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合併契約書とは? 記載事項や作成のポイントを詳しく解説!

合併契約書とは? 記載事項や作成のポイントを詳しく解説!

M&A(Mergers and Acquisitions:合併と買収)の手法には、さまざまなものがありますが、合併に関する手続きの一つに合併契約があります。

合併契約の際には、合併契約書の締結が必要です。今回は合併契約書の記載事項や作成方法について解説します。


この記事の監修者
紫葵法律事務所  弁護士 

合併契約書とは?

合併契約書は、その名の通り合併契約の際に締結される契約書のことです。合併には、2つの種類があります。

  • 吸収合併

当事会社のうち、一方が存続し、他方が解散する形の合併です。存続する会社を存続会社、解散する会社を消滅会社と呼びます。合併の大半がこちらにあたると言われています。

  • 新設合併

当事会社の全てが解散し、新会社を設立する方法です。

上記のいずれの場合にしても、合併を行うには、合併契約の締結が会社法上要求されています。

第七百四十八条

会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。

引用元:会社法 | e-Gov法令検索

合併契約は、一般的にはあまり長文になることはありませんが、内容は非常に重要であり、契約書作成のポイントを押さえておく必要があります。

なお、合併を行うに際しては、最初に合併覚書といった名称の合意がなされるのが一般的です。

しかし、これは合併を行うことについて法的拘束力を持つものではなく、合併契約とは異なることに注意する必要があります。


合併契約書の記載事項・作成方法

それでは、ここからは合併契約書の具体的な記載事項と作成方法について詳しく見ていきましょう。

吸収合併契約の記載事項

吸収合併契約における契約書の記載事項には、以下のようなものがあります。

必要的記載事項

会社法749条1項において、吸収合併の際の契約書に以下の記載が求められます。

1.株式会社である吸収合併存続会社、及び吸収合併により消滅する会社の商号及び住所

2.存続株式会社が吸収合併に際して、株式会社である吸収合併消滅会社の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社の社員に対して、その株式又は持分に代わる金銭等を交付するときの当該金銭等についての事項

イ.当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

ロ.当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ.当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ.当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ.当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

3.前項2.の場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

4.吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

イ.当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ロ.前記のイに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ.当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

5.前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

6.吸収合併がその効力を生ずる日

  • ポイント1

消滅会社の株主に対して、存続会社の株式、社債や金銭などの財産を交付する場合、交付する財産の総量に関する事項と、各株主への割当に関する事項を記載します。

これらは、一つの条項にまとめて、「各株主に対し、その保有する甲(消滅会社)の株式数に●●を乗じて得た数の乙(存続会社)の株式を割り当てる」などと記載することが可能です。

  • ポイント2

吸収合併の際に、消滅会社の株主に対して交付される財産に関する定めを合併条件と呼びますが、合併によって相乗効果(シナジー)が発生する場合、シナジーの価値について存続会社の株主が独占するような合併条件は、不公正とされます

不公正な合併条件が株主総会で決定された場合、承認決議の取消事由となることもあり得ますので、合併条件が公正であるかについても注意が必要です。

  • ポイント3

吸収合併契約においては、吸収合併が効力を発生する日(効力発生日)を定める必要があります

効力発生日は、同日までに合併契約について株主総会の承認を得なければならないことや、同日までに債権者保護手続きを終了していない場合には吸収合併の効力が発生しないことから、合併のスケジュールを考えるにあたって非常に重要です。

任意的記載事項

上記の法律上求められる事項以外にも、当事会社間で任意的な合意を行うことも可能です。

この事項を任意的記載事項と呼びます。

ただし、任意的記載事項は実務上簡略な内容にとどめられる場合が多く、まずは必要的記載事項を抑えるべきでしょう。

吸収合併の任意的記載事項としては、吸収合併契約から効力発生日までに会社の財産を適切に管理すべき善管注意義務を定めたり、消滅会社の役員の退職金の支払いや従業員の引き継ぎに関する事項、一定の場合に合併契約を解除する場合の解除条件などを記載することが一般的です。

新設合併契約の記載事項

新設合併契約の記載事項は、会社法753条にて以下のように定められています。

1.新設合併により消滅する会社の商号及び住所

2.株式会社である新設合併設立会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項

4.新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名

5.次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ.新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称

ロ.新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名

ハ.新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

6.新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社の株主又は持分会社である新設合併消滅会社の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

7.新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

8.新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

イ.当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ.当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ.当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

9.前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

10.新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

イ.当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ロ.イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ.当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

11.前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

引用元:会社法 | e-Gov法令検索

新設合併においても、合併における一連の手続き(合併契約の締結、株主総会による承認決議、債権者保護手続、事前及び事後における開示書類の備置きなど)は似通っています。

もっとも、吸収分割では、合併対価として消滅会社の株主に対して金銭の交付が認められている点や、新設合併においては必ず株式を交付しなければならない点など、細かな違いが存在します。

実務において新設合併があまり行われていないのは、新設合併では、消滅会社が既に取得していた免許や許認可を引き継ぐことができない、上場企業の場合には新規上場の申請を再度行わなければならないなど、デメリットが目立つことが指摘されています。

そのため、まずは吸収合併における手続きやスケジュール感を理解した上で、新設合併においては吸収合併との違いを意識しながら理解していくというプロセスが適当だろうと考えられます。


合併契約書作成時の注意点

合併契約書作成時の注意点には、以下のようなものが考えられます。

合併条件を公正に定める

合併条件は、消滅会社の株主等に対して、その保有する株式等と引き換えに何をどのように交付するかを定めるものです。

合併条件が不公正だと、消滅会社・存続会社のいずれかの株主に経済的損失が生じることになるため、合併条件は公正になるように定める必要があります

合併の対価(何を交付するか)は、存続会社の株式が代表的ですが、その他にも、存続会
社の社債、新株予約権、親会社株式(いわゆる三角合併)、金銭などがあります(会社法 749条 1 項 2 号イないしホ)。

また、親会社による 100%子会社との吸収合併や、債務超過会社との吸収合併などの場合、対価を全く交付しない無対価合併も認められています。

また、対価をどのような比率で交付するか(合併比率)も問題になります。

消滅会社 A の株式を 100 株保有していた株主に対して、存続会社 B の株式を 50 株割り当てる場合、合併比率は 1:0.5 と表現されます。

合併対価の相当性に疑問を感じた株主は、合併契約を承認する株主総会にて取締役に説明を求めたり、株式買取請求権を行使するなどして、経済的損失を回避することになります。

登記のスケジュールに注意する

合併が効力を発した後、存続会社、消滅会社ともに、合併の登記を行う必要があります。

合併の効力は、合併契約で定められた効力発生日に発生しますが、消滅会社の解散は、登記を行わなければ、第三者に対抗することができません

「対抗する」とは、当事者以外の第三者に対して権利関係を主張することです。

なお、特定の業種(一般貨物自動車運送業、旅館業等)については、主務大臣の認可等を得なければ合併の効力が発生せず、当然ながら登記もできません。

認可等が必要な場合には、スケジュールに十分注意する必要があります。


合併契約書についてのまとめ

合併契約書の作成については、記載しなければいけない必要的記載事項が数多くあります。

これらを抑えなければ、合併契約は無効となってしまうため、しっかりと今回の内容を把握しておく必要があるでしょう。


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監修者プロフィール

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幡地 央次

紫葵法律事務所 弁護士

京都弁護士会消費者保護委員会にて、金融サービス部会等に所属し、最近の証券、先物被害について研究。また、実際の事案についても、生命保険や仮想通貨関係の事件を多く取り扱い、消費者被害の救済に尽力している。令和元年8月より現事務所を開業し、現在に至る。

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