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給与計算ってどうやるの? 役員報酬

~法人税法における役員報酬の決め方や届出を説明~

著者: 税理士  川邉 憲一

給与計算ってどうやるの? 役員報酬

法人税法に規定される役員報酬

役員報酬は、会社法上の規定に基づき定時株主総会や取締役会の決議により決定されることになっていますが、同族会社においては決定手続きを厳格に適用せず、役員の都合のいいようにお手盛り的に役員報酬を決定する実態もあり、法人税法においては、法人税法34条の別段の定めを設けて、恣意的な損金算入による法人の税負担を減少させる課税の弊害を担保することとなりました。

役員報酬は、法人税法34条第1項≪役員給与の損金不算入≫において退職給与などの一定の給与を除いて、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入することができません。

法人税法34条第2項においては、内国法人がその役員に支給する給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないこととなっています。ただし、定期同額給与、事前確定届出給与及び損金算入の要件を満たす業績連動給与とならない給与の金額並びに仮装隠蔽により支給した役員給与は、その全額が損金不算入とされており、不相当に高額な金額であるかを問題としておりません。


法人税法34条1項の規定

法人税法34条1項で規定する支給形態を説明いたします。

まず、定期同額給与は、損金算入が認められる支給形態の一つで、一般的にほとんどの法人で使用されております。月々の給与を同額にすることにより法人の利益調整を排除した支給形態です。役員の給与の改定は事業年度ごとに区切られる職務執行期間ごとの改定が認められております。原則的な改定時期は、事業年度開始日の属する会計期間開始の日から3月以内となります(法令69①一イ)。


臨時改定事由による改定

改定に関しては、事業年度開始の日から3月までにされる通常の改定の他に偶発的な事情等による臨時改定事由と業績悪化を理由にする業績悪化改定事由が認められております。偶発的な事情による臨時改定事由は、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」がある場合です。具体的には、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間に社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合などです。なお、役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものです(法人税法基本通達9-2-12の3)。


役員給与に関するQ&A

役員給与に関するQ&Aでは、入院により職務執行ができない場合も臨時改定事由に該当する例示が示されております。内容としては、役員が病気で入院したことその他の事由により、当初予定されていた職務の一部又は全部の執行ができないこととなった場合には、役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があると認められることから、これにより役員給与の額を減額して支給する又は支給をしないことは、臨時改定事由による改定と認められます。また、退院後、従前と同様の職務の執行が可能となったことにより、取締役会の決議を経て入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定についても、「役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情」に該当することとなります(役員給与に関するQ&A Q5抜粋)。


業績悪化改定事由による改定

業績悪化改定事由による改定は、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることを前提としております。法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことになります。


事前確定届出給与

次に事前確定届出給与は、その役員の職務につき所定の時期に、①確定した額の金銭、②確定した数の株式若しくは新株予約権、③確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する定めに基づいて支給される給与で、定期同額給与及び行政季連動給与のいずれにも該当しないものをいいます(法人税法34条①二)。

事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、①株主総会の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1月を経過する日又は②その会計期間開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日のうちいずれか早い日(新設法人がその役員の設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日)までに所定の届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。


事前確定届出給与における臨時改定事由と業績悪化改定事由

事前確定届出給与に関する届出書には、事前確定届出給与の支給対象者の氏名及び役職名、定めに関する決議日及び決定機関、職務の執行の開始の日、定期同額給与によらない理由及び支給時期の決定理由、事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期の支給額、その他参考となるべき事項を記載することになります。

事前確定届出給与に関しても臨時改定事由と業績悪化改定事由があり、臨時改定事由はその事由が生じた日から1月を経過する日、業績悪化改定事由はその定めのないように変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1月を経過する日にある場合には、その支給の日の前日)までに変更後の届出を所轄の税務署に提出する必要があります。

事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨を定めに基づいて支給する給与のため、実際の支給額が届け出た支給額と異なる場合は、原則としてその「支給額の全額」が損金不算入となります(法人税法基本通達9―2―14)。


業績連動型給与

業績連動型給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の法人又は法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権による給与で、無償で取得され又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供機関以外の事由により変動するものをいいます。業績連動給与の要件として、指標などを有価証券報告書に記載する必要があるので、一般的な中小企業での適用は考えづらいと思われますので、今回は割愛いたします。


給与収入として所得税を計算

法人税の計算において損金の額に算入されないものがあったとしても、役員に支払われた額(法人税法で損金に算入されなかった額と損金に算入された額の合計額)が、所得税法上は源泉税の天引の計算の額や年末調整や確定申告では給与所得の給与収入として所得税の計算をすることになります。

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著者プロフィール

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川邉 憲一

税理士

1975年茨城県生まれ。1998年早稲田大学社会科学部卒業。2006年税理士試験合格。2007年税理士登録。2009年大原大学院大学会計研究科卒業。2016年行政書士登録。川邉憲一税理士事務所所長。

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