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就業規則の作り方 服務規律の基礎知識

著者:社労士事務所ライフアンドワークス 代表  角村 俊一

就業規則の作り方 服務規律の基礎知識

企業では複数の方が働いています。社内に統一的な決まりがなく、労働者がそれぞれ自分の物差しで行動したらどうでしょう。企業の秩序が保たれません。

そこで、企業の秩序を維持するため、通常、就業規則に服務規律を設けます。違反があれば懲戒処分も可能です。

今回は、服務規律についてみてみましょう。


労働者が守るべき義務は?

労働者は会社の指揮命令に従って労働力を提供し、会社はそれに対して賃金を支払います。これが労働契約です。労働者は、労働契約の締結によって労務提供義務を負い、また、これに付随して、さまざまな義務を負うことになります。通常、就業規則が労働契約の内容となりますから、就業規則に服務規律を定めることで、その遵守を義務付けることができます。一般に、労働者が守るべき義務は次の通りです。


服務の基本原則と遵守事項

服務の基本原則や遵守事項では、労働者に遵守させたい事項を定めます。就業規則に必ず定めなければならない事項ではありませんが、職場の秩序維持のために定めておきましょう。

【就業規則の規定例】

第〇条(服務の基本原則)

 労働者は、職務上の責任を自覚し、職務を誠実に遂行するとともに、この規則及びその他の諸規程を遵守し、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

第〇条(遵守事項)

 労働者は、以下の事項を守らなければならない。

① 正当な理由なく遅刻、早退、欠勤をしないこと。

② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈

与を受ける等不正な行為を行わないこと。

③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏えいしないこと。

⑥ 酒気を帯びて就業しないこと。

⑦ 自らの職務の権限範囲を超える行為をしないこと。

⑧ 会社の許可なく、職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

⑨ 会社の許可なく、会社施設内で政治活動、宗教活動等の業務に関係しない活動をしないこと。

⑩ 会社の許可なく、会社の業務に関連する講演・出版等を行わないこと。

⑪ 正当な理由なく、勤務時間中にSNSにアクセスしたり、業務と関係のないWEBサイトを閲覧しないこと。

⑫ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。


出退勤管理を厳格に

会社が定めた就業時間を労働者が遵守することは、職場の秩序維持や、労働者の過重労働の防止につながります。また、会社には労働時間を適正に把握する義務が課せられていることからも、出退勤に関し、労働者が守るべきルールが必要です。

【就業規則の規定例】

第〇条(出退勤)

1 労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。ただし、やむを得ない事由でタイムカードに打刻できなかったときは、事後遅滞なく届け出なければならない。

2 労働者は、始業時刻に業務を開始できるように出勤して就業の準備を行い、終業時刻後は速やかに退社しなければならない。

第〇条(欠勤、遅刻、早退等)

1 労働者が、欠勤、遅刻、早退および私用外出をするときは、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができない場合は、原則として本人が会社へ電話連絡し、事後速やかに届け出るものとする。

2 労働者が私傷病を理由として欠勤する場合には、医師の診断書の提出を求めることがある。


重要なハラスメント防止対策

職場環境が害される大きな要因の1つがハラスメントです。令和2年6月、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました(中小事業は令和4年4月1日から)。セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに、会社には適切な対策が求められます。

【就業規則の規定例】

第〇条(ハラスメントの禁止)

1 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない(職場のパワーハラスメントの禁止)

2 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない(セクシュアルハラスメントの禁止)

3 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)。

4 第1項から前項までに規定するものの他、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない(その他あらゆるハラスメントの禁止)。

5 ハラスメントに対する相談(苦情を含む)を受け付ける窓口は〇〇部とする。なお、相談窓口の担当は相談または苦情を申し出た者のプライバシーに十分配慮するものとする。

6 ハラスメント行為を行った者は、懲戒の対象とする。


秘密保持の項目も

秘密保持に関しても定めを設けておきましょう。

【就業規則の規定例】

第〇条(秘密保持)

1 労働者は、在職中または退職後においても、会社及び取引先等の機密、財務状況、技術情報等の営業秘密、企画案、個人情報、顧客情報、ノウハウ、データ、ID、パスワード等を開示、漏えい、提供してはならない。

2 労働者は、異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータや情報書類等を速やかに返却しなければならない。

3 労働者が故意または過失により会社及び取引先等の機密等を漏えいし、会社が損害を被った場合は、労働者は損害賠償しなければならない。

なお、退職時には別途「秘密保持に関する誓約書」を取ることで、秘密等の漏えいをけん制することができます。


その他の規定例

その他の規定例を挙げておきます。

第〇条(所持品検査)

1 労働者は、会社の許可なく、日常携帯品以外の私物を持ち込んではならない。

2 前項以外の私物を持ち込み、または会社の物品を会社外に持ち出すおそれがある場合は、会社は所持品の点検を求めることがある。労働者はこの点検を拒むことはできない。

第〇条(パソコン等の適正利用)

1 労働者は、会社が貸与したパソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子端末等(以下「パソコン等」という)を業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、私的に使用してはならない。また、会社に許可されたソフトウェア以外をインストールしてはならない。

2 会社は、会社情報や顧客情報の漏えい等を防ぐため、労働者に貸与したパソコン等に蓄積されたデータ等を閲覧することがある。労働者はこの閲覧を拒むことはできない。

第〇条(競業避止)

労働者は、在職中及び退職後 〇か月間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことはできない。ただし、会社が労働者と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。

退職後の競業避止義務に関しては、多くの争いが起こっています。期間の制限、エリアの制限、代償の支払いなど、過去の裁判例などを参考にして、より詳細に規定することが望まれます。

第〇条(副業・兼業)

1 労働者は、所定労働時間外において、副業・兼業を行うことができる。

2 副業・兼業を希望する労働者は、あらかじめ「副業・兼業届」を会社に提出しなければならない。

3 会社は、労働者が副業・兼業をすることにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏えいする場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、会社の利益を害する場合

⑤ 長時間労働により生命や健康を害する場合

副業・兼業への関心が高まっています。働き方改革の一環として、副業・兼業の推進が叫ばれていることもあり、副業・兼業に関するルール作りが急務です。



服務規律は、業務を遂行するにあたって労働者が守るべき義務やルールです。業界や業種によっても異なる部分があるでしょうし、会社ごとにも異なるでしょう。規定例を参考に、自社に合わせた規定を考えてみてください。

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著者プロフィール

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角村 俊一

社労士事務所ライフアンドワークス 代表

明治大学法学部卒業。地方公務員(杉並区役所)を経て独立開業。
「埼玉働き方改革推進支援センター」アドバイザー(2018年度)、「介護労働者雇用管理責任者講習」講師(2018年度/17年度)、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」サポーター(2017年度)。
社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士、CFP、介護福祉経営士、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)、福祉用具専門相談員、健康管理士、終活カウンセラー、海洋散骨アドバイザーなど20個以上の資格を持ち、誰もが安心して暮らせる超高齢社会の実現に向け活動している。

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