住所変更の手続きはどうやって行う?届出の仕方を解説
引っ越しの際には電気会社や電話会社、水道など、住所変更に伴う各種手続きを行わなければなりません。
なかでも役所に提出しなければならない転入届と転出届は、届け出る場所も変わるうえに期間も決まっているので、早めに済ましておく必要があります。
今回は引っ越しの前と後に分けて、必要となる役所への手続きを解説します。
引っ越し前に必要となる役所への手続き
まず、引っ越しをする前に必要な転出届の手続きについて解説していきましょう。
転出届は新しい市区町村や海外へ移るための書類で、現在住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。転出届は引っ越しを行う日の14日前から、引っ越しした後14日以内に提出しなければなりません。荷造りや片付けなど、何かとバタバタしがちなので、できる限り早めに手続きを済ましてしまいましょう。なお、引っ越し先が同じ市区町村内の場合は、転居届を出すだけで良いので転出届の提出は必要ありません。
転出届の手続きに必要なもの
転出届は引っ越す前に住んでいる市区町村の役所の窓口にて、引っ越しをする本人または同じ世帯の人が手続きをしなければなりません。その際、窓口で必要となるものは以下のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- マイナンバーカード(交付済みの場合)
マイナンバーカードが交付済み場合、「転入届の特例」が適用され、「特例転出」の手続きが必要となる場合があります。通常の転出届の手続きでは、転入届の手続きに必要な「転出証明書」が交付されますが、特別転出ではマイナンバーカードが転出証明書の代わりとなります。そのため、通常の手続きで必要なものに加えて、マイナンバーカードと暗証番号を用意しなければなりません。
ただし、特例転出が必要かどうかは自治体によって異なります。あらかじめ市区町村のWebサイトなどで確認しておきましょう。
転出届の書き方
転出届のフォーマットは市区町村によって微妙に異なりますが、基本的な項目は以下のとおりです。
- 現住所と世帯主名
- 引っ越し先の住所(世帯から独立するときは世帯主名も記載)
- 引っ越し日(または引っ越しの予定日)
- 引っ越しする世帯の氏名、生年月日、続柄
- 本籍地
- 連絡先(電話番号)
代理人申請の手続きについて
転出届は原則引っ越しをする本人または同じ世帯の方が手続きをしなければなりません。ただし、代理人による手続きも可能です。
代理人が転出届の手続きを行う場合、通常の必要事項に加えて、委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑などが必要となります。委任状の書式やその他必要な持ち物は自治体によって異なりますので、できるだけ事前に提出先の自治体のWebサイトを確認するようにしましょう。
引っ越し後に必要となる役所への手続き
続いては引っ越し後に必要となる転入届の手続きについて解説します。
転入届は新しい市区町村へ移った後に申請が必要となる書類です。転出届とは異なり、引っ越し先の市区町村の役所で引っ越し後14日以内に提出しなければなりません。手続きには転出届の提出時にもらった「転出証明書」が必要となるので、この時点でまだ転出届の申請が済んでいない方は先に転出届から手続きを済ませるようにしましょう。
転入届の手続きに必要なもの
転入届の手続きで必要となる主な書類は以下のとおりです。基本的には転出届の手続きと同じものが必要ですが、引っ越す前の市区町村でもらった転出証明書の持参を忘れないようにしましょう。
また、小中学生の子どもがいる場合、引っ越し前に通っていた小中学校の在学証明書が必要となることがあります。他にも国外からの転入の場合はパスポートが必要になるなど、人によって手続きに必要な書類が微妙に異なりますので、事前に自治体に問い合わせて確認しておくことが無難です。
- 転出証明書
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- マイナンバーカード(交付済みの場合)
転出時にマイナンバーカードで「特例転出」の手続きを行った場合、転入届も「特別転入」の手続きが必要となります。転出証明書は発行されませんので、マイナンバーカードと暗証番号を必ず持参して手続きを行いましょう。
もし、引っ越しのドタバタなどでマイナンバーカードを紛失してしまった場合、悪用を防ぐため、個人番号カードコールセンターへ連絡してマイナンバーカードの機能を停止させなければなりません。その後、市区町村の役所で再発行の手続きを行います。運転免許証などの身分証明書と印鑑、再発行料(通知カード:500円、マイナンバーカード:1,000円)を準備しましょう。
転入届の書き方
転入届の基本的なフォーマットは以下のとおりです。転出届同様、こちらも自治体によって必要事項が変わってきますので不安な方は自治体に確認しておきましょう。
- 新しい住所と世帯主名
- 引っ越し日
- 引っ越しする前の住所と世帯名
- 引っ越しした世帯の氏名、生年月日、続柄
- 本籍地
- 連絡先(電話番号)
転出届と同様に、転入届に関しても代理人による手続きが可能です。各自治体に問い合わせて必要な事項や持ち物を確認の上、委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑などを持参しましょう。
転居届について
転出届の項目で説明したとおり、引っ越し先が同じ市区町村内の場合は、転出届・転入届の手続きを別々に行う必要はありません。その代わり、引っ越し後14日以内に転居届の提出が必要です。
基本的な提出の流れや必要書類は転入届と変わりません。また、転入届同様に引っ越し前に手続きを行うことができませんので、引っ越し後忘れずに手続きを行いましょう。
まとめ
転出届、転入届ともに、期限内に提出しなければ過料などの措置を取られる可能性があります。自治体の窓口は平日しか開庁していないことも多く、後回しにしていたらあっという間に期限になってしまうでしょう。引っ越しはただでさえやることが多くて忙しいため、忘れてしまわないように早め早めの行動が肝心です。