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概要 【雇用契約書の基本】

『雇用契約書』は、雇用主にとって将来の紛争予防という目的と、さらには紛争が発生した場合の紛争解決の基準ともなるものです。

また、労働条件を予め明示することで、従業員も安心して働ける環境を構築することができます。


この記事の著者
社会保険労務士行政書士 岩元事務所  代表 

雇用契約書の無料テンプレート一覧

はじめに

雇用契約書とは?

*うちは規模が小さいから大丈夫
*雇用期間は短期間だから大丈夫
*パート、アルバイトを雇うだけだから大丈夫

上記のような理由で、安易に従業員を雇っている事業主の方は多いように思います。
労働条件をしっかり明示しないまま、口約束で採用してしまうと、後で言った言わないのトラブルになるケースがあります。

労働基準法第15条では、従業員を採用するときには、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定められています。また、一定の事項については書面で明示しなければならないことになっています。

契約は必ずしも契約書を交わす必要はなく、口頭でも成立しますが、労働条件を予め明示した『雇用契約書』を作成することにより、トラブルを防ぐことができます。

雇用契約書って本当に必要?

労働条件を確認しないまま、入社していることが意外にあります。また、会社側でも「聞かれなかったから、説明しなかった。」という状態で入社させている場合があります。この結果、「思っていたことと違う。」とトラブルになってしまいます。

特に求人票に掲載していた内容と異なる労働条件になる場合、労働条件が違うことを理由に労働契約を解除され、それによって被った損害賠償を会社側に求められる可能性があります。

雇用契約は従業員の「労働に従事」したことに対して、事業主が「賃金を支払う」ことを定めるものです。正社員であろうと、パートタイムであろうと、採用する際には雇用契約書を作成し、お互いに納得したうえで働いてもらいましょう。

必ず盛り込むべきポイント

雇用契約書などの書面で明示しないといけない事項は次のとおりです。

1.雇用契約の期間(無ければ「期間の定めなし」と記載する)
2.働く場所、仕事の内容
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)

有給休暇を取らせたくないとか、残業代を払いたくないから、といって雇用契約書の内容からは省略はできません。

記載しなくても、労働基準法どおりの内容が適用されます。雇入れから6ヶ月経過(8割以上出勤)すれば有給休暇を取る権利は自動的に発生しますし、残業させれば残業手当を払わなければならないことが法律で義務付けられております。

トラブルを防ぐために盛り込むべきポイント

1.将来の人事異動(社内での配置転換、社外への出向)に備えて
担当職務や勤務場所等が変更する可能性が有る旨、及び原則として会社の異動命令には従う義務が有る旨は、雇用契約書に明記しておくべきです。
これを明確に定めておかないと、職種限定又は勤務地限定の雇用契約と解釈され、実際に人事異動を命じた時に異動を拒否され、トラブルになります。

2.従業員の故意又は過失により会社に重大な損害が発生した時に備えて
労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められていますが、「金額」を予め定めてはならないという趣旨であり、現実の損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることは禁止している訳では有りません。
雇用契約書には、実際に発生した損害に対する賠償義務を定めた条項を置くべきです。

3.賞与、退職金等の支給対象外の従業員がいる場合
契約社員・パートタイマー・アルバイト等に対して賞与、退職金、慶弔見舞金などを支給するケースは稀です。就業規則に「この就業規則は会社に雇用される従業員に適用する」などと規定されている場合は要注意です。この場合は、雇用契約書に「支給しない」と明記することが必要です。

雇用契約書作成時の注意点

労働基準法では「書面で明示」となっていますので、「労働条件通知書」として従業員に渡せば法律上は十分です。
しかし、後になってから「もらっていない」と言われると困りますので、「雇用契約書」として、従業員が承諾した旨の印鑑をもらって1部は会社で保管しておきましょう。
また、雇用契約の内容を変更する際には、その都度、雇用契約書を取り交わすことが重要です。

もう1つの注意点は有期雇用の場合です。書面で明示する事項として「雇用契約の期間」があります。このとき1回限りで終了するのであれば特に問題はありません。

問題は更新するときです。雇用契約の期間が過ぎたにもかかわらず、改めて雇用契約書を交わしていないと、「期間の定めのない雇用」に変わったと判断される可能性があります。

その場合、次の期間が終わって辞めてもらう場合に契約期間満了とはならず、解雇予告を行って解雇することが求められます。この解雇には正当な理由が必要とされ、認められない(解雇できない)可能性が高くなります。
雇用契約を更新するときは自動更新ではなく、その都度必ず、雇用契約書を取り交わしてください。

その際、次回の雇用契約を更新しない可能性があれば、その理由や条件を提示して事前に納得してもらう事が大切です。雇用契約の終了間際になって「今回で雇用契約は打ち切ります」ではトラブルになります。

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著者プロフィール

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岩元 洋一

社会保険労務士行政書士 岩元事務所 代表

建設業・広告業・小売業において就業管理業務に従事し、2009年に社会保険労務士・行政書士として独立起業。 経済産業省後援ドリームゲート登録アドバイザーとして、起業支援に取り組んでいます。

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