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就業規則作成の手順と雛形

就業規則は職場のルールを定めた文書であり、従業員に周知させることで無用なトラブルを回避することができます。

ルールのなかには労働時間、賃金、人事、服務規律などが含まれます。

就業規則に記載する事項は労働基準法によって義務付けられている項目と、事業場内でルールを定める場合に記載する項目、そして任意に記載できる項目があります。また、作成・変更する場合には所轄労働基準監督署長に届け出なければいけません。

このページでは、就業規則を作成するにあたって知っておくべきことや、変更する方法、雛形などを紹介しています。


就業規則の書式テンプレート

就業規則の目的

就業規則の目的は、会社と労働者の間で職場のルールをつくり、安心して快適に働く場を提供することです。経営者側だけでつくるのではなく、法律に沿い労働者側の意見も取り入れ、さらに周知させることで有効になります。職場では会社と労働者の間だけでなく、労働者同士でのトラブルも起こります。すべてのトラブルを予想しそれに対処するルールを作ることはできませんが、起こりうるトラブルをできる限り就業規則に定めることで未然に防ぐことができたり、起こってしまっても迅速且つ公平に対応することができたりするようになります。

作成の義務がある場合はどのようなとき?

就業規則は、労基法第89条により、常時10人以上の労働者がいる事業所において作成・提出が義務付けられています。この常時10人以上というのは正社員のみならずパートやアルバイトを含めた人数です。本社、工場、店舗などそれぞれの場所での勤務時間や賃金などに応じた就業規則が必要になるので、それぞれの場所に即した就業規則が必要になります。法律で義務とされていない相対的記載事項は会社独自のルールになるので、これにより職場のルールを明確に定められるというメリットがあります。

就業規則の書式テンプレート

規則の記載事項① 絶対的記載事項

記載事項は、法律により定めなければいけない絶対的記載事項があります。

労働時間 始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職 解雇の事由を含む退職に関する事項

就業規則の書式テンプレート

規則の記載事項② 相対的記載事項

相対的記載事項とは、制度があれば記載しなければいけない事項のことです。

退職手当 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金・最低賃金額 退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
費用負担 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
安全衛生 安全及び衛生に関する事項
職業訓練 職業訓練に関する事項
災害補償・業務外の傷病扶助 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰・制裁 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
その他 事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

なお、法令又は労働協約に反する就業規則については、所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます(労基法第92条)。疑問がある場合には、所轄の労働基準監督署に予め相談すると良いでしょう。
就業規則01
就業規則01

就業規則の書式テンプレート

就業規則の作成・届け出

記載事項は、できるだけ具体的に記入します。曖昧な表現の場合、トラブルの元になります。また、会社単位ではなく常時使用する労働者が10名以上居る店舗や営業所などの事業所単位で作成することも忘れてはいけません。記載に際しては、箇条書きで、勤務時間や休憩時間などは数字などを使い明らかにすることが大切です。厚生労働省の公表しているひな形やインターネットにあるテンプレートを使うと便利です。
届出先は、本社ほか複数の事業所それぞれに就業規則を作成する場合には、それぞれを管轄する労働基準監督署に、労働者の意見書を添付しておこないます。但し、本社以外の事業所が本社と同一の就業規則を適用する場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることもできます。

規則を変更するときは?

変更する場合も、所轄労働基準監督署長に変更届を提出する必要があります。この変更届には、次で説明する就業規則意見書の添付が必要です。

就業規則意見書の作成

変更を届け出る前に、労働者にも関与する機会を与えるため、労働者の代表者から意見を聴くことを義務付けられています。この代表者は、労働者の過半数で組織する労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者です。この意見を記載し、その者の署名または記名押印した意見書を作成し変更届出書に添付します。なお、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に労働者の過半数を代表する者は、①監督や管理の地位になく、且つ②目的を示して投票や挙手で選ばれた者でなければなりません。
就業規則意見書
就業規則意見書

就業規則の書式テンプレート

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