京市宿泊施設立地等促進事業費補助金 |
補助金の交付対象者は、次の(1)~(3)の要件を全て満たしていることが必要です。
(1) 市内で宿泊施設の整備等を行う宿泊施設の所有者 (2) 市税等を完納している者 (3) 長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。 ※ 補助対象者は、工事着工の30日前までに補助対象事業に係る実施計画を策定し、長岡京市宿泊施設立地等促進事業費補助金計画承認申請書により、市長に承認を受ける必要があります。 |
長岡京市小規模企業おうえん融資保証料補給金 |
京都府小規模企業おうえん融資制度の融資を受けられた時点で次のすべての要件(法人の場合は2から4)に該当する人。
1.長岡京市内に住所を有する。 2.長岡京市内に事業所を有する。 ※融資を受けた事業所の所在(住所)地が長岡京市内であること。 3.長岡京市内で継続して6か月以上事業を営んでいる。 4.市税を完納している。 |
長岡京市中小企業振興融資保証料補給金 |
長岡京市中小企業振興融資の利用者が、京都信用保証協会に支払った保証料の2分の1に相当する額を補給いたします。
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長岡京市新型コロナウイルス対策商工業事業者等緊急対応支援補助金 |
長岡京市内で事業を営む中小企業 ・小規模事業者及び個人事業主で、以下に定めるとおり。
1.従業員等が新型コロナウイルスに感染した事業所 ※[臨時措置]同居人が新型コロナウイルス陽性者と判定され、保健所から自宅待機を指示された従業員等 2.利用者に新型コロナウイルスに感染した方の利用があり、事業所として、感染拡大防止措置を行い、他の利用者へ感染の発生及び対応の周知を行った以下の事業所 ・塾・教室等、あらかじめ想定された日時に、一定時間・同一空間に複数人が滞在する業種 ・理美容・整体・エステ等、身体接触が業態として不可欠な業種 ・緊急事態宣言等に伴う休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の対象業種は除く ※感染された方が、感染可能期間(発症日の2日前から隔離などをされるまでの期間)に従事、利用されている事業所に限ります。 ※市内の福祉事業者については、別途「長岡京市新型コロナウイルス対策福祉事業者等緊急対応支援補助金」の対象となります。詳細は、福祉政策室(075-955-3135)まで |
京丹後市
信用保証料補助金 |
市内中小企業者等(個人事業者または法人事業者)
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令和3年度京丹後市サテライトオフィス設置等支援補助金 |
次の(1)から(6)までの条件をすべて満たす事業者
1.空き家等を購入または賃借し、新規にサテライトオフィスを設置したまたは見込みであること。 2.サテライトオフィスの設置後、サテライトオフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれること。 3.サテライトオフィスに勤務する者が1人以上あり、本市に移住または長期派遣される見込みであること。 4.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 5.京丹後市市税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則(平成26年京丹後市規則第19号)第3条第1項に規定する交付制限措置の適用対象者でないもの。 6.京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。 ※空き家等 市内に所在し、公有または私有であるかを問わず、現に利用されていない、または近く利用されなくなると見込まれる建物をいう。ただし、建築目的が賃貸または分譲である建物及び企業等の代表者からみた2親等内の親族が所有する建物を除く。 |
京丹後市中小企業緊急雇用調整助成金 |
以下のすべての要件に該当する事業主の方が対象です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 ・市内に事業所を有する中小企業者 ・市内事業所等に勤務する従業員に関し、国の助成金の支給決定を受けていること ・市税等の滞納が無いこと ・下記1、2のいずれかに該当すること 1、基準賃金額が国の上限額を超える 2、国の助成金の助成率が10/10未満 |
大山崎町
大山崎町中小企業振興資金借入保証料助成補助金 |
①本町に住所を有しているもので、1年以上事業を行い、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められるもの。ただし、金融業、保険業、不動産業、証券業、純享楽的風俗営業を除く。
②認定時、前年度の町民税を完納しているもの。 ③認定時、借入金の返済成績が良好なもの。 |
大山崎町農商連携支援事業補助金 |
農家等から農作物を仕入れた町内の飲食店
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京丹波町
京丹波町新型コロナウイルス対策観光振興事業 観光プラン応援助成事業
伊根町
伊根町中小企業保証料補給金
伊根町中小企業者緊急融資に対する保証料補給金