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自動車を減価償却するには? 計算方法やポイント、注意点を解説

監修者:京浜税理士法人 横浜事務所   宮澤 明宏

自動車を減価償却するには? 計算方法やポイント、注意点を解説

事業で用いる自動車は、固定資産として減価償却が可能です。

自動車を減価償却する方法には、定率法と定額法があり、新車か中古車かによっても減価償却の方法が変わります。

そこで本記事では、車を減価償却する際の基礎知識、計算方法、注意点を解説します。基本を押さえたうえで、会計処理を正しく行いましょう。


自動車の減価償却とは

自動車の減価償却とは、役員用の自動車や営業車など、事業用に購入した自動車の経費を何年かにわたって計上していく会計処理のことです。

一例として、300万円の自動車を購入した場合は、購入した年に300万円を計上するのではなく「減価償却」と呼ばれる方法を用いて、数年かけて経費を計上します。

購入金額が10万円以上、かつ1年以上使用する資産のことを「固定資産」といい、減価償却は、固定資産の取得価額を費用として計上するための会計処理の方法です。

固定資産の購入にかかった費用を、固定資産が使用可能と見込まれる期間(耐用年数)にわたって計上することで、固定資産を購入した翌年以降も経費の計上が可能になり、節税につながります。


自動車を減価償却する際の計算方法

車を減価償却する際の計算方法には「定率法」と「定額法」があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

定率法

定率法とは、減価償却資産の未償却分を、毎年一定の償却率で減価償却する方法です。

初年度の計算式は、次のとおりです。

取得価額 × 定率法の償却率 × 使用月数 ÷ 事業年度の月数

2年目以降は、次の計算式を用います。

(取得価額 - 減価償却累計額)× 定率法の償却率 × 使用月数 ÷ 事業年度の月数

未償却分は年々減少していくため、定率法を用いた減価償却では年数が経つにつれて償却できる額が少なくなり、償却を終えるまでに時間がかかります。

そこで、減価償却費が一定の額以下になった場合は、毎年同じ額を償却する「償却保証額」という仕組みが導入されました。

計算式は次のようになります。

改定取得価額 × 改定償却率

償却期間の最終年には、資産が利用中であることを帳簿に記録しておきます。このことを「備忘価額」といい、全額償却せずに1円だけを残して計上します。

定額法

定額法とは、毎年一定の額で減価償却を行う方法です。定率法のように減価償却する額が変わらないため、損益の計画が立てやすいなどのメリットがあります。

計算式は次のとおりです。

取得価額 × 定額法の償却率 × 使用月数 ÷ 事業年度の月数

償却期間の最終年には、定率法の場合と同様、1円だけを残して計上します。


自動車を減価償却する際のポイント

ここでは、自動車を減価償却する際のポイントを解説します。

取得価額

取得価額とは、減価償却資産の取得にかかった費用のことですが、取得価額に含むべき費用と含まなくてよい費用があるので注意しましょう。

自動車の場合は、本体価格と付属品、納車費用、中古車の場合は未経過自動車税と未経過自賠責保険料が取得価額に含むべき費用です。

一方、自動車環境性能割や検査登録・車庫証明などの法定費用は取得価額に含まなくてよい費用になります。

耐用年数

耐用年数とは、減価償却資産が使用可能な期間のことで「法定耐用年数」のことを指すのが一般的です。

法定耐用年数は、実際に資産が使用できる期間ではなく、減価償却を行うために便宜上定められた期間になります。

自動車の場合、普通自動車(新車)の耐用年数は6年と定められています。

一方で、中古車の場合は、使用可能期間の見積もりが難しいことから、簡便法によって耐用年数が算出されます。

簡便法によって耐用年数を算出する方法は、次のとおりです。

資産の状況

計算式

法定耐用年数を過ぎた中古車

法定耐用年数 × 20%

法定耐用年数の一部が経過した中古車

法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

なお、1年未満の端数は切り捨てるというルールになっているため、算出した耐用年数が4.5年だった場合、耐用年数は4年となります。


自動車を減価償却する際の注意点

自動車を減価償却する際は、次のような点に注意しましょう。

購入は決算月の翌月に合わせる

購入した自動車の減価償却費用は、月割で計算されます。

そのため、決算月の直前に自動車を購入してしまうと、その年に償却できる期間が短くなってしまいます。

例えば、3月が決算の会社で、2月に自動車を購入すると、償却対象となるのは2月と3月の2か月間だけです。

自動車の購入月を決算月の翌月に合わせると、より多くの費用を初年度に計上できます。

購入車種には注意する

「趣味性や嗜好性が高い車」は、税務調査で指摘が入る可能性があります。

どのような車が趣味性や嗜好性が高いのかという判断は難しいところですが、購入した自動車を社用車として使用する場合は、業務での必要性や、業務とプライベートでの使用割合などを示せるデータを用意するとよいでしょう。

指摘が入った場合に、事業用の自動車であることを証明できる状態にしておくことが大切です。

ローン払いは経費の計上方法に注意する

社用車の本体価格と付属品の購入にかかる費用については、購入時にローンを組むことが可能です。

その際に、減価償却分とローンの支払い分を二重計上しないよう注意しましょう。元本部分で費用計上できるのは、減価償却分のみです。

ただし、元本に上乗せされる支払利息は経費として計上できるため、減価償却と利息の2つの仕訳が必要になります。 


自動車の減価償却についてのまとめ

社用車を減価償却する方法は、減価償却期間の初期に多く償却する「定率法」と、償却期間内に一定額を償却し続ける「定額法」の2種類です。

早期に多額を償却したい場合は、中古車の定率法が適しています。

事業用車両の経費計上のタイミングは車種や状態によって異なり、購入時期によって初年度の計上額が変わる場合があります。

タイミングを考慮し、専門家にアドバイスを受けながら会計処理を進めましょう。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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