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開業費の範囲はどこまで・いつまで計上できる? 節税のポイントを伝授!

開業費の範囲はどこまで・いつまで計上できる? 節税のポイントを伝授!

開業費は、事業開始に発生する費用です。開業費を上手に活用すれば、節税効果を期待できます。

しかし、開業費に含まれる項目や償却タイミングなどは、正しく節税を行うためにも、しっかりと理解しておかなければいけません。

この記事では、開業を検討している方に向けて、開業費の概要やその範囲、節税に活かす際のポイントを詳しく解説します。

また、この記事の後半部分では、具体的な仕訳例を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事の監修者
ACLEAN会計事務所 代表  公認会計士・税理士 

開業費とは

開業費(開業準備費)とは、開業までに生じる準備費用です。

業種や事業によってさまざまな種類の出費があります。勘定科目や創立費との違いを見ていきましょう。

繰延資産という科目で償却

開業費は繰延資産に該当し、5年均等償却が一般的です。

税法上は償却金額を自由に決定でき、利益にあわせて柔軟に対応できます。

税法上は、償却金額を自由に決定できます。利益操作の恣意性を排除するため、会計上償却費として損金経理した場合に、はじめて損金の額に算入されるのです。

所得税の税率が、増加する手間の金額で償却すれば利益を減らせるため、節税効果も期待できるでしょう。

なお、償却期間が5年を超えても罰則はありません。

また、開業費を繰延資産として計上する場合には、開業の時から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければなりません。

「実務対応報告19号」繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

(出典:企業会計基準委員会 実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い

(出典:財務諸表規則 第36条

創立費との違い

創立費は、会社の設立までに生じた費用です。

それに対して、開業費は事業の開始日までに発生した費用を指します。

開業費は、会社成立後から営業開始までに支出した、開業準備のための費用です。

創立費に含まれる、具体的な費用の一部を紹介します。

  • 会社印作成費用
  • 定款の作成費や認証手数料、定款印紙税
  • 司法書士等報酬
  • 登録免許税

個人事業主は、設立の手続きや株式発行などの作業はありませんので、創立費は法人が使用する勘定科目です。


開業費の範囲

開業費の範囲になる費用と、範囲外の費用をそれぞれまとめました。

含まれる費用

法人の場合、次のような項目が開業費に該当します。

  • 研修費や広告宣伝費
  • 市場調査費用
  • 印鑑や名刺の作成費
  • 公共料金や事務用消耗品費などのその他費用

また、個人事業主の場合は、次のような内容が開業費に含まれます。

  • 通信費用
  • 開業セミナーの参加費
  • 広告宣伝費
  • 取引先に持っていく手土産の購入費
  • パソコン購入費
  • 打ち合わせ費

含まれない費用

会社の負担にすべき設立費用が、開業費に含まれません。

その一部を紹介します。

  • 事務所や店舗を借りる際の敷金と礼金
  • 仕入れ時の費用(販売原価)
  • 1台につき10万円以上の設備や機械(固定資産)
  • 下部先募集
  • 金融機関の取扱手数料
  • 証券会社の取扱手数料
  • 創立事務所の賃借料
  • 通信費

敷金は退去時に返金されますので、開業費に含まれません。20万円以下の礼金は、支払手数料の費用にします。

20万円以上だと、税務上の繰延資産に該当しますので、契約期間中に長期前払費用で取り崩します。

1台につき10万円以上の設備などは、法人か個人事業主かによって扱いが異なる場合もあります。

また、個人事業主は次の3つの項目を開業費に含められますが、法人の場合は、開業費に含められません。

法人にとって、恒常的な支出と見なされるためです。

  • 消耗品に関わる費用
  • ガスなどの公共料金
  • 土地、建物などの賃借料

(出典:企業会計基準委員会 実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い


開業費を節税に活かすポイント

開業費を節税に活かす際のポイントを、まとめました。

  • 開業前の費用も計上可能
  • レシート・領収書は必ず保管
  • 正確な仕訳・記帳
  • 任意償却は自由に金額を決められる

ぜひ参考にしてください。

開業前の費用も計上可能

開業前は帳簿をまだつけていませんが、何年も前に生じた開業前の費用でも、開業費で計上できるので、開業日に償却しなければなりません。

開業費は、会社を設立してから営業開始までに支出した、開業準備の費用です。

つまり、何年も前に生じた開業前の費用は、計上できません。

ただし、6ヵ月〜1年以上前を遡って計上すると、税務署から怪しまれる可能性があります。

領収書を残して、費用の正当性を主張できるようにしましょう。

レシート・領収書は必ず保管

領収書やレシートがないと、税務署が開業費として認めないケースがありますので、注意しましょう。

ただし、次のように領収書を発行できない可能性がある場合、出金伝票を残すと開業費で認められるかもしれません。

  • 慶弔費用
  • 少額の旅費や交通費
  • 割り勘で支払った接待費用

正確な仕訳・記帳

総額で10万円以上の開業費が生じた場合、仕訳帳に次の項目を正しく記載しましょう。

次のポイントが重要です。

  • 開業費:資産の科目へ記帳
  • 開業償却費:経費の科目に記帳

また、減価償却資産台帳にも正しく記帳しなければ、開業費用を計上できません。

減価償却資産台帳とは、一つ一つの固定資産の取得状況や減価償却を記録し、償却額などを記載するものです。

重要なポイントは、次の通りです。

  • 開業費:「繰越資産」へ記帳
  • 取得や売却、減価償却などの経緯を正確に記帳

任意償却は自由に金額を決められる

開業費を5年かけて均等償却する義務はありませんので、任意償却で毎年異なる金額を計上してよいです。

税法上は償却金額を自由に決定できますが、会計上償却費として損金経理した場合には、はじめて損金の額に算入されます。利益操作の恣意性を排除するのが、目的です。

繰延資産として計上した開業費は、初年度に一括償却か5年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法で償却しなければなりません。

なお、定額法の償却を選択した場合、毎年異なる金額を計上することができません。

ここでいう任意とは、一括償却か、定額法償却(毎年均等償却)を自由に選択できるということです。

0円〜前期末までの未償却残高を上限としており、その間で自由に決められます。

任意償却を自由に設定できることから、次のようなケースがよく見られます。

  • 事業黒字で課税所得を減らしたい:初年度に全額償却
  • 事業が赤字になった:赤字になった数年後に開業費を償却⇒不適切な処理です。上記参照

開業費の計上・償却における仕訳

開業費の計上や、償却における仕訳例を解説します。

計上時の仕訳例

開業前に広告費5万円を現金で支払った場合、開業費を繰延資産として計上します。

個人事業主の場合は、次のように仕訳します。

なお、個人事業主は現金勘定ではなく、元入金勘定を使用します。事業用の現金が開業前にないためです。

借方

貸方

開業費 50,000

元入金* 50,000

また、法人の場合の仕訳例は、次の通りです。

借方

貸方

開業費 50,000

現金 50,000

償却時の仕訳例

定額法を用いて、開業費を60か月(5年)で償却する場合の仕訳例を解説します。

繰延資産として計上した、開業費を取り崩すことが重要です。

借方

貸方

開業費償却 10,000

開業費 10,000


開業費についてのまとめ

開業前に生じた費用や開業費を償却すると、企業や個人事業主は節税効果が期待できるでしょう。

しかし、個人事業主と法人では、開業費に計上できる項目に違いがありますので、正確な情報を把握するのが大切です。

スムーズに計上するためにも、レシートや領収書を適切に保管しましょう。


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監修者プロフィール

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辻 哲弥

ACLEAN会計事務所 代表 公認会計士・税理士

1998年愛知県一宮市生まれ。2017年愛知県立一宮高等学校卒業後、2018年公認会計士試験受験。2019年有限責任監査法人トーマツに同年最年少の20歳で入社し、製造業・建設業・不動産業・銀行・運送業・製薬業・IT・官公庁等、幅広い業種で延べ20社以上の監査業務に従事。

2022年同法人を退社後、慶應義塾大学大学院法務研究科に入学。大学院で法律を勉強する傍ら、会計事務所にて税務を学ぶ。同年8月公認会計士登録(登録番号:42636)。同年9月税理士登録(登録番号:149486)、ACLEAN会計事務所設立、再生可能エネルギー電力会社のCFO就任。美ボディコンテスト優勝経験あり。

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