売買契約書の書き方とは? ひな形や作成時の注意点を紹介!
売買契約書とは、売主が買主に商品やサービスを譲渡する際に作成される書類のことです。この書類に当事者同士で合意した内容をまとめ、後のトラブル防止やトラブル発生時のリスクを最小限にとどめる役割を担います。
この記事では、使用シーン別の売買契約書のひな形や、作成時の注意点について解説します。
売買契約書の書き方・ひな形
売買契約書は、取引基本契約と同様の形をとることが多いです。
内容については目的、当事者の関係、納入条件、支払条件、保証、瑕疵担保責任、仕様条件などを盛り込みます。
ここでは、使用シーン別に売買契約書のひな形を見ていきましょう。
土地建物売買契約書の書き方・ひな形
不動産の売買契約は高額な資産を扱うため、契約書を取り交わす必要があります。
一般的な土地建物売買契約書のチェックポイントは下記のとおりです。
- 売買物件の表示
- 売買代金の額/支払日
- 土地の実測・土地代金の精算
- 所有権の移転と引渡し
- 付帯設備等の引継
- 公租公課等の精算
- 手付け解除
- 引渡し前の物件の危険負担
- 契約違反による解除
- 反社会的勢力の排除
- ローン特約
- 瑕疵担保責任
商品売買契約書の書き方・ひな形
商品売買契約は、注文書と注文請書のような合意による個別契約と考えるとわかりやすいかもしれません。
一般的な商品売買契約書のチェックポイントは下記のとおりです。
- 個別契約の成立
- 納品および受入検査
- 所有権と危険負担
- 瑕疵担保責任
- 期限の利益の喪失
- 相殺
- 損害賠償および損害賠償額の特約
- 契約解除
- 契約期間
物品売買契約書の書き方・ひな形
物品売買契約も商品売買契約とほぼ同様の意味合いで作成されますが、取引数や取引金額が多い場合には、下記チェックポイントが追加されることもありますので参考にしてください。
- 商品の仕様・規格
- 検収・検品・検査
- 商品交換条件
- 契約変更条件
- 契約解除条件
- 機密保持
- 記載のない事項の解決方法
- 紛争の解決方法
- 管轄裁判所
売買契約書の印紙税が必要な時と金額は?
印紙税は、印紙税法で指定された文書に課される税金です。課税文書は20種類に分類されています。課税文書のうち、下記は売買契約書に関わる書類です。
いくらの収入印紙が必要になるのか、それぞれみていきましょう。
号 |
文書の種類 |
例 |
1 |
不動産・鉱業権・無体財産権・船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 |
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など |
地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 |
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など |
|
消費賃借に関する契約書 |
金銭食用証書、金銭消費貸借契約書など |
|
運送に関する契約書 |
運送契約書、貨物運送引受書など |
|
7 |
継続的取引の基本となる契約書 |
売買取基本契約書、特約店契約書、業務委託契約書 |
17 |
[1文書]売上代金に係る金銭又は 有価証券の受取書 |
商品販売代金(領収書やレシートなど)・不動産の賃貸料・請負代金・広告料の受取書 |
[2文書]売上代金以外の金銭又は 有価証券の受取書 |
借入金・保険金・損害賠償金・補償金・返還金等の受取書 |
第1号文書の印紙税額
第1号文書は主に、不動産売買・売渡契約や土地の賃借契約に使われる書類です。
第1号文書の受取金額に対する印紙税の金額は以下のとおりです。
受取金額 |
印紙税の金額(1通に対して) |
主な非課税文書 |
契約金額の記載のないもの |
200円 |
記載された契約金額が 「1万円未満」のもの |
10万円以下のもの |
||
10万円より多く50万円以下 |
400円 |
|
50万円より多く100万円以下 |
1,000円 |
|
100万円より多く500万円以下 |
2,000円 |
|
500万円より多く1千万円以下 |
1万円 |
|
1千万円より多く5千万円以下 |
2万円 |
|
5千万円より多く1億円以下 |
6万円 |
|
1億円より多く5億円以下 |
10万円 |
|
5億円より多く10億円以下 |
20万円 |
|
10億円より多く50億円以下 |
40万円 |
|
50億円より多い |
60万円 |
なお、「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されたものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じて、印紙税額が軽減されています。
第7号文書の印紙税額
第7号文書は、業務委託契約書のような継続的取引の基本となる契約書です。第7号文書の場合の印紙税額は、受取金額に関わらず1律で4,000円です。
ただし、契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは第7号文書から除かれるため、注意しましょう。
第17号文書の印紙税額
第17号文書は領収書やレシートなどの金銭や有価証券の受取書を指します。
売上代金の受取書を指す第17号の1文書と、第17号の1文書に該当しない金銭や有価証券の受取書を指す第17号の2文書があります。
第17号文書の受取金額に対する印紙税の金額は以下のとおりです。
受取金額 |
印紙税の金額(1通に対して) |
主な非課税文書 |
|
第17号の1文書 |
受取金額の記載がないもの |
200円 |
|
100万円以下 |
|||
100万円より多く200万円以下 |
400円 |
||
200万円より多く300万円以下 |
600円 |
||
300万円より多く500万円以下 |
1,000円 |
||
500万円より多く1千万円以下 |
2,000円 |
||
1千万円より多く2千万円以下 |
4,000円 |
||
2千万円より多く3千万円以下 |
6,000円 |
||
3千万円より多く5千万円以下 |
1万円 |
||
5千万円より多く1億円以下 |
2万円 |
||
1億円より多く2億円以下 |
4万円 |
||
2億円より多く3億円以下 |
6万円 |
||
3億円より多く5億円以下 |
10万円 |
||
5億円より多く10億円以下 |
15万円 |
||
10億円より多い |
20万円 |
||
第17号の2文書 |
5万円以上 |
200円 |
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
売買契約書の作成で印紙税が不要なときは?
売買契約書の作成において、受取金額以外の条件で印紙税が不要なケースは以下の2つです。
- クレジットカードで購入した領収書
- 電子契約
ただし、領収書にクレジットカード利用の旨を明記しないと課税文書とみなされ、収入印紙が必要になるため注意しましょう。
電子契約では、文書が存在しないため収入印紙が不要です。ただし、プリントアウトして署名・押印した場合は収入印紙が必要となります。
売買契約書の書き方における注意点
ここでは、売買契約書の作成時における注意点について紹介します。主な注意点としては、以下のとおりです。
- 印鑑の種類に注意する
- 契約書には割印を押す
- 正しい方法で訂正する
- 紛失した場合速やかに契約書を作成し直す
それぞれ解説します。
印鑑の種類に注意する
売買契約書に押印する印鑑は、署名捺印、訂正印、消印、捨て印、契印、割印、留め印と種類があります。
登記済みの法人印鑑や印鑑登録済みの実印は正式な契約書で用いられます。法人契約では代表者の印鑑のみならず、社印が必要なケースも多いです。
印鑑証明を添付することもありますので事前に確認をしましょう。
契約書には割印を押す
基本的に契約書は2通作成して売り手と買い手の双方で保管します。原本と写し、正本と副本などを作成する際、後々改ざんされることのないように割印を押します。
割印には専用の長円形の印鑑が使用されますが、なければ普通の印鑑でも問題はありません。
正しい方法で訂正する
契約書作成後に訂正が生じた場合は、手書きで修正をして訂正印を押しましょう。消したいところに二重線を引き、正しい文言を余白に書きます。
さらに欄外に『第○条中○字削除○字追加』などと書き入れ、最後に甲乙両者の印鑑を押します。
訂正印は、署名捺印で用いたものを使用しましょう。訂正箇所の数だけ訂正印が必要となります。
紛失した場合速やかに契約書を作成し直す
法律上、契約は口約束でも成立します。しかし、口約束だけではそれを証明することが難しいため契約書が取り交わされるのです。
法的効力を持つ契約書を紛失してしまっても、契約が消滅することはありません。しかしながら、契約書に書かれている内容が履行されなかったとしても、その証拠がないため裁判所に訴え出ることができません。
そのため、契約書を紛失したことが判明したら、速やかに新しい契約書を作成し直しましょう。
紛争の心配のない取引先や取引内容であれば、コピーを持っていれば良いこともあります。なお、コピーには印紙を貼る必要はありません。
まとめ
売買契約書とは、売り手と買い手の間で取引に関しての取り決めを書いた書類のことをいいます。
単純な商品の売買である場合は非課税となりますが、契約書に代金を受け取った旨が書かれている場合、取引が継続して行われる場合は印紙税がかかります。
また、売買契約書に押印する印鑑は、複数種類がありますので必要に応じて使い分けましょう。紛失した場合は速やかに新しい契約書を作成し直しておくと安心です。
契約書のひな形を参考にして、売買契約書を作成してください。