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生命保険料控除とは? 計算方法や旧制度・新制度との違いを解説

監修者:西岡社会保険労務士事務所 代表  西岡 秀泰

生命保険料控除とは? 計算方法や旧制度・新制度との違いを解説

生命保険料控除とは、所得控除の一つです。

1年間に支払った生命保険料が所得から差し引かれるため、生命保険料控除を受けることで、所得税が安くなります。

今回は、生命保険料控除の計算方法や、契約日によって決まる旧制度・新制度の違いについて解説します。

生命保険に加入している方は、ぜひ参考にしてください。


生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、所得控除の一つです。

所得税や住民税は、所得から各種の所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけて計算されます。

よって、所得控除を受けることで、税金が安くなるしくみです。

所得税のしくみを計算式で示すと、下記のとおりです。

  • 課税所得=所得-所得控除
  • 所得税=課税所得×税率(%)

生命保険料の控除額は、1年間に支払った生命保険や個人年金保険の保険料によって決まります。

支払った保険料が多いほど控除額は大きくなりますが、上限が設定されています。

会社員が生命保険料控除を受けるには、年末調整時に控除申告が必要です。

自営業者は確定申告の際、控除申告を行います。


生命保険料控除の旧制度・新制度の違い

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生命保険料控除制度は2012年度に改正され、控除の対象となる保険の種類や控除額が変わりました。

ただし、改正前に加入した契約は、従来どおりの生命保険料控除が受けられます。

従来の制度が適用される「契約始期が2011年12月31日以前の契約」を旧契約、改正後の制度が適用される「契約始期が2012年1月1日以降の契約」を新契約と呼びます。

新旧制度の控除の種類と控除額は下記のとおりです。

(生命保険料控除の新旧比較)

控除の種類

控除額の上限

旧契約

(旧)一般生命保険料控除

5万円

(旧)個人年金保険料控除

5万円

新契約

(新)一般生命保険料控除

4万円

介護医療保険料控除

4万円

(新)個人年金保険料控除

4万円

新制度では、(旧)一般生命保険料控除の対象である医療保険(または医療特約)や介護保険(または介護特約)の保険料を、別枠(介護医療保険料控除)で控除します。

改正の結果、生命保険料控除額の上限は通算10万円から12万円に増えました。


生命保険料控除の対象

新契約(契約始期が2012年1月1日以降の契約)の控除対象となる保険の種類は、下記の3種類です。

1.一般生命保険料控除

一般生命保険料控除の対象となるのは「死亡または生存に起因して保険金等が支払われる保険(主契約や特約)」の保険料です。

終身保険や定期保険、収入保障保険、養老保険(保障期間5年未満は除く)、学資保険などが該当します。定期保険特約や収入保障特約などの特約保険料も、一般生命保険料控除の対象です。

ただし、上記保険に付加された入院特約などの保険料は対象外となります。

2.介護医療保険料控除

介護医療保険料控除の対象となるのは「疾病や身体の障害により給付金等が支払われる保険(主契約や特約)」の保険料です。

医療保険やがん保険、就業不能保険、介護保険(死亡保障なし)などが対象です。

一般生命保険料控除の対象となる保険に付加された入院特約やがん特約なども、介護医療保険料控除の対象になります。

旧契約の一般生命保険料控除の対象は、新契約の一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の対象を合わせたものです。

ただし、旧契約において一般生命保険料控除の対象だった障害特約や災害割増特約の保険料は、新契約では生命保険料控除の対象外となりました。

3.個人年金保険料控除

個人年金保険料控除の対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付加された個人年金保険などです。

中途付加もできますが、条件を満たせば保険加入時に付加するようにしましょう。

税制適格特約を付加できる条件は下記のとおりです。

  • 年金受取人が、契約者またはその配偶者である
  • 保険料の支払い期間が10年以上である
  • 年金の支払開始年齢が満60歳以上で年金支払い期間が10年以上である

生命保険料控除の計算方法

ここからは、生命保険料控除の計算方法を具体例を交えながら解説します。

計算方法

生命保険控除額は、控除の種類(一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険)ごとに計算します。また、新契約と旧契約では計算方法が異なります。

新契約の生命保険控除額は、年間の支払保険料によって下記のように変わります。ただし、控除の種類ごとに4万円が上限です。

(新契約の生命保険料控除額)

年間の支払保険料

生命保険料控除額

2万円以下

支払保険料等の全額

2万円超4万円以下

支払保険料等×1/2+1万円

4万円超8万円以下

支払保険料等×1/4+2万円

8万円超

一律4万円

旧契約の生命保険控除額は下記のとおりです。控除の種類ごとに5万円が上限です。

(新契約の生命保険料控除額)

年間の支払保険料

生命保険料控除額

2万5,000円以下

支払保険料等の全額

2万5,000円超5万円以下

支払保険料等×1/2+1万2,500円

5万円超10万円以下

支払保険料等×1/4+2万5,000円

10万円超

一律5万円

参考:「No.1140 生命保険料控除」|国税庁

旧制度・新制度の計算例

生命保険料控除は、旧制度のみの場合や新制度のみの場合、新旧両方の制度の支払いがある場合で、計算方法が異なります。

それぞれの計算方法を解説します。

旧制度のみの場合

旧契約で、年間保険料が定期保険6万円、医療保険3万円、個人年金12万円の場合、控除の種類ごとの控除額は下記のとおり計算されます。

  • (旧)一般生命保険料控除:(60,000円+30,000円)×1/4+25,000円=47,500円
  • (旧)個人年金保険料控除:上限の5万円

生命保険料控除の合計金額は9万円7,500円です。

新制度のみの場合

新契約で、年間保険料が定期保険6万円、医療保険3万円、個人年金12万円の場合、控除の種類ごとの控除額は下記のとおり計算されます。

  • (新)一般生命保険料控除:60,000円×1/4+20,000円=35,000円
  • 介護医療保険料控除:30,000円×1/2+1万円=25,000円
  • (新)個人年金保険料控除:上限の4万円

生命保険料控除の合計金額は10万円です。

旧制度・新制度どちらの支払いもある場合

新旧両制度の保険に加入している場合、まずは各制度ごとに控除額を計算したうえで、その金額を合計します。次のケースでは、控除額の合計は11万円です。

  • (新)一般生命保険料控除:4万円
  • 介護医療保険料控除:2万円
  • (旧)個人年金保険料控除:5万円

生命保険料の控除額の合計が12万円以下の場合、全額が控除されます。控除額の合計が12万円を超える場合は、上限の12万円のみが控除の対象です。

参考:「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」|国税庁


生命保険料控除の手続き方法

生命保険料控除の手続きは、確定申告をしない方とする方で異なります。

確定申告をしない、かつ会社員の場合には、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険などの加入状況や控除額などを記載して会社に提出します。新契約と旧契約それぞれについて、控除の種類ごとに記載が必要です。

また、会社に申告書を提出する時は「生命保険料控除証明書」を添付します。

生命保険料控除証明書は毎年10~11月頃に生命保険会社から送付されるので、紛失しないように保管しておきましょう。

自営業の方だけでなく、近年ではふるさと納税や副業(副業の所得20万円超)をされてる方などさまざまな理由で確定申告をする方がいます。

給与収入が2,000万円を超えて確定申告が必要な人などを除き、年末調整と確定申告のどちらでも生命保険料控除の申告は可能です。

確定申告をする場合、確定申告書の「第二表」に1年間に支払った新旧契約の保険料を控除の種類ごとに記載し、「第一表」に生命保険料控除額を記載します。

年末調整時と同様に、生命保険料控除証明書の添付(電子申請(e-Tax)する場合は省略可)が必要です。


生命保険料控除のまとめ

生命保険料控除とは、所得控除の一つです。生命保険料控除を受けることで、所得税や住民税が安くなるしくみとなっています。

生命保険料控除は契約開始日によって、旧制度・新制度に分類されます。それぞれ上限や計算方法が異なるため複雑に思えますが、生命保険に加入している方にとってはお得な制度です。

年末調整や確定申告の時には、申告を忘れないよう注意してください。


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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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