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賞与に対する所得税の計算方法を手順に沿って解説! 前月の給与から算出

賞与に対する所得税の計算方法を手順に沿って解説! 前月の給与から算出

賞与の所得税額は毎月の給与とは違った方法で計算します。賞与の所得税額を自身で計算できるように、正しい方法を理解することが大切です。

この記事では、賞与の所得税額の計算方法を解説するので、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
京浜税理士法人 横浜事務所   

賞与の所得税額は給与と異なる

所得税額の計算において、賞与は給与とは別でもらうボーナスや年末手当などが該当します。給与と賞与の所得税額は異なり、前月の給与をもとに賞与の所得税額を計算します。

給与と賞与の所得税額の違いは以下の通りです。

  • 給与:その月の給料から社会保険料等を控除した後の金額に応じて定められている所得税額
  • 賞与:前月の給料から社会保険料等を控除した後の金額に応じて定められている所得税率

賞与の所得税率は、以下の賞与に対する源泉徴収額の算出率表で確認しましょう。

所得税率

扶養人数0人

扶養人数1人

扶養人数2人

扶養人数3人

0.000%

68,000円未満

94,000円未満

133,000円未満

171,000円未満

2.042%

68,000円以上79,000円未満

94,000円以上243,000円未満

133,000円以上269,000円未満

171,000円以上295,000円未満

4.084%

79,000円以上252,000円未満

243,000円以上282,000円未満

269,000円以上312,000円未満

295,000円以上

345,000円未満

6.126%

252,000円以上300,000円未満

282,000円以上338,000円未満

312,000円以上369,000円未満

345,000円以上398,000円未満

8.168%

300,000円以上334,000円未満

338,000円以上365,000円未満

369,000円以上393,000円未満

398,000円以上417,000円未満

出典:国税庁|賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)

賞与の所得税率は扶養人数や、前月の給料から社会保険料等を控除した後の金額により変わります。


賞与に対する所得税の求め方

ここでは、賞与に対する所得税の求め方を解説します。具体的には、次の3つのステップにより算定します。

  1. 所得税の対象となる賞与の金額を求める
  2. 所得税額を算定するために利用する率(税率)を決定する
  3. 賞与に対する所得税額を算定する

所得税の対象となる賞与の金額を求める

まずは、所得税の対象となる賞与の金額を算定しましょう。所得税の対象となる賞与の金額は、賞与の金額(額面)から社会保険料を控除した金額です。会社から渡される賞与の支給明細書を確認するとよいでしょう。

所得税額を算定するために利用する率(税率)を決定する

次に、所得税額を算定するために利用する率(税率)を決定します。税率の決定は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に「賞与支給月の前月の給与等から社会保険料等を控除した金額」と「扶養親族の数」を当てはめて行います。

なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人は、表の「乙欄」を利用します。

賞与に対する所得税額を算定する

最後に所得税額を計算します。所得税額は次の計算式で算出できます。

「所得税の対象となる賞与の金額× 税率 = 所得税額」

ここで求めた税額が、賞与から源泉徴収する金額です。


前月の給与なし・賞与が高い場合の所得税

賞与の所得税額は前月の給与をもとに計算しますが、中には前月の給与がない方もいるでしょう。また、賞与が高い場合には所得税の計算が変わるケースもあります。

ここでは、前月の給与がないケース、賞与が前月の給与の10倍を超えるケースをそれぞれ解説します。

前月の給与がないケース

前月の給与がない場合は、賞与額(額面)から社会保険料等を差し引き、その金額を6(または12)で割ります。賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合は12で割ります。

上記で算出した金額を月額表(給与所得の源泉徴収税額表)に当てはめて、税額を確認しましょう。表で確認した税額 × 6(または12)をすると、賞与の所得税額を計算できます。

出典:国税庁|賞与に対する源泉徴収

賞与が前月の給与の10倍を超えるケース

賞与が前月の給与の10倍を超えるケースでは、賞与額(額面)から社会保険料等を差し引き、その金額を6(または12)で割ります。賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合は12で割ります。

上記で算出した金額に前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を足して、月額表(給与所得の源泉徴収税額表)に当てはめると税額を求めることが可能です。

求めた税額から前月の給与に対する源泉徴収税額を差し引き、その金額を6または12でかけた金額が、賞与から源泉徴収する税額です。賞与の計算期間が6か月を超える場合には、「12」を使って計算します。

出典:国税庁|賞与に対する源泉徴収


賞与の所得税に関するまとめ

賞与の所得税額の計算は給与と異なる方法で行います。

給与はその月の給料から社会保険料等を差し引いた金額に応じて税額が定められていますが、賞与は前月の給与をもとに計算します。

賞与の所得税額は自身でも計算できるため、正しいやり方を知っておくことが大切です。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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