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育児休業・育児休暇に必要な書類と手続き

出産をするために会社をお休みすることを産前産後休暇といい、略して産休といいます。

産前とは出産前に取得できる休暇のことで、6週間以内に出産予定の女性が利用することができます。

また、出産後8週間は、事業主は女性を働かせることができないと法律で定められています。この出産後の休暇期間を産後休暇といいます。

育児休業・育児休暇は、養育する子が1歳(事情により1歳6ヶ月)に達するまで取得可能。休暇取得に関する社内規程を設け、申請書、申請への認否を通知する文書を用意しておくとよいでしょう。

ここでは、さまざまな育児休業・育児休暇に関するテンプレートや、書き方についてご説明します。


育児休業・育児休暇の書式テンプレート

産休・育児休業について

産休とは産前産後休暇の略で、働く女性が子供を出産するに際し、母性保護の観点から法律で認められた休暇のことです。労働基準法第65条に定められており、会社は出産を6週間以内に控えた女子従業員から請求があった場合には、その従業員に仕事をさせてはならない、と決められています。6週間とは出産予定日であり、予定日は産前に含まれます。実際の出産が予定日より遅れた場合にも、予定日以降実際に出産するまで産前に含まれます。産後8週間の起算日は、実際に出産した日を指し、自然分娩であると否と、また妊娠4ヶ月以降の流産、人口妊娠中絶や死産の場合にも適用されます。しかし女子従業員から申請がなければ会社は休暇を与える必要がありません。ここで注意すべき点は、会社に対して明確な休暇取得の請求をせず、後で健康障害などが生じた場合に、会社に対して「当然妊娠を知っていたはずだ」として安全配慮義務違反で損害賠償請求がなされる場合があります。こうした事態を避けるために産休取得の規程をしっかり明文化し、取得のルールを定めておくことが極めて大事なこととなります。育児休業とは、育児・介護休業法に定められ、満1歳に満たない子供を育てるために従業員(これは男女を問いません)が会社に申し出た場合に、満1歳になるまでを限度として与えられる休業制度です。従業員が継続して会社に勤務したいとして会社への復帰を望んでいるにも関わらず、保育園の空きがないため職場復帰が叶わない等の事情がある場合には、その期間は1歳6ヶ月まで延長が認められています。

育児・介護休業規程のテンプレートと書き方

第一子出産により、6割の女性が退職するといわれている現状から、育児休業の重要性は勿論ですが、介護のために退職する人が年間10万人ともいわれる昨今、病気の老親を介護する40代50代の働きざかりの独身男性従業員の離職を防ぐことも企業にとって大切な課題になっています。そこで近年では育児休業と合わせて、介護休暇の規程を設ける企業が増えてきています。
規程はテンプレートに添って会社のルールを記述していけば、簡単に作成することができます。規程作成にあたって、まず育児・介護休業規程を設ける目的を記載します。次に誰が育児休業を取得できるのか、という対象者を定めます。次に育児休業の申請・撤回の手続き、取得できる期間を定めます。介護休業を合わせて定める場合には、この後、介護休業の対象者は、誰を介護する場合に認められるのか、申請手続きの方法・期間等といったことを定めます。この他育児・介護中の就業している従業員に対して、配慮すべき時間外労働の制限や深夜業の制限、勤務時間の短縮等について記載します。

産休・育児休業を取得するための条件

産休取得の条件は、妊娠した女性従業員が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であること、かつ休業申請を行ったことです。この場合産後8週間を経過しなければ、会社はその女性を仕事に就かせてはいけません。育児休業では、満1歳未満の子供を養育するため、男女問わず従業員が申し出た場合です。

産休・育児休業申請書を提出する時期

産休の場合には、妊娠していることがわかり安定期に入ってから、産婦人科医に書いてもらった出産予定日の入った診断書を添えて、産休申請書を提出します。育児休業申請書を別に提出する場合には、休業に入る1ヶ月前に提出するのが原則です。

産休・育児休業申請書のテンプレートと書き方

産休取得申請書の書き方は、提出年月日、提出先、提出者の所属・氏名、産休・育児休業申請書という書式の名称、産休・育児休業取得を申請する旨の記載、出産予定日、産休取得(予定)期間を記載します。
育児休業申請書は、同様にして対象となる子供の氏名、生年月日、性別、養子縁組した場合には、養子縁組をした日、育児休業開始(予定日)、育児休業終了(予定)日を項目として記載します。
産前・産後・育児休暇申請書
産前・産後・育児休暇申請書

育児休業・育児休暇の書式テンプレート

育児休業終了予定日が変更になった場合

1歳に達していない子の育児休業については、1回に限り、育児休業終了予定日を繰り下げ変更することが可能です。これを会社は拒否することができません。この場合には、当初の育児休業終了予定日の1ヶ月前に会社に申請する必要があります。

育児休業終了予定日変更申出書のテンプレートと書き方

これには提出先、申請者の所属・氏名、育児休業終了予定日変更申出書という書式の名称、育児休業の終了予定を繰り下げる旨の記載、当初の育児休業終了予定日と変更した育児休業終了予定日の欄を記載します。
育児休業終了予定日変更申出書
育児休業終了予定日変更申出書

育児休業・育児休暇の書式テンプレート

育児休業復帰後について

育児休業から復帰後、子供が3歳に達するまでは、会社は労働組合との協定により、育児中の従業員に所定労働時間を超えて仕事をさせてはなりません。また、育児・介護を行う従業員に対して、仕事と育児・介護を両立させるために所定労働時間を短縮する措置が定められています。

育児短時間勤務申出書のテンプレートと書き方

書式の名称として育児短時間勤務申出書と記載し、提出先、申請年月日、申請者の所属・氏名を記載し、育児短時間勤務を申請する旨の文言を記載します。育児中の子供の氏名、生年月日、申請者との続柄、養子の場合には養子縁組が成立した日、出産前の申請なら出産予定日、短時間勤務を申請する期間、申請する短時間の内容等を記載します。
育児短時間勤務申出書
育児短時間勤務申出書

育児休業・育児休暇の書式テンプレート

まとめ

現在強く提唱されている女性活躍推進のためには、多くの女性を採用するだけではなく、女性が仕事と家庭を両立させて職業生活を継続し、責任ある立場に立っていくことが求められています。育児休業の制度はその根幹をなす制度でもありますので、規程を作成するだけではなく、手続き書類の整備も極めて重要です。

育児休業・育児休暇の書式テンプレート

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