収入印紙に押す割印の位置は? NG例も紹介
5万円以上の金額が記載された領収書を発行する際は、記載金額に応じた金額の収入印紙の貼り付けと、割印が必要です。
割印は収入印紙と領収書にまたがるように行いますが、使用するものはゴム印やボールペンでの自署でも構いません。
必要な収入印紙の金額や、収入印紙に割印をする際の方法について解説します。
印紙が必要な理由
領収書のうち「受取金額が5万円以上」のものを発行する際は、収入印紙が必要です。
収入印紙は金銭の受け渡しなどの取引を証明する課税文書で、印紙税法に基づいて収入印紙の貼付が義務づけられています。
もしきちんと貼り付けられていない場合、「過怠税」という税金を追加で納めなければならなくなるため、忘れずに貼り付けましょう。
以下のとおり、必要な収入印紙の金額は領収書に記載されている金額によって異なります。記載金額が高額であるほど、貼り付ける収入印紙も高額になります。
記載金額 |
印紙税額 |
5万円未満 |
非課税 |
5万円以上100万円以下 |
200円 |
100万円を超え200万円以下 |
400円 |
200万円を超え300万円以下 |
600円 |
300万円を超え500万円以下 |
1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
2,000円 |
なお、1,000万円を超える場合に必要な収入印紙の金額は、国税庁のWebサイトで確認できます。
参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
印紙の貼付とともに割印も必要
収入印紙を貼り付けた後は、「割印」も必要です。割印は複数の文書にまたがって印鑑を押すもので、収入印紙の再使用を防ぐために行います。
なお印紙税法では、この割印のことを「消印」とも呼びます。
割印として使えるものは多く、以下のような方法であればどれでも構いません。
- ゴム印
- 日付印
- ボールペンのような消えないペンでの自筆
割印は収入印紙が一度使用されたことを示し、再利用や偽造を防ぐために行うものであるため、何で割印をするかまでは細かく定められていないのです。
収入印紙と割印は領収書以外にも、金融取引や契約書、公的文書などの重要な文書で広く使用されています。
内容の改ざんや文書のコピーを防ぎ、書類の法的要件を満たすために欠かせないプロセスです。
割印を押す位置
割印は、収入印紙と領収書にまたがるように行います。
割印をする位置は左右・上下のどこでも問題はありませんが、右側に押すのが一般的です。
特に理由がなければ、右側に割印をしておくのが無難です。もし割印が収入印紙と台紙をまたいでいない場合、「割印が適切に押されていない」と見なされ、法的な有効性が損なわれることがあります。
割印がうまくできなかった場合は、別の場所にあらためて割印をしてください。二重線で訂正したり、同じ場所に押し直したりすると、かえって「不正をした」と思われてしまうリスクがあるためです。
まとめ
発行する領収書が5万円以上の場合、収入印紙と割印を忘れないようにしましょう。
収入印紙は法律で定められた義務、割印は収入印紙が利用されたことを示すもので、どちらも非常に重要です。
もしきちんと対応できていない場合、追加納税を求められたり、その領収書や文書の法的な有効性が損なわれたりする可能性があるため、忘れずに対応しましょう。