雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類、入手・提出場所まで解説
「雇用保険被保険者資格喪失届」は、退職時以外も必要になるケースがある書類です。期限が設けられているため、提出が必要になった際は速やかに手続きを行わなければなりません。
この記事では、人事部の社員に向けて、雇用保険被保険者資格喪失届の概要にくわえ、書き方や入手・提出場所など、手続きについて詳しく解説する。
雇用保険被保険者資格喪失届とは?
雇用保険被保険者資格喪失届とは、自分が雇用保険の被保険者に該当しなくたったことを示す届け出のことです。実際に必要になる場面や、電子申請義務化などについてまとめました。
必要になる場面
雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要な場面は、退職時と被保険者の資格喪失のときです。
具体的な場面は次の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間未満となった場合(臨時的・一時的な場合を除く)
- 労働者の死亡
- 労働者が法人の役員になった際
- 被保険者として取り扱われた兼務役員が、従業員の身分を失った場合
- 他事業所へ出向になったとき。ただし、出向元と出向先のどちらと雇用関係が発生しているかによって異なる。
電子申請義務化の対象
2020年4月から、労働保険と社会保険を手続きする際、特定法人は電子申請が義務となりました。雇用保険被保険者喪失届も電子申請の対象内です。
次の項目に該当する特定法人は、電子申請しなければなりません。
- 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方
画像出典:ハローワークインターネットサービス - 雇用保険関係手続支援
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
個人番号と被保険者番号
個人番号欄には雇用保険を脱退する申請者のマイナンバーを書きます。被保険者番号は、雇用保険被保険者証に書いてあります。
雇用保険被保険者証は、被保険者が1番最初に就職した企業のハローワークへ、被保険者資格取得届を出す際に発行されます。
事業所番号
事業所番号は事業所が雇用保険に加わった際につけられる番号で、次の書類でチェックできます。
- 適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)
- 雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主通知用)
- 適用事業所台帳を再発行したとき
- 資格取得年月日:書類上の被保険者の入社日
- 離職等年月日:被保険者が退職した日にち
- 喪失原因:雇用保険の保険者でなくなった理由
- 離職票交付希望:離職票を発行するなら1を、発行しないなら2を書きます
1週間の所定労働時間と補充採用予定の有無
1週間の所定労働時間の欄では、被保険者の1週間あたりの所定労働時間を書きます。
補充採用予定の有無では、退職者と入れ替わるような形で新規従業員を雇用するつもりなら1を、しないつもりなら何も書かなくても大丈夫です。
新氏名
新氏名(漢字)の欄は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出の際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。変更がない場合は空欄にします。
氏名変更年月日・被保険者でなくなったことの原因
結婚や婿養子などで雇用保険被保険者証に書かれている氏名と異なる場合、氏名変更年月日欄に氏名が変更した日を書きましょう。被保険者でなくなったことの原因では、退職するまでの経緯を簡単に書きます。
事業主・届出年月日
事業主欄は次の項目を書きましょう。
- 企業の名称
- 郵便番号
- 住所
- 代表取締役の氏名
- 電話番号
届出年月日は、ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失を企業が届出する日にちを記載してください。
申請先
雇用保険被保険者資格喪失を提出するハローワークの事業所名を書きましょう。
なお、次の項目は外国人の被保険者だった場合に記載します。
- 被保険者氏名(ローマ字)又は新氏名(ローマ字)
- 在留カードの番号
- 在留期間
- 派遣請負就労区分
- 国籍地域
- 在留資格
(出典:ハローワーク 雇用保険被保険者資格喪失届)
(出典:雇用保険被保険者資格喪失届の記入例)
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する方法
雇用保険資格喪失届の期限や入手先、提出先、添付書類などを紹介します。
提出期限と罰則
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期日は、被保険者の退職日の翌日から起算して10日以内です。被保険者が離職票の交付を希望していても期日は同じですので、注意しましょう。
なお、期日までに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなかった場合は、次のような罰則を受けます。
- 離職者:失業給付を受給できない
- 離職者が所属していた事業所:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
届出の入手方法
雇用保険被保険者資格喪失届は、インターネットからダウンロードできます。ハローワークではインターネットサービスを提供していますので、この章にある出典元をクリックしてください。
ダウンロードには2種類あります。
- 白紙をダウンロードし、内容を直接書く
- インターネットで記載内容を入力し、提出用にダウンロードする
なお、白紙をダウンロードする際には、次の注意点を守りましょう。
- A4は白色用紙であること
- 等倍(100%)で印刷すること
- 読取時の基準マーク(3点の■)が印刷できていること
- 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないこと
- 文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないこと
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 添付書類
ただし、郵送する際は特定記録や簡易書留を使ってください。
また、「離職票-1」「離職票-2」は送付した書類が受理されたあとに発行され、郵送されます。したがって、書留か特定記録など郵便種類を明記し、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
2.ハローワーク
働いていた事業所の管轄ハローワークの窓口にて、雇用保険被保険者離職証明書を提出しましょう。受理され次第「離職票-1」と「離職票-2」がもらえます。
3.電子申請
電子政府「e-Gov」での申請では希望すれば離職票ももらえます。電子申請するともらえるデータ資料は次の通りです。
- 離職票-1 兼 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
- 離職票-2
- 資格喪失確認通知書(事業主通知用)
- 離職証明書(事業主控)
- 「離職票-1」「離職票-2」は速やかに退職者本人に渡します
- 「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」と「離職証明書(事業主控え)」は企業が保管
- 雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類
- 出勤簿
- 退職辞令発令書類
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 離職理由が確認できる書類
- 離職証明書(離職票が不要な場合は提出義務なし)
また、使用者は雇用保険被保険者離職証明書を作成し、ハローワークに提出する必要があります。
ただし、離職者本人が離職票の交付を希望しない場合など、離職票が不要なケースでは提出する必要はありません。
離職者本人が離職票の交付を希望しない場合でも、59歳以上の退職者に対しては必ず雇用保険被保険者離職証明書を提出する必要があります。
雇用保険被保険者資格喪失届についてのまとめ
雇用保険被保険者資格喪失届は、離職時だけでなく従業員が雇用保険の被保険者でなくなった時に必要です。
書き方や入手・提出先、期限などが詳細に定められているため、事前にしっかり把握しておきましょう。期限を過ぎると罰則もあるため、速やかに手続きしてください。
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