会社設立にあたり知っておくべき経理知識
「創業して自分の会社を立ち上げよう!」と夢の一歩を踏み出したA社長。
しかし、創業後には本業以外に行わなければならない業務が山ほどあります。
その代表格が経理業務です。
今回は、会社設立にあたり知っておくべき経理知識を解説していきます。
1.税理士を選択するポイント
経理業務は必ず行わなければなりません。社長に経理業務の経験があれば、ご自身で経理業務を行うことができるでしょう。しかし、経理業務の経験が無い場合は、どうしたら良いでしょうか?
会計・税務のプロである税理士に依頼する方法が考えられます。
税理士に経理業務を依頼するメリット・デメリットとして、下記のようなことが挙げられます。
<メリット>
- 会計のプロである税理士に経理業務を任せることにより正確・迅速な処理が可能
- 社長が本業に集中できる
- 税理士から税務・会計上の様々なアドバイスをもらえる
<デメリット>
- 顧問料などの費用がかかる
創業期は社長がやらなければならないことが多いです。特に事業が軌道に乗るまでは、新規取引先開拓などの営業に力を入れる必要があるでしょう。
経理業務を税理士に任せることにより、社長は本業に集中できるメリットがあります。
次に気になる点は税理士報酬です。
税理士報酬は次の要素を加味して決められることが多いです。
- 税理士との契約形態(顧問契約か?決算申告のみを依頼するスポット契約か?)
- 売上規模
- 記帳代行の有無
- 訪問回数
- 税務調査の立ち合いの有無
全ての経理業務を税理士に任せると、報酬は当然高くなります。
税理士に経理業務をどこまで任せるかは、よく検討する必要があります。
設立当初は、社長自ら経理業務を行うことも多く、経理知識についても身につけなければなりません。また会社の財務内容を理解する上でも、簿記などの会計知識を身につけることが大切です。
2.はじめての経理業務
税理士と交渉を行っても、報酬が高く全てを税理士に任せることができないケースも当然あるでしょう。創業当初は経理を担当する人材を確保することが難しく、社長自ら経理業務を行うことも多いと思います。
ここでは経理業務の概要について説明します。
経理業務と言っても幅広いです。まずは代表的な経理業務を挙げておきます。
<代表的な経理業務>
- 売上管理
売掛金の管理、請求書の発行、領収書の発行 - 支払管理
買掛金の管理、未払金の管理 - 現預金の管理
小口現金の管理、小切手、手形の管理 - 経費の管理
経費の仕分、領収書の精算 - 給与支払い
給与計算、年末調整、社会保険料の計算、納付 - 税金支払い
法人税の計算、各種税金の支払い - 資金繰り管理
- 予算管理
経理業務の経験が無い社長は経理業務の全てを行うことは難しいかもしれません。
まずは売上や支払いなどの取引を仕訳することにより、経理業務に慣れることをお勧めします。仕訳とは、日々の取引を簿記の知識を使って整理していくことです。
社長自ら経理業務を行うのであれば、簿記の知識は最低限身につけなければならないでしょう。簿記においては日本商工会議所が主催する日商簿記検定試験が有名です。先ほど述べた最低限の知識とは、日商簿記3級程度の知識を指します。
簿記を一から勉強するのはハードルが高く感じるかもしれません。しかし、基本原則が分かればさほど難しいものではありません。是非一冊基本書を読んでみて下さい。
ここでは、社長自ら経理を行う上で手助けしてくれるツールを紹介しますので、参照願います。
①会計ソフト
仕訳作業を全て手作業で行うことは非常に効率が悪いです。そこで導入を検討したいのが「会計ソフト」です。
仕訳業務においては、手作業では無く会計ソフトに取引を入力することで仕訳していくことが主流です。
会計ソフトは、メーカーにより様々な機能が付いています。簿記の知識が無くても仕訳などをアシストしてくれる機能がある会計ソフトもあるので、比較検討してみて下さい。
②法人カード
「社長の金」と「会社の金」は全く別物になります。
例えば、「出張につき電車代5,000円を社長が自分で支払った」場合は、社長は交通費を立て替えていることになります。後ほど会社から社長に5,000円を支払い、立替金を精算しなければなりません。立替金の精算は経理業務を面倒にさせる要因となります。
ここで法人名義のクレジットカードを導入することで、経費精算の効率化が図れます。
法人名義のクレジットカードを使って経費の支払いを行うことで、従業員の立て替えなどの経費手続きが不要になります。また会計ソフトと連動させることにより、クレジットカードで支払った明細を自動的に仕訳することができるため、経理業務の効率化が図れます。
ただし、法人カードは年会費がかかる場合も多いことから、カード会社の選定は充分に検討する必要があります。
3.会社設立にかかった費用はどう処理すべき?
会社を設立するにも様々な費用がかかります。では、会社設立に際してかかった費用や、事業開始するまでにかかった費用は、会計上どのように処理をすれば良いのでしょうか?
これらの処理は「創立費」と「開業費」という勘定科目で処理をします。
- ① 創立費
会社設立のために支出した費用 - ② 開業費
事業開始までに支出した費用
①創立費
設立準備から会社設立までにかかった費用は創立費として処理されます。ポイントは「法人設立前にかかった費用」であることです。
具体的には、下記のような項目が挙げられます。
- 定款作成にかかる収入印紙や謄本取得費用
- 設立手続きを行うため依頼した行政書士への報酬
- 登録免許税
- 設立登記に関する司法書士への報酬費用
- 会社設立に際して会議を行った場合の費用
②開業費
法人設立から営業を開始するまでにかかった費用は開業費によって処理します。
創立費と混同しがちですが、法人設立前は創立費、法人設立後は開業費という区分けになります。
具体的には、下記のような項目が挙げられます。
- 名刺などの作成費用
- 開業に向けての宣伝広告費
- パソコン購入費用
- 取引先への手土産など
ただし10万円以上の備品や機械などの購入は固定資産扱いとなり、開業費に含めることができません。また事務所を借りる際に発生した敷金・礼金も開業費に含めることができないので注意しましょう。
4.役員報酬はいくらに設定すべき?
会社設立した際に役員報酬をいくらに設定すべきか検討する必要があります。
役員報酬の金額は自由に決めることが可能ですが、経費算入するためにはルールがありますので、理解しておきましょう。
<役員報酬のルール>
- ① 定期同額支給
会計期間中、役員報酬は毎月同額を支給する。 - ② 事前確定届出給与
役員賞与などを支給する場合、事前に届け出て承認を得る。 - ③ 業績連動給与
業績に連動した役員報酬を支給することができる(ただし上場企業や上場企業の子会社に適用される制度で中小企業は利用できない)。
特に中小企業の場合は、①定期同額支給②事前確定届出給与について注意すべきです。
①の定期同額支給は、定額同額支給にて毎月の役員報酬金額を事前に決めるように定めています。これは役員報酬を故意に上げ下げすることによる利益調整を防ぐためです。
また期中に役員報酬を増額した場合は、定額支給額を超える金額は損金算入できないことに注意しましょう。
役員への賞与も原則、経費算入することはできません。経費算入するためには事前確定届出給与を所轄税務署長宛に提出し、承認されなければなりません。
5.最後に
今回は「会社設立にあたり知っておくべき経理知識」を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
経理業務は必ず行わなければならず、避けては通れません。また、経理業務が杜撰な会社は、無駄な経費が多く収益性が悪くなりがちです。
この記事を読んでいただき、会社設立後に経理業務で戸惑わないように社内体制を考えることをお勧めします。