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広告宣伝費とは? 他の勘定科目との違いや仕訳方法・注意点を知ろう!

広告宣伝費とは? 他の勘定科目との違いや仕訳方法・注意点を知ろう!

企業の広告宣伝にかかった費用は広告宣伝費として計上できます。しかし、広告宣伝費には混同しやすい勘定科目や仕訳の注意点が多くあり、正しい知識が必要です。

そこでこの記事では、広告宣伝費とはなにか、勘定科目の違いや仕訳方法、注意点について詳しく解説します。広告宣伝費についてより理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。


この記事の監修者
  税理士・米国税理士・認定心理士 

広告宣伝費とは

広告宣伝費とは、企業の商品やサービスを不特定多数に向けて宣伝する際の費用です。

例えば、テレビやネットなどのCMやチラシやカタログ、ポスターなどの広告など、不特定多数の人に対して行う宣伝が該当します。

不特定多数の消費者に向けて宣伝目的であることがポイントで、対象が特定されておらず宣伝効果を期待して行ったものは、広告宣伝費と認められます。

販売促進費との違い

広告宣伝費と似ている科目に販売促進費があります。販売促進費とは、商品やサービスの販売を促進し、売上を増やす目的で行った施策にかかる費用です。

例えば、来店したお客様に直接手渡しする試供品やノベルティ、セールのPOPやポスターなどが該当します。

広告宣伝費は不特定多数に向けての宣伝、販売促進費は購入してもらうための行動と覚えておきましょう。

交際費との違い

交際費とは、事業に関する相手に対して接待や供応、慰安や贈答などを行う際の支出です。企業が得意先や仕入れ先など、特定の相手に対して行う支出が交際費と判断されます。

広告宣伝費は不特定多数の相手への広告や宣伝であるため、取引先や得意先など相手が特定している場合には交際費に該当します。


勘定科目「広告宣伝費」を用いる仕訳例

ここでは、広告宣伝費の具体的な仕訳例について紹介します。

1.名刺の作成料金

名刺の作成料金は、広告宣伝費として処理することができます。一般的には消耗品費として計上するケースが多いですが、名刺自体が広告や宣伝効果を期待する作りであれば、広告宣伝費にできます。

広告や宣伝効果を期待する名刺作成の支出を、預金から行った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方

貸方

摘要

広告宣伝費|20,000円

普通預金|20,000円

名刺作成費用

2.新聞広告の掲載費用

自社商品やサービスの宣伝目的で、新聞などに掲載するためにかかった費用も広告宣伝費として計上可能です。

例えば、新聞広告の掲載費用を預金から支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方

貸方

摘要

広告宣伝費|50,000円

普通預金|50,000円

新聞掲載費

3.ホームページの作成費用

ホームページ作成にかかった費用も広告宣伝費として計上できます。

しかし、ホームページの場合は、高機能と判断されると無形固定資産として計上しなければなりません。

高機能のホームページとは以下の機能がついているページを指します。

  • 動画配信
  • ネット予約
  • ネット販売
  • PDFのダウンロード
  • 決済機能

ホームページ作成に預金から支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方

貸方

摘要

広告宣伝費|150,000円

普通預金|150,000円

ホームページ作成費用


広告宣伝費を仕訳する際の注意点

ここでは、広告宣伝費を扱う際に気をつけるべき点について紹介します。

広告宣伝費の対象外になる費用もある

広告宣伝費には対象外になる費用もあるので注意が必要です。具体的には、特定の得意先や取引先などに対する接待等は、交際費に該当します。

また、複数の企業へ行うプロモーションも、広告宣伝費として認められないケースがあるので注意が必要です。

他にも、企業のロゴなどを作成する費用は広告宣伝費として計上できますが、商標登録した場合には無形固定資産になるので、資産として扱われます。

取得価額が10万円を超えた場合は固定資産になる

取得価額が10万円を超える場合は固定資産になるので注意が必要です。

10万円未満であれば広告宣伝費として計上できますが、10万円以上となると固定資産の扱いになります。

しかし、少額減価償却資産の特例に該当する場合は、30万円未満の固定資産を経費計上できるので、あらかじめ確認しておきましょう。

摘要欄に情報を記載する

広告宣伝費の仕訳において、摘要欄に情報を記載するのも重要なポイントです。摘要欄に詳しい情報がないと、取引内容がわからず税務調査で指摘される恐れがあります。

摘要欄に記載する内容は、取引相手や取引が行われた日時、科目や金額、取引の事由などです。

広告宣伝費には消費税が課税される

広告宣伝費には原則消費税が課税されるため、仕訳の際に注意が必要です。

しかし海外の取引では消費税の課税がされません。海外で広告や宣伝にかかった費用に対しては、消費税区分不課税で処理しましょう。


広告宣伝費についてのまとめ

広告宣伝費は企業の商品やサービスを宣伝するためにかかった支出を、経理処理する際の勘定科目です。

販売促進費や交際費のように混同されやすい経費があったり、仕訳において注意点が複数あったりするため、正しい理解が求められます。

この記事を参考に、広告宣伝費について正しく理解し、適切な経費処理を行いましょう。


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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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