請負契約書の書き方とは? 記入例を目的別テンプレートで解説!
「請負契約書をどう作成すればいいのか」と悩んでいませんか?特別な業務を外部に委託する際「請負契約」を締結することがあります。
このとき重要なポイントを見落としてしまうと、後々のトラブルにつながることもあります。
本記事では、請負契約の基本的な書き方から、作成時の注意点までを丁寧に解説します。すぐに使えるテンプレートもご用意したので、ぜひ参考にしてください。
請負契約とは
請負契約とは、請負者がある仕事の完成を約束し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約のことです。請負契約については、民法632条に定められています。
委託契約・請負契約・委任契約の違い
自社でできない業務がある場合、専門家や他社にその業務を『委託』することがありますね。その時に締結する契約が請負・委託・委任のどれになるのかは、実は大変重要なことなのです。
意味は似ていますがそれぞれの持つ責任は異なり、税法上の扱いも変わってきます。それぞれの意味をくわしく見てみましょう。
- 委託:第三者に何らかの依頼をすること
- 請負:仕事の結果について責任を負い業務を完成させること
- 委任:一定の行為について責任を負い業務を遂行すること
つまり、『委託』という方法に『請負』と『委任』の種類があると考えると、わかりやすいでしょう。請負は結果に対して責任を負い、委任は行為に対して責任を負います。つまり、請負契約のほうがより重い責任を負うことになるのです。
請負契約書の書き方
請負契約書に書くべき項目に決まりはありませんが、多くの場合、以下の項目が記載されます。原材料の支給についてなど、下記の項目以外に記載しておきたいことがあれば、必要に応じて項目を追加しましょう。
①成果物
請負契約は、成果物の完成を約束する契約です。そのため、何をもって「完成」とするのかを明記する必要があります。
成果物の内容があいまいだとトラブルが発生する可能性があるため、できる限り具体的に記載しておきましょう。
契約の範囲や期間などについては「基本契約」として記し、業務の詳細については、別途「個別契約」として契約書を作成して締結することもあります。個別契約を結ぶ場合は、基本契約書に個別契約の定義や内容を簡潔に記載しておきましょう。
また、契約を締結した・していないの争いが起こるのを防ぐために、「請書の提出により契約が成立する」など、契約が成立する条件を記載することも大切です。
②委託料
成果物が完成した際に支払う報酬額を記載します。支払い方法や支払い時期、振込手数料の負担者なども書いておきましょう。
契約期間が長い場合に着手金を支払うのか、一括払いか分割払いかなども記載します。基本契約と個別契約に分ける場合は、個別契約書に各業務の委託料を記載しましょう。
③納入・検収・引渡し方法
成果物の納入方法と納期、検収基準、成果物の引き渡しの条件などを記載します。納期に間に合わなかった場合の対応方法も書いておくと良いでしょう。
④契約不適合責任
成果物が検収基準を満たしていない場合に、請負人が負う責任について記載します。
保証期間を設定し、保証期間内の契約不適合は無償で対応することなどを記載するのが一般的です。契約不適合責任の範囲が広い場合は、別途書類を作成することもあります。
⑤知的財産権
Webサイトやデザインなど、成果物によっては著作権などの知的財産権が発生することがあります。
知的財産権が発生する成果物を委託した場合は、あとで揉めることがないように、請負人と発注者のどちらに権利が帰属するのかを記載しておきましょう。
成果物が何らかのデザインなどの場合は、請負人から自身の実績として利用したいとの申し出がある可能性も考え、利用を承諾する条件も書いておくのがおすすめです。
知的財産権以外にも、成果物の種類によってさまざまな権利が存在します。今回結ぶ契約の成果物に関連する権利について調べ、忘れずに記載しておきましょう。
⑥再委託
請負契約では、委託された業務を請負人が対応せずに、さらに別の人物や企業に委託することが認められています。しかし、請負人本人に対応してほしい、セキュリティ対策のために第三者に再委託しないでほしいということもあるでしょう。
このような場合は、請負契約書に「再委託は発注者の許可を得ること」「再委託は原則禁止」などの旨を記載します。
⑦契約の解除
契約解除が認められる条件について記載します。解除の際に、催告が必要か不要かも書いておきましょう。
【目的別】請負契約書の書き方・テンプレート
請負契約を結ぶケースが多い業種は、建築・建設業やシステム開発業です。
工事請負契約、システム開発業務請負契約、ホームページ制作の請負契約を例に、請負契約書の書き方とテンプレートを紹介します。
工事請負契約書
工事請負契約は、建築・建設業の中でも締結される機会の多い請負契約です。成果物に対して責任を負うため、図面通りの建物が完成することで契約履行となるのが一般的です。その建物に欠陥があれば瑕疵担保責任を負うことになります。
工事請負契約書に記載される項目例は下記の通りです。
- 工事名
- 工事内容
- 工事場所
- 工期
- 引渡の時期
- 請求代金
- 支払方法
- 違約事項
システム開発業務請負基本契約書
システム開発業務請負基本契約は、システム開発業の中でも締結される機会の多い請負契約です。注文通りにシステムが導入され、それが機能することで契約履行となります。
開発されたシステムが機能しなければ、瑕疵担保責任を負わなくてはなりません。システム開発業務請負基本契約書に記載される項目例は下記の通りです。
- 適用
- 本契約の有効期間
- 契約の成立
- 請求金額と支払方法
- 金額の変更
ホームページ制作の請負契約書
ホームページの制作は、システム構築の一部ともいえる業務であるため、基本的な内容はシステム開発業務請負基本契約書と同じで問題ありません。
請負人から「制作したホームページを自身の営業に利用したい」などの申し出が来ることがあるので、知的財産権や利用の承諾条件などをしっかり記載しておきましょう。
また、ホームページは作ったら終わりではなく、情報を更新したりトラブルに対処したりする必要があるので、完成後の保守管理についても記載することが重要です。
請負契約書作成時の注意点
請負契約書を作成するときには、印紙税や約款、損害賠償などについて考える必要があります。
印紙や割り印について
請負契約書は第2号文書に該当するため、収入印紙の貼り付けが必要です。収入印紙税額は、契約金額によって異なります。
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円超 100万円未満 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 |
5,00万円超 1億円以下 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額が記載されていない場合 | 200円 |
また、請負契約書は、通常2通以上作成し、請負者と発注者がそれぞれ保管します。そのため、2つ以上の独立した文書につきそれらの同一性・関連性を示す割り印を押印するのが一般的です。
約款について
契約書には、約款が別添されることがあります。約款とは、多くの取引を画一的に行うために定型化された契約条項です。
取引数が多い場合、その都度契約内容を細部まで交渉していては時間がかかってしまいます。そのため、約款によって契約条項をあらかじめ準備しておくのです。
2020年4月に施行された改正民法(548条の2第1項)によって、以下のように約款の要件が定められています。
- 定型取引で使用されること
- 特定の者によって準備されたものであること
約款を作成する際には、要件を満たしているかを確認しましょう。
請負契約を解除した際の違約金や損害賠償について
法律で規定されている『解除権』によれば、請負契約で完成された成果物に瑕疵があった場合や、請負人が仕事を完成しない間(仕事に着手したか否かを問わず)、注文者は請負契約を解除できることになっています。
請負人の損害を賠償する必要がありますが、契約の解除そのものは損害賠償をする前に行うことができます。逆に請負人は、注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負契約を解除できます。
ただし原則として、請負人には解除権が認められていません。解除を契約されたのち『破産財団の配当に加入すること』において、報酬、費用、損害の賠償を請求することが可能です。
注文者の財政状況によっては、違約金などの請求ができないこともあるため、契約締結前に注文者の信用状況に注意を払うことが大切です。
まとめ
請負契約とは民法632条に定められた契約で、請負者がある仕事の完成を約束し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約のことを指しています。
委任契約も似ていますが、その責任範囲が大きく異なります。契約を締結する前に注文者の信用状況や、契約内容を精査しましょう。
テンプレートを参考にして、契約書を作成してください。