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まだ間に合う! 年末調整・住宅ローン控除の基礎知識

まだ間に合う! 年末調整・住宅ローン控除の基礎知識

住宅ローンの年末残高等から一定率を乗じた金額を、所得税や住民税から控除してくれるのが「住宅ローン控除」という制度。

住宅を購入された方やこれから購入する予定のある方にとって、関心が高い制度でしょう。

住宅ローン控除を利用する場合、(勤務先で年末調整をしている人は)ローン開始の1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きを行います。

そこで本コラムでは、年末調整で住宅ローン控除を行う場合について説明します。


この記事の著者
センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人  税理士 

住宅ローン控除とはどういう制度?

住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高等から一定率を乗じた金額を所得税や住民税から控除してくれる制度です。

住宅ローン控除額は以下の計算により算出されます。

住宅ローン控除額 = 年末残高等(※) × 〇〇%

※年末残高等とは、住宅ローンの年末残高と取得金額のいずれが低いほうをさす

【住宅ローン控除額の計算例】

  • 住宅取得年月日:平成29年3月31日
  • 取得金額(土地および建物):3,000万円(消費税8%税込)
  • 住宅ローン年末残高:2,200万円
  • 適用率:1%

2,200万円 × 1% = 22万円(住宅ローン控除額)


申告書はいつどこから送られてくる?

住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要になりますが、申告をした年の秋ごろになると、2年目以降の控除を受けることができる年数分、税務署から申告書が送られてきます。

あらかじめ適用できる年数分が送られてくる理由は、取得した年月日によって、適用できる年数や控除額の計算式が変わってくるからです。


年末調整時の注意点(1)~住宅ローン控除には申告書と残高証明書が必要

特に会社が気を付けないといけないことですが、住宅ローン控除は申告書と残高証明書が提出書類になります。ごくまれに、残高証明書のみ提出して、申告書は探しているという報告を受ける場合があります(適用期間外であっても残高証明書がある場合)。

この場合、従前からの従業員であれば、去年提出を受けた申告書の「取得年月日」を確認しましょう。控除の適用期間は、取得年月日によって変わりますが、10年から15年です。その範囲から外れている可能性があります。

まれなエピソードですが、間違っても、申告書を確認せずに、控除してしまうことは絶対にやめましょう。

申告書をなくしてしまった場合

既に住宅ローン控除に関する確定申告を受けているが、住宅ローン控除等申告書をなくしてしまった場合は、下記申請書を税務署に提出することにより再発行してもらえます。なくしてしまっていることが判明した場合には早めに申請をしましょう。

国税庁:用紙ダウンロード(年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書


年末調整時の注意点(2)~差し引ける金額には限度額がある

住宅ローン控除は差し引ける金額に、限度額が決められています。ただし、取得した年度や、その住宅取得にかかっている消費税の税率によって変わってきます。

例えば、平成28年に5,000万円(消費税8%)で自宅を新築し、4,500万円のローン残高がある場合、住宅ローン控除額は45万円(4,500万円 × 1%)となります。

しかし、消費税8%取得の限度額は40万円となっていますので、この場合の住宅ローン控除額は、限度額の40万円となります。


年末調整時の注意点(3)~夫婦共有名義にする場合は記載をする

住宅を購入される場合、夫婦共有名義にする場合はよくあると思います。例えば、5,000万円の住宅ローンを夫婦の連帯債務で契約して、持分を1/2ずつにした場合、通常は、夫の住宅ローン控除の計算にあたっての金額も1/2になります

この点は、住宅ローン控除等申告書の備考欄に、従業員が記載する必要があります。

仮にこの記載がなく、会社も把握できていない場合は、住宅ローン控除を過剰に行ってしまう可能性があります。判明した場合には、会社は過剰に差し引いた金額を従業員から徴収して、税務署に納税する必要があり、余分な手間と、従業員の負担が発生する可能性があります。

(※ローン負担割合を2/3、1/3にすることもあるが、贈与の問題が発生するので、通常はそのようにしないという前提)

参照:国税庁「令和3年居住者用 住宅借入金等特別控除申告書の記載例

事業主記入箇所】

  • ① 事業主、氏名、及び所在地を記入(ゴム印可)

従業員記入箇所】

  • ② 従業員の氏名、住所
  • ③ 年末残高等の計算
    銀行から送付される年末残高証明書の金額と、取得金額を比較し、いずれか低い金額を年末残高等とします。
  • ④ 住宅ローン控除額の計算
    ③にて求めた年末残高等に一定率を乗じて住宅ローン控除額を算出します。なお、この場合の計算の結果、限度額を超えた場合は、その限度額を控除額とします。
  • ⑤ 備考
    主に、連帯債務がある場合、その借入金に対する各人の負担割合を記入します。その割合によって、借入金全体の年末残高を按分し、算出金額を、その人の借入金年末残高として、住宅ローン控除を計算します。

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著者プロフィール

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藤川 公一

センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士

会計事務所勤務を経たのち、2017年税理士登録
経営環境が目まぐるしく変化する現代の経営にとって、その判断迅速化の重要性を認識。
プログラム作成経験と、税務会計の知識を生かして、経理部門IT化の推進普及を行う。

【事業内容】
センチュリオンコンサルタンツ株式会社(経営革新等支援機関ID:105723001227)
経営・会計・財務コンサルティング、新規創業支援、金融機関紹介、自計化支援 他
新規創業から、創業数十年にいたるまで、中小企業の方々に幅広くコンサルティングを行っております。理想の未来を実現させるために、「成功への羅針盤」コンサルティングスキームを用いて、会社の持っている潜在的な能力を最大限に引き出すお手伝いをしております。
具体的には、月次決算の早期化と経理の仕組み改善を行います。タイムリーな数字をもとに、潜在的な経営課題を顕在化させ、その解決に向けた方法を一緒に考えます。
このプロセス自体が「経営」と私たちは考えます。そして、経営の仕組みを構築し、改善するサービスが「成功の羅針盤」という商品です。

センチュリオン税理士法人(経営革新等支援機関ID:105123004602)
税務申告業務、税務相談、税務調査立会、会計計算業務 他
「真にお客様のために」をコンセプトに、法人事業、個人事業、相続税対策、事業承継等、様々な分野にわたり、税務サポートをさせていただいております。「真にお客様のために」とは、本当にお客様のためになる提案を、常に心掛けているということです。
例えば、節税に走りすぎて会社資金を減らすよりも、むしろ適度に税金を払って余剰資金を設備投資や人的投資に回すことを提案したります。なぜなら、そのほうが会社のためになると思うからです。
想像が難しい数年後の将来も見据えて提案をすることが、真にお客様のことを考えた提案と思っております。

ご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

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