雑所得とは? 税率や計算方法・該当するものを正しく理解しよう
所得とは、収入から必要な経費を差し引いたもので、毎年1月1日から12月31日までの所得をもとに「所得税」を納めます。所得は、法律によって10種類に分類されており、雑所得はその一種です。
この記事では、雑所得の概要や税率、計算方法について解説します。確定申告を自分で行う場合は雑所得について正しく理解しておく必要があるため、本記事で基礎知識を身に付けましょう。
雑所得とは
雑所得とは、収入から必要な経費を差し引いて残った額である「所得」の一種です。
所得は、所得税法と呼ばれる法律によって次の10種類に分類されており、雑所得以外の9種類の所得にあてはまらないものが「雑所得」になります。
所得の種類 |
概要 |
---|---|
利子所得 |
預貯金や公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配に係る所得 |
配当所得 |
株主や出資者が法人から受ける配当や、利子所得に該当する投資信託の収益以外の分配などに係る所得 |
不動産所得 |
土地や建物などの不動産、借地権、船舶や航空機の貸付けなどによる所得 |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得 |
給与所得 |
勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
退職所得 |
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 |
山林を伐採して譲渡、もしくは立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
譲渡所得 |
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得や、地上権などの設定による所得で一定のもの |
一時所得 |
一時所得とは、利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など |
雑所得 |
利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得 |
雑所得には公的年金等や副業による所得が含まれるため、金額としてはそれほど大きくないものの、納税者の割合が多いのが特徴です。
雑所得の種類
雑所得は、公的年金等による所得と、それ以外の所得に区分されます。
- 公的年金等
収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得 - 業務(副業※)に係るもの
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得※副業でも事業所得になることがあります - 上の2つにあてはまらない所得
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
公的年金等による所得と、それ以外の所得では、確定申告の必要性が異なります。
雑所得は課税の対象となりますが、公的年金等には、「公的年金等に係る確定申告不要制度」と呼ばれる制度があり、次の要件を両方満たした場合は確定申告が不要になります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
公的年金等以外の所得については、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、給与所得がなく雑所得がある個人事業主やフリーランス、会社員で医療費控除を受けたい場合は確定申告を行う必要があります。
また、確定申告不要とされた場合でも、住民税の申告が必要となるため、注意が必要です。
事業所得との違い
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得のことです。
事業所得と雑所得は、いずれも所得を得るための活動から生じるもので、「客観的に事業と呼べるものかどうか」という基準で区別されます。
一般的には、次のように考えられています。
- 雑所得:収入が不定期もしくは一時的なもの
- 事業所得:収入に継続性や反復性があり、収益性が高いもの
同じ仕事内容であっても、収入が不定期であるものは雑所得、個人事業主やフリーランスが本業から得た収入は事業所得となります。
また、会社員の副業であっても、収益性が高い仕事から得た収入は事業所得と認められることがあります。
また、事業所得の場合は、記帳・帳簿等の保存制度の対象となるため、記帳が必要です。
一時所得との違い
一時所得とは、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などのことで、雑所得と同様に、利子所得から譲渡所得といったほかの所得にあてはまらないものを指します。
一時所得には、次の3つの要件があります。
- 営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではない
- 労務やその他役務の対価性がない
- 資産の譲渡の対価性がない
例えば、法人からの贈与によって取得した金品は一時所得にあたりますが、継続的に受け取っているものであれば雑所得になります。
雑所得に該当するもの
雑所得の例を、もう少し詳しく見ていきましょう。
公的年金等
国民年金や厚生年金、過去に勤務していた会社から支払われる年金などは雑所得にあたります。
副業で得た収入
ネットショップやシェアリングエコノミー、アフィリエイトなどの副業で得た収入は、雑所得として扱います。
事業所得にあたらない原稿料など
原稿料・講演料・印税・放送出演料などのうち、事業所得にあたらないものは雑所得として扱います。作家や漫画家など、執筆を主な仕事にしている場合は事業所得に該当します。
FX(外国為替証拠金取引)で得た収入
FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は、雑所得として扱います。仮にFXで得た利益が給与所得を上回っていても雑所得となります。なお、株式を売って得た利益は譲渡所得にあたるので注意しましょう。
病気やケガで得た生前給付金
入院給付金や手術給付金、通院給付金など、病気やケガが原因で得た生前給付金で死亡を伴わないものは、雑所得として扱います。生命保険契約に基づく給付金・保険金で身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上、非課税です。
個人年金保険で得た所得
個人年金保険は、公的年金に上乗せ補完する目的で個人が任意で申し込む民間の保険です。個人年金保険で得た所得は雑所得として扱います。
雑所得は経費を控除できる
雑所得を得るためにかかった費用は、必要経費として計上が可能です。
雑所得の必要経費となる項目の例として、次のようなものがあげられます。
- パソコンやタブレットの購入費
- 打ち合わせにかかった飲食費
- 打ち合わせに向かうための交通費
- コピー用紙
- インターネットの回線使用料
- コワーキングスペースの使用料
副業に必要な費用であることが条件で、プライベートでかかった費用については計上できません。
自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費の一部を「家事按分」として経費にすることが可能です。
ただし、副業での使用割合が50%を超えていることが条件となります。
雑所得にかかる税率と計算方法
雑所得にかかる税率と計算方法は、次のようになります。
【公的年金控除(所得が年金のみの場合)後の所得】
- 65才以上の場合
年金額110万円以下 |
0円 |
---|---|
110万円超330万円未満 |
年金額 - 110万円 |
330万円超410万円以下 |
年金額 × 75% - 27万5,000円 |
- 65才未満の場合
年金額60万円以下 |
0円 |
---|---|
60万円超130万円以下 |
年金額 - 60万円 |
130万円超410万円以下 |
年金額 × 75% - 27万5,000円 |
例)控除額を48万円と仮定し、年金額200万円の場合
- 65才以上の場合
(200万円 - 110万円)- 48万円 = 42万円
42万円 × 5% = 21,000円
- 65才未満の場合
(200万円 - 60万円)- 48万円 = 92万円
92万円 × 5%=46,000円
【所得の早見表(平成27年分以後)】
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円 以上 |
45% |
4,796,000円 |
雑所得の税率についてのまとめ
雑所得は、公的年金等による所得と、それ以外の所得に区分されます。会社員が副業で得た所得は基本的に雑所得となりますが、内容によっては事業所得や一時所得になる場合もあるので注意が必要です。
雑所得にあたる収入や、必要経費として控除できるものを正しく把握したうえで、確定申告を実施しましょう。
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