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修繕費とは? 他の勘定科目との違いや仕訳時の注意点を解説

監修者: 税理士・米国税理士・認定心理士  竹中 啓倫

修繕費とは? 他の勘定科目との違いや仕訳時の注意点を解説

修繕費とは、会社経営に必要な建物・機械・備品・車両などの固定資産にまつわるメンテナンス費用のことです。

修繕費は高額になることが多いため、税金の額に大きく影響します。

しかし、メンテナンスが原状回復に留まらず、新たな価値を付与した場合などには、修繕費としての計上が認められないことがあるので注意しましょう。

この記事では、修繕費の基礎知識やほかの勘定科目との違い、仕訳時の注意点を解説します。修繕費について理解を深め、正しく処理しましょう。


修繕費とは

修繕費とは、会社経営に必要な建物・機械・備品・車両などの固定資産が故障した際に修理するための費用や、保守点検費用を支払ったものを指します。

修繕費として認められるのは、あくまでも維持管理や修理のために支出された経費のみで、新たな価値が加わることによってグレードが上がった場合は、修繕費と見なすことはできません。

例えば、建物の外装工事(塗りなおし)を行う場合、ペンキが同種のものであれば修繕費と認められる可能性が高いでしょう。

しかし、防水機能のあるペンキに変更した場合は修繕費として処理できず、資本的支出(固定資産計上)と見なされる可能性があります。

次章で、資本的支出などの修繕費と混同しやすい用語を紹介します。


修繕費と混同しやすい用語との違い

ここでは、修繕費と混同しやすい用語との違いを見ていきましょう。

資本的支出との違い

修繕費は、壊れていた固定資産を修理することで再び使用できるようにするための費用のことで、原状回復が前提になります。

また、現状の機能を維持するための支出も修繕費です。

一方で、原状回復に留まらず新たな価値を付与したり、耐用年数が延びたりするものは、「資本的支出」と呼ばれ、一括で経費計上することはできません。

価値が高まった部分については、固定資産として減価償却を行う必要があります。

消耗品費との違い

修繕費と消耗品費の違いは、「新しいものを購入するかしないか」といえます。

修繕費は、従来の資産が故障などによって本来の機能を発揮しなくなったため、元の資産を修理して本来の機能を発揮させることが目的です。

一方の「消耗品費」は、新しい機能を発生させる目的で、新しいものを購入するための費用のことです。固定資産ではないものの、新しい機能を獲得することができたと考えます。

例えば、新たにテレビを購入した場合は、「テレビを見る」という新たな便益を獲得したと考えます。


勘定科目「修繕費」の仕訳方法

修繕費は、機械の故障を修理して元々の機能を回復させるだけの作業になるため、仕訳は次のようになります。

借方

貸方

修繕費 60,000円

現金 60,000円

修繕費は「経費」に分類される科目のため、利益を下げる効果があります。

一方で、資本的支出は固定資産として計上されることから利益は減りませんが、その固定資産を使用することによって、減価償却費としてその一部を経費に計上することはできます。


修繕費の仕訳をする際の注意点

ここでは、修繕費の仕訳をする際の注意点を解説します。

修繕が長期間にわたり、会計年度をまたぐ場合は勘定科目が変わることがあります。

1. 修繕が会計年度をまたぐ場合

修繕計画があり、それぞれの年度分の修繕が予定通りに完了しているのであれば、各年度分に分けて差し支えありません。

しかし、前年度分の修繕が未完了であり、便宜的に分割して支払う分については、前払金などの適当な科目で処理するべきでしょう。

2.「修繕引当金」の扱い

定期的な修繕が計画通り実施できなかった場合でも、会計処理は必要です。

本来計上すべき経費があるため、簿記上は「修繕引当金」として経費を計上しましょう。

3. 修繕費以外の勘定科目を使用する場合がある

勘定科目上、本来であれば「修繕費」を使用すべき場合でも、各社の考え方によって個別の勘定科目が使用されることがあります。

会社が継続的に使用している勘定科目があるならば、同じように使用することを心がけてください。


修繕費に関するまとめ

修繕費の基礎知識やほかの勘定科目との違い、仕訳時の注意点を解説しました。

修繕費として認められるのは、あくまでも固定資産の原状回復や現状維持にかかった費用のみです。

付加価値部分に関しては計上が認められないことがあるので注意しましょう。

また、修繕が長期にわたる場合や、予定通り行われなかった場合の会計処理についても、ぜひ本記事を参考にしてください。


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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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