初心者でも安心! 示談書の基本と簡単な書き方ガイド【例文テンプレートあり】
示談書とは、交通事故や傷害事件などの民事紛争を当事者同士で解決するために、合意内容を明確に記載した文書です。
示談書を作成することで、後から「言った」「言わない」といった誤解やトラブルを防ぎ、円満な解決を図ることができます。
多くの人が初めて示談書を作成する際に「何をどのように書けばいいのか」といった悩みを抱えます。しかし、正しい書き方を知っていれば、安心して作成することが可能です。
本記事では、示談書の基本的な書き方をわかりやすく解説し、皆さんが安心して示談書を作成できるようサポートします。すぐに使えるテンプレートもご用意したので、ぜひ参考にしてください。
示談書とは
示談書とは、事故の当事者である加害者と被害者との間で損害賠償額や慰謝料の額を交渉の上、双方が納得した結果を書類にまとめたものを言います。
つまり、裁判所を通さず解決へ持って行く和解契約書であると考えて良いでしょう。
公正証書との違い
示談書は私文書にあたり、実は法的拘束力はありません。一方、公証人法などに基づき作成された証書のことを公正証書と言い、こちらは法的拘束力を持ちます。
示談書を作成したからといって確実にその内容が履行されるとは限りません。ですから、示談書を公正証書にしておけば、もしその後トラブルになっても強制執行することが可能です。
≫公正証書の書式テンプレート
示談書の書き方
示談書は保険会社が代行して作成することもありますし、弁護士に依頼することもできます。しかし、必要項目さえ押さえておけば自作することも可能です。
示談書には、示談金や慰謝料の具体的な金額のほか、その根拠となる計算式なども記載します。次に必要項目とその書式について見ていきましょう。
必要項目と書式
示談書には決まった書式はなく、書面に示談内容を記載し双方の署名と捺印があれば成立します。書面には被害者と加害者の氏名を明記し、日付や具体的な金額等を書きます。間違いのないよう気をつけて書きましょう。
- 甲、乙の名前、住所、捺印
- 争い事の内容
- 日付
- 示談の内容
- 示談金、慰謝料の金額
- 計算の根拠
人身事故の場合の例文
人身事故で一番怖いのは、後遺障害の問題です。治療で症状が良くなっても、その後しばらくして後遺障害が出てくることもあります。
その時のために、『今後、本件事故が原因で後遺障害が発生した場合には別途補償する。』という文言を入れておけば、示談後に後遺障害が出てきた場合でも補償を請求することができます。
≫示談書02(人身事故A)
物損事故の場合の例文
物損事故は、双方に支払が生じるケースもありますので注意してください。
事故の表示、示談の内容を記載し『乙は甲に対し本件事故による甲車破損に関する一切の損害賠償として、金○○円の支払義務があることを認め、これを甲の指定する口座に振り込んで支払う。』などと記載します。
≫示談書06(物損事故B)
まとめ
裁判所を通さず解決へ持って行く和解契約書であり、作成することで後日、「言った」「言わない」といった行き違いやトラブルを防ぐ効果があります。示談書は私文書にあたり、実は法的拘束力はないため公正証書にしておけば安心です。
必要項目さえ押さえておけば自作することも可能です。示談書には、示談金や慰謝料の具体的な金額のほか、その根拠となる計算式なども記載しましょう。
テンプレートを参考にして、示談書を作成してください。