このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

社員に始末書を書かせるのは可能? 会社が強制できるのか

監修者:マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP  岡崎 壮史

社員に始末書を書かせるのは可能? 会社が強制できるのか

何らかの行為に対して、会社から始末書を書くように求められた場合、社員は必ず始末書を書かなければいけないのでしょうか。

結論、始末書の作成は強制的ではありません。しかし、拒否したからといって、その行為への処分が無くなるわけではないのです。

本記事では、始末書の作成を求められる5つのケース、書くことを拒否した場合にとられる2つの処分などについて解説します。

始末書の作成を会社から求められた方は、ぜひ参考にしてください。


会社が社員に始末書を書かせることは可能?

会社は、社員が仕事上の不始末や違反行為をした際の処分として「始末書」の提出を求めることが可能です。

始末書は、従業員の違反行為やミスに対して責任の所在を明らかにした上で、その内容や原因、背景を正確に記述し、再発防止策を提示するものです。

また、始末書によって当人が自身の行動を見つめ直し、反省を促すという意味も併せ持ちます。


始末書を書かせることができる場合とは

会社が行う処分には、違反行為や不始末の内容・度合いに応じて、「けん責」「減給」「懲戒解雇」といった措置が含まれます。

始末書は、そうした処分の一環として提出を求めるケースがあります。

始末書を書かせる処分について、対象となる行為や要因は、次のとおりです。

  • 正当な理由のない無断欠勤・遅刻が繰り返される
  • 会社の資産の窃盗や横領
  • 仕事上の過失により、取引先や社内に損害を与えた場合
  • 他の従業員へのハラスメント行為
  • 就業規則や雇用契約に対する違反行為

これらの事象が発生した場合に、始末書の提出を求めることができます。


始末書は社員に強制できるか

結論、始末書の提出を社員に強制することはできません。強制してしまうと、会社が個人に対して謝罪や反省を強いることになり、個人の意思の自由の侵害にあたるためです。

それゆえ、社員が提出を拒否した場合、強制的に書かせることはできません。
社員が始末書の提出を拒否した際には、後述する対応を検討しましょう。


始末書を提出しない場合の対処

始末書の提出を当人が拒否した場合、懲戒処分を新たに科すことは二重処罰に該当するため、拒否に対する処分はできません。

二重処罰とは、一つの違反行為につき、処分は一度しか認められないという原則です。
例えば、けん責処分として始末書の提出を求めたあとに、さらなる処分を与えることは二重処罰に当たります。

従って、始末書を提出しない場合、次のような手段で対処する必要があります。

  • 顛末書の提出を求める
  • 人事評価に反映する

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

顛末書の提出を求める

顛末書(てんまつしょ)とは、従業員のミスや問題行動に関して、事実関係を説明する文書のことです。

先述の始末書とは異なり、謝罪を強制するものではありません。

そのため、従業員に顛末書の提出を求めることは、事実関係の報告を目的としているため可能となります。

人事評価に反映する

始末書の提出を拒否したという事実は、人事配置や昇進などにおける評価材料として、考慮されることが認められています。

さらに、提出拒否の事実を記録として残すことで、今後同様の違反行為やミスが起きた場合に、処分がより厳しくなる可能性も考えられます。


まとめ

会社は、社員に対して始末書を無理に書かせることはできません。

しかし、書くことを拒否すれば、顛末書の提出を求められたり、人事評価に影響したりしてしまいます。

そのため、自身が行った行為が、始末書の提出を求められる5つのケースに当てはまる場合は、始末書を書いたほうが無難と言えるでしょう。

ビズオーシャンでは、始末書のテンプレートを取り揃えています。項目に沿って記入していくだけで作成できるため、速やかな提出が可能となります。ぜひご活用ください。


【書式のテンプレートをお探しなら】

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

監修者プロフィール

author_item{name}

岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当する。

平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。その後、平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。

平成29年9月にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

この監修者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ