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失業手当のもらえる条件や期間は? 手続き方法もわかりやすく解説

失業手当のもらえる条件や期間は? 手続き方法もわかりやすく解説

失業することで気になるのは、次の就職先が決まるまでの生活費ではないでしょうか。あらかじめ決めていることであれば備えができますが、急な離職となると慌ててしまいます。就職した際に雇用保険に加入している人は、失業手当を受けられる権利がありますので、ぜひ活用していきましょう。

この記事では、失業手当がもらえる条件や受給額、受給期間など、失業手当のあれこれを解説します。いざという時のために学んでおくことは、備えにつながります。


この記事の監修者
サプナ社会保険労務士法人代表 一般社団法人組織と個人の在り方研究会代表理事  特定社会保険労務士 

失業手当がもらえる条件

失業手当は離職する側の状況により、もらえる条件が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

自己都合による離職の場合

失業手当は、安定した生活をしつつ、早く再就職ができるように支援するためのものです。そのため、失業の状態(就職しようとする意思と能力があるにもかかわらず職就できず、かつ積極的に求職活動を行っている状態)にあることが前提となります。

病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などですぐに就職することができない場合や、次の就職先が内定している場合などは受けることはできません。また、仕事を辞めたら必ず受けられるものではなく、法律に定める要件に当てはまらない限り、支給を受けることはできません。自己都合における離職者の受給は、離職以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要であることが条件となります。

会社都合による離職や特定理由離職者の場合

一般の離職の場合は、離職以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要ですが、会社都合や特定理由での離職の場合、離職以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば、受給資格を得ることができます。

特定理由離職者に該当する人とは、以下のとおりです。

  • 雇用期間のある労働契約が更新されなかった者
  • そのほか、やむを得ない理由で離職した者(更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
  • 正当な理由がある自己都合により離職した者※

※一部の例ですが、以下の場合は当てはまります。

  1. 体力不足、心身の障害、疾病、負傷などにより、従来就いていた業務を続けることが不可能または、困難となって離職した
  2. 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間延長措置を受けた
  3. 本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷等のためなど、家庭の事情が急変したことによって離職した
  4. 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため、事業所への通勤不可能または、困難となって離職した
  5. 結婚に伴う住所の変更、事業主の命令により転勤、または出向に伴う別居の回避により、通勤不可能、または困難となって離職した
  6. 事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく相違することになったために離職した
  7. 企業の希望退職者の募集に応じて離職した など

特定受給資格者や法令違反における離職者の場合

特定受給資格者や法令違反における離職者の受給資格は、特定理由離職者と同様、離職以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あることです。

特定受給資格者とは、倒産・解雇などの会社都合※の理由により、再就職の準備をする余裕がなく、離職を余儀なくされた者を指します。

※解雇などの会社都合による離職とは……

  • 解雇(責に帰すべき重大な理由によるものは除く)
  • 提示された労働条件が事実と著しく異なる際の離職
  • 時間外労働の上限を超えていることによる離職
  • ハラスメントによる離職
  • 資格や経験とは異なる配置転換(営業からエンジニア等)後のフォローがない

などを意味します。しかし、判断はハローワークが行います。くれぐれも自己判断はしないようにしましょう。

参考:ハローワーク|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業手当の手続きのやり方

失業手当の手続きの流れを、図に表わしました。受給開始まではステップを踏み、期間もかかることがわかります。ハードルは高く見えますが、実際の手続きはそうでもありません。ステップが途中で止まることのないよう、ステップごとに詳しく説明していきます。

必要書類を準備する

事前に用意しておく書類は以下の2点です。

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していることを示す証明書です。記載の雇用保険番号は転職しても引き継がれるため、転職時に会社に提出します。退職時、または離職票とともに返却されるのが一般的ですが、届かなければ退職した会社へ確認しましょう。急ぐ場合は、ハローワークで再発行手続きを行います。

雇用保険被保険者離職票(1、2)

離職票1は雇用保険の資格を喪失したことを通知するもので、離職票2は離職前の賃金支払い状況と離職理由が記載されたものです。いずれも退職した会社から受け取ります。

ハローワークで失業手当申請を行う

お住まいの地域を管轄するハローワークに出向き「求職の申込」を行います。この際に受給資格の確認があります。退職した会社からの離職票内容に異議がある場合は、担当者に相談してください。

申請手続きが完了すると、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」と「ハローワークカード」が渡され、雇用保険受給説明会の日時が指定されます。指定された雇用保険受給説明会に参加できない場合は、必ず相談しましょう。積極的に求職活動をすることが第一なので、なるべく予定を確保できるようにしておくことが望ましいです。

《持参すべきもの》

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号に記載のある住民票(住民票記載事項証明書)個人番号が確認できる書類(いずれか1種類)
  • 身元確認書類(以下のうちどちらか)

(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など(いずれか1種類)
※(1)の書類がない場合は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)

(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

  • 証明写真(3カ月以内の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用保険受給者説明会に参加する

必ず指定された日時に出席します。雇用保険受給説明会では、雇用保険の制度や認定日、不正受給などについて説明があります。制度内容をしっかり理解しておかないと、求職者である自分自身が不利益を受けることもあり得ます。

その場で「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。支給番号、認定日、給付日数、基本手当日額などが記載されています。以降の認定日に必ず持参する大事な書類です。保管して、紛失することのないようにしましょう。

《持参するもの》

  • 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
  • ハローワークカード
  • 筆記用具

失業認定日に求職活動の報告を行う

失業の状態にあり、積極的に求職活動を行っている場合に支給されるのが「失業手当」です。その支給を受けるためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(失業認定日)に、必ず求職者本人がハローワークに出向き、「失業認定申告書」で申告する必要があります。

ハローワークでは、その申告書を基に客観的・具体的に「失業の状態」であったかどうかの認定を行い、支給の手続きに入りますので、正確に記入します。虚偽の申告があった場合は、不正受給として処分されます。

《求職活動として認められる内容》

  • 求人への応募
  • ハローワークなどが行う職業相談、職業紹介など
  • ハローワークなどが行う各種講習、セミナーの受講
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験など

求職活動実績にあたるかどうか、不明な場合はハローワークや就労支援法人などに相談しましょう。求人情報検索だけでは実績とは認められません。

失業給付金を受給する

失業の認定を受けた後、その認定された日数分について、失業の認定日の約7日後に指定した口座に振り込まれます(金融機関によって振り込みまでの期間が異なります)。


失業手当がもらえる期間と支給額

失業手当がもらえる期間と、支給額について図に基づいて詳しく説明します。

失業手当の支給には待機期間がある

受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から、7日間の待機期間があります。ハローワークが受給資格認定や、事務処理を行うための期間で、離職の理由に関係なくすべての人に適用されます。

特定受給資格者、特定理由離職者の方は、7日間の待機期間後から失業手当の支給が開始されます。通常の自己都合により退職した一般の離職者の方は、7日間の待機期間後、さらに2~3カ月の給付制限が設けられています。

失業手当の給付日数

失業手当を受けることができる日数の上限は、離職日の年齢、被保険者として雇用されていた期間および離職理由により定められています。

以下は、ハローワークの「しおり」の表記に準じています。

  • 1.一般の離職者:契約期間満了、定年退職、自己の意思で退職した方
    雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決定されます。年齢は関係ありません。
  • 2.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者:倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方
    1とは異なり、年齢および雇用保険の加入期間によって所定給付日数が変動します。
  • 3.就職困難者:障害者等の就職が困難な方(本人からの申し出が必要)、ある理由により著しく就職活動が制限(もしくは不利)となる方

以下の3つの条件、いずれかに当てはまる方が対象となります。雇用継続が難しいケースが多く、年齢、雇用保険加入期間、日数ともに手厚くなっています。

  1. 身体障害者や知的障害者または精神障碍者の方※障害者手帳が発行されている必要あり(等級は関係なし)
  2. 刑法などにより保護観察中の方
  3. 社会的事情で就職が著しく阻害されている方

雇用保険の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

ただし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由により継続して30日以上働くことができなくなった場合、働くことのできなくなった日数だけ、受給期間の延長が可能。延長できる期間は最長で3年間です。

失業手当の支給額

原則として、離職日直前の6カ月に支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)になります。賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢の区分ごとに上限額が定められていて、毎年8月1日に改定されます。


失業手当についてのまとめ

失業手当について解説しました。まとめると以下のとおりです。

  • 失業手当(失業保険)=雇用保険である
  • 失業手当をもらうには条件があり、かつ手続きが必要である
  • 失業手当の支給額と支給期間は、離職理由や状況により違う

条件や手続きと聞くと、ハードルが高そうに感じて諦めてしまう人もいるかもしれません。しかし、失業手当は雇用保険に加入しているならば、(要件はありますが)受けられる正当な権利です。

離職する予定のある人もない人も、知っておくべき事柄ですから、これを機に学んでおくといいでしょう。

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監修者プロフィール

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三浦 睦子

サプナ社会保険労務士法人代表 一般社団法人組織と個人の在り方研究会代表理事 特定社会保険労務士

大手不動産デベロッパーの本部スタッフとして組織人事や営業支援に関わる。

高校教諭を経て人材派遣会社の教育トレーナーに転職。

500名規模の正社員・契約社員の採用から育成、評価制度、昇給昇格制度を構築する。

2011年に独立し、社会保険労務士として雇用の専門家としてコンプライアンスを踏まえた

やりがいのある組織作りのために日々活動している。

当事者意識・気づき重視のため、体験型プログラムを中心に開催している。

育児・介護・治療との両立、若手や女性の活躍、シニアの再雇用など、その会社ごとの

「より良い働き方」とは何かを経営者とともに考えて支援している。

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