【中小企業必見】最低限これだけは押さえておきたい書類10選
人手不足などにより目の前の業務に追われがちな中小企業では、ビジネスや法的に必要な書類の作成方法について整備されていないことも多いようです。
しかし、こうした書類作業をないがしろにしていると、後で大きなトラブルにも発展しかねません。
そこで本記事では、「株主記載事項証明書」「労働条件通知書」「退職証明書」など、中小企業にとって最低限必要で、作成のメリットも大きい書式10選を紹介します。
それぞれの書式や書き方のテンプレートも提供しているので、ぜひご活用ください。
株主総会|念書|労働条件通知|就業規則|労務申請・届出書|出張申請|退職証明書|慶弔見舞金|従業員名簿
達人の専門分野について
変化のスピードが早くなり、事業が複雑化してくると企業をサポートする専門家も専門特化が求められています。そのような中で会社に取っては有能な専門家を探し出すこと自体が大変ですし、全ての業務はつながっているので特定の専門分野だけからの回答がかえって有害になる場合すら出てきます。当社では会計、税務、人事労務や法務など幅広い視点から最適なご提案をさせていただき、企業成長のお手伝いをさせていただいております。
経歴概略
西内孝文
アストラット株式会社代表取締役
福島県出身。
1998年東北学院大学大学院修了(経済学修士)。
㈲松本会計社、㈱エスネットワークス等会計事務所勤務を経て2004年に独立。
アストラット㈱代表取締役として経済産業省後援ドリームゲートで相談件数トップの人気アドバイザーになる。
税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士、CFP®という複数の資格を活用して企業の成長を一貫してサポートしています。
あなたを導く~達人の視点~
中小企業にとっては日々の業務に忙しく、なかなか社内の管理まで手が回らないことが多いようですが、最低限つくっておかなければいけない書類がないと、後々大きな紛争に発展したり、税務調査で多額の税金を取られかねません。やみくもに規定を整備しても業務が複雑になりすぎて非効率になることも多いので、忙しい中小企業にとって最低限備えておきたい書類で、かつメリットも大きい書式をピックアップしましたので、もし整備されていない場合は早めに準備を進めましょう。
中小企業が最低限固めなければいけない書式10選
株主記載事項証明書(株主名簿)
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・会社の持ち主を表すとても重要な書類なので更新は必須です。
・株式の異動などの際は都度更新して最新の状態を保ちましょう。
・法人税の申告、総会の運営、銀行借入などに重要な基礎資料です。
株主総会議事録(役員報酬額の変更)
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・取締役会のある会社が役員報酬を決定するための書式です。
・内訳は取締役会で決定しますが、ない場合は総会で決定します。
・会社に保存されていないと、税務調査で追徴の危険性があります。
労働条件通知書08(法15条)
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・従業員に労働条件を明示するための書類で交付が義務があります。
・労働条件を巡る争いにならないようルールを定め守ることが重要。
・無駄な紛争を防ぐため、労働条件を変更する際にきちんと作成。
就業規則01
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・労働者が10人以上で作成。労働基準監督署に提出します。
・よりよい労働環境を構築し、会社を伸ばすために活用しましょう。
・頻繁な法改正に応じて、最新の状態に変更し閲覧ができるように。
時間外労働・休日労働に関する協定届10
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・労働基準監督署に届けるまでは残業や休日労働をさせられません。
・労働者の代表者と協定を結び、毎年見直しと届出が必要です。
・届出や更新をしていない事が多いので違法状態から脱しましょう。
出張旅費規程01
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・出張の際の旅費を定額で支払う事が税務上も認められています。
・旅費精算の経理事務や宿泊予約などの事務も軽減できます。
・きちんと運用すれば節税の面からも有効な規定の一つです。
退職証明書12
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・退職する従業員から請求があれば、証明書の発行が必要です。
・解雇などの場合、この書類を証拠とし争いになる場合があります。
・専門家に相談しながら作成し、無用な争いを避けましょう。
慶弔見舞金規程05
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・従業員の慶弔金や見舞金などを規定。役員の追加も可能です。
・金額がばらつくと不公平感を生み、税務上も問題が出てきます。
・無税で支給が可能。事前に規定を整備し有効活用しましょう。
労働者名簿07
おすすめ度:8点 |
活用のツボ
・会社として必須の法定書類です。履歴書などで代用も可能です。
・変更があった際、きちんと更新管理する必要があります。
・労働基準監督署の調査では、確認される可能性が高い資料です。