インボイス制度導入直前! 登録申請等の5つの注意点を徹底解説!
インボイス制度が導入される2023年10月1日からは、所轄の税務署長に登録申請書を提出する必要があります。そのため、慣れない書類作成などに苦慮される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、インボイス制度登録申請等における5つの注意点をご説明します。
インボイス制度登録申請等における具体的な5つの注意点について
- 提出締切日の厳守
- イージーミスやヒューマンエラーの削減
- 消費税を支払わなくて良い者である場合の注意点
- 登録抹消時
- 消費税を支払わなくて良い者に戻る際
これらの項目について留意すると、スムーズに作業を進められます。ここからは、各項目について詳しくご説明します。
インボイス制度の登録申請注意点1:提出締切日の厳守
インボイス制度は、2023年10月1日より導入されます。制度開始時にインボイスを発行するためには、一定の場合を除き、2023年3月31日までに申請しなければなりません。期限までに申請した場合は、インボイス制度導入と同時に発行することができます。
インボイス制度開始時に登録ができなかった場合はインボイスを発行することができないため、取引先が仕入税額控除を受けることができず、結果、今後の取引に多大な支障が発生する可能性があります。
また、登録申請は書面を郵送する方法や窓口等で書面を提出する方法でも可能ですが、郵送費用や、税務署内部の審査等に時間を要してしまいます。国税庁が推奨しているe-Taxを使用するとオンライン申請が可能となり、郵送費用の削減や税務署内部の審査等に要する時間も短くなるので、ぜひご活用ください。
インボイス制度の登録申請注意点2:イージーミスやヒューマンエラーの削減
インボイス制度の登録申請は、機械で自動入力できるわけではありません。
どうしても人の手で作業を進める必要があるため、イージーミスやヒューマンエラーが発生してしまう可能性があります。登録申請は消費税法に違反した一定の者以外は原則として登録を拒否されることはありませんが、記載内容に不備がある場合、登録事項変更届出書の提出が必要になります。
申請用紙の記入が完了したら、記入者以外の人が確認をする二重の確認体制を構築することも一つの手です。
インボイス制度の登録申請注意点3:免税事業者の場合
免税事業者がインボイス制度の導入に伴い、一定の期間に登録申請書の提出し制度開始日から課税事業者となる場合、消費税額の計算にあたっては簡易課税制度の適用も検討する必要があります。
当該課税事業者となった年に簡易課税制度の適用を受ける場合は、簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、適用できることとなっています。
インボイス制度の登録申請注意点4:登録抹消について
諸事情によりインボイス制度の登録抹消をしなければならないケースでは、別途「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」という長い名前の届出書の提出が必要になります。
原則提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることになります。
しかし課税期間の末日の30日前の日から課税期間の末日までの間に提出した場合は、提出した日の属する課税期間の翌翌課税期間の初日に登録の効力が失われるため注意が必要です。
インボイス制度の登録申請注意点5:課税事業者もやめる場合
インボイスの発行をやめる場合は、注意点4の届出書の提出で確認しました。その補足になりますが、届出書を提出しインボイスの発行をやめたとしても、課税事業者選択届出書の提出がある場合は課税事業者のままなので、注意が必要です。
課税事業者もやめる場合には、課税事業者選択不適用届出書の提出も必要になります。課税事業者選択不適用届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要なので、上記登録抹消の届出書と同時に出せば問題ありません。
インボイス制度の登録申請等を適切に行いましょう!
今回は、インボイス制度登録申請等における5つの注意点についてご説明しました。
申請前に、どのような事象に注意しながら作業を進めればよいのかを適切に把握しておくことが大切です。そうすることにより、登録申請に要する時間を短縮できるため、2023年10月1日から施行されるインボイス制度へと速やかに移行できるでしょう。
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