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第4回 青色申告のススメ

著者:高橋正晴税理士事務所 税理士  高橋 正晴


作成のポイント

■青色申告のメリットは大きい
■青色申告はその年の3月15日までに申請が必要
■青色申告特別控除は記帳水準により控除額が確定する

青色申告のメリットは大きい

不動産所得、事業所得のある方が確定申告する場合に、「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選択して行うことになりますが、選ぶのでしたら断然「青色申告」です。
青色申告とは「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度」です。青色申告をするためによく問題となるのが、一定水準の記帳をするという点です。
記帳と聞くと難しいと思われるかもしれませんが、記帳には家計簿のような簡易なものから、複式簿記による複雑なものまで、様々な種類があります。
簡易なものであれば白色申告とほとんど違いがないレベルですので、ぜひ青色申告を申請して下さい。

青色申告はその年の3月15日までに申請が必要

青色申告をするためにはその年の3月15日までに申請が必要です。
そのため、2011年分の確定申告から青色申告をしようと思えば、2011年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
申請の際には、申請書の6(1)の「簿記方式」の項目の記載に注意して下さい。
ご自分が行う記帳が簡易形式の場合には、「簡易簿記」を選択し、複式簿記形式の場合には、「複式簿記」を選択して下さい。
前者の場合には10万円、後者の場合には65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ただし、選択しただけで実行できなければ控除は受けられないので、実際にできるものを選択して下さい。

青色申告特別控除は記帳水準により控除額が確定する

青色申告の有利な取扱いは、上述の「青色申告特別控除」の他に、「青色事業専従者給与」、「純損失の繰越」などがあります。
前者は同一生計の配偶者等に対して支払った給与を経費として計上できる制度で、後者は、純損失額(赤字)を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できる制度です。
これらの制度は、記帳の方式を簡易簿記にした場合でも受けられるメリットです。
逆に、これらの優遇は白色申告で受けられないため、白色申告では配偶者等に支払った給与は経費にできず、赤字だった年の損失額はその年で終わってしまう結果となります。
これらの優遇を受けるためにも青色申告を申請して、賢く確定申告して下さい。

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著者プロフィール

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高橋 正晴

高橋正晴税理士事務所 税理士

お客様の「?」に「ベストアンサー」を追求することを理念に掲げ、税理士事務所を開設。税務、会計、財務、ITの分野で、起業からIPOまで、企業の成長フェーズに合わせた問題解決策を提供する。

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