沖縄県の支援制度一覧
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沖縄労働局において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の休業により、「雇用調整助成金」及び「緊急安定助成金」の支給決定を受けた、県内に所在する事業所の事業主
※国の助成率が10/10であるもの、教育訓練・出向によるものは除きます。
中小企業セーフティネット資金
・沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、県内において1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当するもの
- 最近3ヶ月又は6ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少しているもの
- 倒産企業等に債権を有し、当該企業への取引依存度が10%以上あるもの
- 製品等原価のうち10%以上を占める原油・原材料等の仕入価格が10%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないもの(最近3ヶ月間の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格を上回っていること)
- 知事が認定する災害により被害を受けたもの
- 中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号、第5号又は第7号の特定中小企業者として市町村長が認定したもの
- 中小企業信用保険法第2条第6項の特例中小企業者として市町村長が認定したもの
那覇市
那覇市商店街誘客促進事業補助金
交付の対象となる商店街団体は、以下の(1)または(2)とする。
(1)別表1に記載する、原則活動中の商店街のうち、次のア~カの要件をすべて満たす団体。
別表1に記載のない団体については、活動状況等組織の実態を確認した上で判断します。
ア 商店街エリアに活動の拠点があること。
イ 近接する10店舗以上で組織される商店街であること。
ウ 商店街の活性化に資する活動実績が1年以上あること。
エ 商店街の規約を有し、代表者及び所在地が明らかであること。
オ 会計経理が明確であること。
カ 会員からの会費を徴して運営されてきたこと。
(2)上記の要件を満たす商店街が主体となって組織する実行委員会等。
石垣市
浦添市
名護市
糸満市
糸満市事業者支援給付金
市内に事業所を有する法人及び個人事業を営む者
ただし、下記のいずれかに該当するものは除く。
(1) 公序良俗に反する者
(2) 宗教及び政治活動に関する事業
(3) 法令及び市の条例に反する者
(4) 別表の事業による給付を受けた者
(5) 糸満市に納税義務がない者(市内在住の非課税者は除く)
(6) 糸満市暴力団排除条例(平成23年糸満市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員のいずれかに該当する者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項各号に該当する営業又は社会通念上、同号の営業と認められる者
別表
・畜産農家コロナ対策支援事業
・沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策による営業時間短縮協力金事業
・糸満市観光関連等事業者支援給付金事業
豊見城市
宮古島市
国頭村
大宜味村
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ
東村
今帰仁村
本部町
宜野座村
伊江村
北谷町
北中城村
中城村
与那原町
南風原町
久米島町
久米島町事業継続支援給付金
事業開始後6ヶ月以上経過している商工業者・観光業者のうち、令和1年と令和2年の収入(1月~12月で国・県・町からの給付金を含む)を比較して25%以上減少しており、かつ下記のいずれかに該当している事業者
・久米島町内に住所を有する中小企業、小規模事業者
・久米島町内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者