このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

第3回 医療費控除ってどういうときに受けられるの?この医療費は対象?


この記事の著者
  税理士 

確定申告の際に医療費控除で所得税を減らしましょう!

確定申告の中でも、質問が多いのがこの医療費控除です。

医療費控除は、確定申告の際に控除する項目として計算する事になります。
その際に使用する確定申告書には、様式として申告書Aと申告書Bとがあり、フリーランスや個人事業主の人は、所得の種類が事業所得に該当する場合が多く、この申告書Bの方を利用する事になります。

この確定申告書では、各種所得(儲けの部分)を合算し、そこから生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・医療費控除等(所得控除)などの控除項目を差し引いていきますが、今回は、その控除項目の中でも質問が多い医療費控除をピックアップしていきます。

医療費控除はどんなときに使える??

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計金額によって使える場合と使えない場合とがあります。
具体的には、1年間の医療費の支払額から、10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を引いた金額が医療費控除の対象となります。
※医療費の支払額から、保険金などで補てんされた金額を引く必要があるので注意してください。

例えば医療費が18万円の場合、(18万円 - 10万円)×20%(所得税率が20%の場合)で、所得税だけで約16,000円の減税となります。

年間の支払額が10万円というと、健康な人はなかなか超えない金額ですが、次に紹介しているような場合や、入院をした場合などは10万円を超える事が多くなります。

また、医療費控除は医療費を支払った人が対象となりますので、例えば、お父さんが妻や子供の医療費を支払っている場合は、支払った全員分を合計し、お父さんの確定申告で医療費控除を計算する事になります。
(生計を一にする配偶者やその他の親族の分を支払った場合は合算出来ます)

医療費が多くかかりそうな年は、きちんと領収書を保存して申告を忘れないで下さいね。

レーシックの手術費用は医療費控除の対象になるの?

最近、このレーシックの手術をしている人も増えてきたような感じがします。目の手術をすることによって視力が回復するというものですね。
この手術費用が医療費控除の対象に入るかどうかいうところですが、結論からいうと、レーシックの手術費用は医療費控除に該当します。

これは、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものという事でOKです。

このレーシックの手術費用もそれだけで医療費控除ができるくらいの金額になることも多いので、レーシックの手術をした際は、医療費控除をする事を忘れないでくださいね。

この場合も、10万円を超える部分が対象となるので、年末年始など年の境目くらいに手術をしようと思っている場合は、どちらの年に手術をするか医療費控除の面でも検討できますね。

インプラントや歯の矯正費用は?

医療費控除の中で、このインプラントや歯の矯正費用というのも、よく質問を受ける項目です。
まず、インプラントですが、これは治療目的で行ったものは基本的にOKですが、美容や予防目的のものは対象外となります。治療費も高額になることが多いので、医療費控除ではよく出てくる項目です。

もう一つの歯の矯正費用についてですが、
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。

と、こういった難しい表現になっているのですが、
具体的には、小学生くらいまでの幼少期の子供の場合、発育段階という事で治療目的のものは対象となりますが、大人になってからの歯列矯正は基本的には対象となりません。
また、子供の歯列矯正でも、美容目的のためのものは対象となりません。

こういった多額の医療費がかかる場合は、特に忘れずにチェックする必要がありますね。

【今回のポイント】医療費控除ってどういうときに受けられるの?この医療費は対象?

ポイント(1)

年間で10万円以上の医療費の支払があるときは医療費控除をする事で税金が少なくなる。

ポイント(2)

レーシックの手術費用は医療費控除の対象になる。

ポイント(3)

インプラントは医療費控除の対象。ただし、美容や予防目的の場合はダメ。

ポイント(4)

歯の矯正費用は、幼少期の子供の不正咬合の歯列矯正は医療費控除の対象になる。

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

物種 健吾

税理士

年間、100件程度の所得税の確定申告案件に関与している。また、個人事業を続けるか法人成り(株式会社化)するか等の相談も多く受けており、併設している大阪会社設立相談センターでは、会社設立後の事を徹底的に考え、相談・提案を行っている。

この著者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ