借用書の書き方とそのポイント【例文・見本あり】
借用書とは、金銭や物品を「借りたこと」を証明する大切な書類です。
それだけでなく、返済期日や利息、返済できなかった場合の措置までも取り決めるもので、借用書がないと債権・債務を立証することが難しくなります。
このコラムを参考に、トラブルが起こらない借用書を作りましょう。
借用書とは?
借用書とは、借主と貸主の取引において、貸し借りがあったことを証明するための書類のことです。
借主が貸主に借用書を提出することで、貸主は、お金や物を貸したという証拠として利用し、借主に返還を請求するという仕組みになっています。
金銭の貸し借りに際しての借用書は、「金銭借用書」と呼ばれ、物品の貸し借りにおいては「物品借用書」と言います。
借用書を作成する目的
借用書を作成する目的は、借主と貸主の貸し借りの内容を明確にすることです。
借用書がなければ、貸し借りの内容を裏付ける手段がなくなり、貸した資金や物品が戻ってこない可能性が生じます。
借用書を用意することにより、借主に返済義務の責任を自覚させ、問題が生じた場合には、貸し借りの事実を裏付けることができます。
万が一のトラブルを防ぐためにも、貸し借りが発生した時には必ず借用書や、金銭消費貸借契約書などを作成しましょう。
借用書の書き方・ポイント
借用書に記載すべきことは以下になります。
貸主、借主、いつ、いくら(金額)受け取り、その借入金をいつ、どのような手段(手渡しか送金か)で返金するのかを明記し、借主がサインし、貸主が保存します。
下記で具体的に見ていきましょう。
借用書の書き方と見本
金銭に関わる借用書は、無利子・連帯保証人なしの場合は、いくら(金額)受け取り、その借入金をいつ、どのような手段で返金するのかを明記する簡便なものになります。
利子付のものですが、シンプルな借用書であれば、例えば次のような書面が考えられます(事案ごとに内容を修正変更する必要があるのでご注意ください)。
借用書(利子・連帯保証人あり)と金銭消費貸借契約書の使い分け・書き方
利子や分割、連帯保証人ありの場合、無利子・連帯保証人なしの場合の様式よりも詳細なものになります。
利息の支払い方法、支払い遅延の場合の割増金、連帯保証人には、借主と連帯して保証し、返済の責がある旨を記載しましょう。
もっとも、連帯保証人などが付く際には、条件も複雑になり、貸主借主を交えた3者での合意になるため、借用書ではなく、金銭消費貸借契約書の形式で書類を作成することを検討したほうがよいでしょう。
また、ひな形を用いて金銭消費貸借契約書を作成するにあたっても、個別の事情を踏まえてカスタマイズが必要になる場合もあるので、不安な場合は弁護士などに相談して作成すると良いでしょう。
≫金銭貸借契約書(利子付、分割、連帯保証人付の貸付)(借用書)
≫借用書の書式テンプレート
物品など金銭以外の借用書の書き方
金銭以外、例えば物品などの借用書は、個人間、法人間を問わず発行されます。有償で借りる場合と、無償で借りる場合では記載する内容が異なるため注意しましょう。
有償で借りる場合は、書面上で「1ヶ月につき、XX円支払う」という条項を入れ、支払い方法、支払いが遅滞した場合の規定を加えます。また解約の条項、例えば用法に従わないで貸与した物品を使用するなどされた際には、契約の解除が出来る旨を追記します。
消耗品がある場合、負担方法、返却時の取り決めや規定、破損が生じた際などの修理費用の負担方法の規定も記載が必要です。
借用書を書く際の注意点
それでは実際に借用書を書く際の注意点や、最低限守るべきルールを5つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
数字は全て「大字」で記入する
特に手書きの場合、借用書で用いる数字は算用数字や簡単な漢数字ではなく、画数の多い大字(壱、拾、萬など)を用いて記入することをお勧めいたします。
その理由は、「1000」に「0」を足して「10000」にしたり、「一」に横棒を加えて「二」にしたりすることで起こりうる改ざんを防ぐためです。
また、手書きの場合、算用数字の「1」と「7」などが見分けにくいため、誰が見ても明瞭な大字を用いて記入しましょう。
大字(使用すべき数字) |
算用数字など(使用を控えたい数字) |
零 |
0 |
壱 |
1、一 |
弐 |
2、二 |
参 |
3、三 |
四 |
4 |
伍、五 |
5 |
六 |
6 |
七 |
7 |
八 |
8 |
九 |
9 |
拾 |
10、十 |
弐拾 |
20、二十 |
参拾 |
30、三十 |
四拾 |
40、四十 |
百 |
100 |
千 |
1,000 |
萬、万 |
10,000 |
壱拾萬 |
100,000、10万、十万 |
壱百萬 |
1,000,000、100万、百万 |
手書きの場合はボールペンなどで書く
借用書を手書きで作成する際は、後から消すことができないように、ボールペンや万年筆を使用します。
鉛筆や、インクが消えるボールペンは改ざんの危険性が高まるので、使用を避けましょう。
PCで作成する場合でも署名捺印する
借用書をパソコンで作成する場合にも、自筆で署名捺印をします。借用書は必ず自筆での署名と押印が必要です。
署名や押印をすることで、万が一トラブルが生じた際にも、裁判で証拠としての強い力が認められます。
PCで借用書を作成したとしても、署名欄は必ずボールペンや万年筆を用いて手書きで記入するようにしましょう。
写しは適宜作成しておく
借用書は、借主が貸主に渡すものであり、原則として原本1通だけ作成すればよいものです。しかしながら、借主も内容を確かめる必要が出てくることもありますし、貸主も、紛失に備えて控えをとっておいたほうが良い場合もあります。なので、写しは適宜作成し、双方で保管するなどしましょう。
1万円を超える貸し借りでは収入印紙を貼る
1万円を超える貸し借りにおいては、借用書に収入印紙を貼り付ける必要があります。
貼り付ける際は、それぞれの貸付金額に応じた額の収入印紙を貼り付けましょう。
貸付金額 |
収入印紙の金額 |
1万円未満 |
不要 |
1万円以上〜10万円以下 |
200 |
10万円超~50万円以下 |
400 |
50万円超~100万円以下 |
1千円 |
100万円超~500万円以下 |
2千円 |
500万円超~1千万円以下 |
1万円 |
1千万円超~5千万円以下 |
2万円 |
5千万円超~1億円以下 |
6万円 |
1億円超~5億円以下 |
10万円 |
5億円超~10億円以下 |
20万円 |
10億円超~50億円以下 |
40万円 |
50億円超 |
60万円 |
契約金額の記載がないもの |
200円 |
収入印紙の貼り付けを失念すると、脱税になってしまうことがあるので注意しましょう。
借用書の法的効力を高めるには
借用書の法的効力を高めるには、借用書を公正証書にすることが有効です。
借用書自体では、直ちに強制執行はできません。つまり、借主の財産を差し押えて換価するまでの強制力はありません。そこで借用書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にします。
平たく言えば、公正証書は法的効力の強い借用書といえます。公正証書は、公証役場に勤務する公証人(元裁判官や元検察官など)に、お金の貸し借りに関する契約内容を証明してもらう書面のことです。
貸主の利点としては、単なる借用書と違って、約束通りに返済されない場合は、裁判を通さずに強制執行の手続きが出来ます。
また、借用書だけだと、裁判の費用も発生し、解決まで長期に及ぶこともあります。そうしたリスクを軽減するためにも公正証書は有効であることを知っておきましょう。
借用書が無効になる場合
借用書は、ある一定の規範に反する際は、無効になる場合があります。
誤って無効の借用書を使用しないためにも、借用書が無効になるケースを確認しておきましょう。
制限行為能力者と取引する場合
制限行為能力者は、年齢や障害などの理由により、「判断能力が十分でない」とみなされる者を指します。そのため、制限行為能力者との取引では、取消権の行使により、効力がなくなる可能性があります。
制限行為能力者の対象は、以下のとおりです。
- 未成年者:18歳未満の人
- 成年被後見人:精神上の障害により、判断能力が常に全くない人
- 被保佐人:精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な人
- 被補助人:精神上の障害により、判断能力が不十分な人
制限行為能力者との取引においては、保護者などから同意を得ていなければ、借用書は無効となるリスクがあるため注意しましょう。
公序良俗に違反する内容の場合
公序良俗とは、「公の秩序」と「善良の風俗」を合わせた略称であり、それに反する法律行為は無効(民法90条)です。
たとえば、以下のような内容を含む借用書は、公序良俗違反となり、その借用書に基づく契約自体が無効となる可能性があります。
- 密輸などの犯罪行為の約束や、そのための資金融資
- 不倫関係を維持するための金銭や物の提供
- 親が借金をし、子が売春で働いて返金する契約のような、人の自由を不当に拘束する契約
- 人の無知・軽率や窮状(困り果てている様子)につけ込んで、不当な利益を得る契約
利息制限法に違反する場合
利息制限法は、元本の額に応じて以下のような利率の上限が決められています。
契約において、利息額が上限金額を超える場合は、超過分が無効(利息制限法1条)となります。
元本額 |
利率 |
10万円未満 |
2割/年 |
10万円以上100万円未満 |
1割8分/年 |
100万円以上 |
1割5分/年 |
また、遅延損害金は元本に対する割合が、上表の「利率」に規定する率の1.46倍を超える時、その超過分は無効(利息制限法4条)となります。
利息と遅延損害金の設定をする際は、慎重に行うようにしましょう。
時効を迎えている場合
貸主が借主に対して、金銭の返還を請求する権利(債権)は、原則として、貸主が権利を行使することができることを知った時から、5年間行使しないときは、時効により消滅します(民法166条1項)
借用書を書かずに金銭消費貸借契約書を作成して金銭の貸借を行う場合も同様に、時効により借金の返済を請求する権利が消滅する点には注意が必要です。
借用書の内容が誤っている場合
借用書の内容に誤りがあると、「錯誤」として契約を取り消すことが出来る場合があります(民法95条)。
錯誤とは簡単に言うと「勘違い」であり、「借用書に記載する金額を間違えた」等のケースが想定されます。
借用書を作成する際は、借入金額や借入条件など、重要な部分に間違いがないか必ず確認するようにしましょう。
まとめ
借用書は、貸し借りの取引を明確にしておくための重要な書類です。
実際に借用書を作成する際は、大字を使用することや、ボールペンや万年筆など、インクが消えない筆記用具で記入することを心がけてください。
手書きで作成する場合も、PCで作成する場合も、自筆での署名や押印が必要です。
また、借用書が無効になる場合もあるので、事前に内容を確認しておくと不正な契約を回避できるかもしれません。
借主と貸主の取引において、金品の貸し借りをする際は、借用書を用いて金銭トラブルを未然に防ぎましょう。