離職票の書き方を記入項目・種類別に解説! 記入時の注意点も押さえよう
離職票は、退職した従業員が失業手当を受け取るために必要な書類です。会社は離職者から離職票を請求された場合、必ず発行しなければいけません。
この記事では、離職票の書き方や注意点について詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
離職票の提出が必要な場合とは?
離職票はどのような場合に提出する必要があるのでしょうか。ここでは、3つのケースを紹介します。
退職者から請求があった場合
退職者から離職票の請求があった場合は、提出しなければいけません。離職票は退職者の希望を確認して発行するものです。
退職者が不要としていれば発行はいりません。失業手当を受け取るために離職票の発行を希望された場合は、離職票を発行して退職者に提出する必要があります。
退職者の年齢が59歳以上の場合
退職者の年齢が59歳以上の場合にも、離職票の提出が必要です。高齢者雇用安定法で、59歳以上で退職する場合には提出が義務付けられています。
高齢者雇用継続給付を受けるために離職票が必要となり、退職者の希望にかかわらず企業は作成しなければなりません。
参考:e-GOV 法令検索
離職票が不要なケースもある
退職者が離職票を希望したとしても、転職先が決まっていれば提出する必要はありません。というのも、離職票は失業手当を受け取るためのものですが、転職先が決まっている場合は失業給付の対象にならないからです。
また、死亡による退職の場合も離職票は不要です。どちらの場合も雇用保険被保険者資格喪失届は必要なので、注意しておきましょう。
【項目・様式別】離職票の書き方
ここでは、項目・様式別に離職票の書き方を解説します。
様式別の書き方
まずは様式別の書き方をそれぞれ紹介します。
離職票-1
離職票-1は基本的には会社ではなく離職者が記載します。記載事項は、離職者の指名、失業給付の振込先、マイナンバー(ハローワークで記載)です。
離職票-2
離職票-2は会社が作成する書類です。退職者の氏名や退職日、賃金などの情報を左側に記載して、右側の欄には退職理由を書きます。
会社が離職票-2を記載後は、離職者が退職理由などの記載事項に間違いがないか確認して、署名をします。
項目別の記載事項
ここでは、項目別の記載事項について紹介します。離職票に記載する項目は以下のとおりです。
- 被保険者番号
- 事業者番号
- 従業員指名
- 離職年月日
- 事業所・事業主
- 離職者の住所または居所
- 離職理由
- 被保険者期間算定対象期間
- 賃金支払い基礎日数
- 賃金支払い対象期間
- 賃金支払い対象期間の基礎日数
- 賃金額
- 備考
- 賃金に関する特記事項
- 署名捺印
被保険者番号は雇用保険に加入していると割り振られる11桁の番号です。番号がわからないときは、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書で確認しましょう。
被保険者期間算定対象期間とは、被保険者期間を算定するための期間です。期間は12ヶ月分記載する必要があります。
賃金額の項目では、対象期間内の賃金額をそれぞれ記載します。AとBの欄があり、月給の場合はA、時間給・日給・出来高制の場合はBに記載しましょう。
通勤費を複数月分まとめて支払う場合は該当月で割りそれぞれに参入し、残業代を翌月支払う場合にも、実際に残業した月に戻さなければいけません。
離職票の書き方に関する注意点
ここでは、離職票の書き方に関する注意点を3つ紹介します。
休業手当は備考欄に記載
休業していた期間については、賃金の支払いが行われていないため、休業手当等で支払われることがあります。
休業手当は、基本手当の算定の基礎となる賃金に含まれるため、休業手当の支給があった場合は備考欄にて記載する必要があります。
育児・介護による時短勤務は支給額を記載
基本手当は、実際に支払われた賃金の額をもって計算されます。そのため、育児や介護によって時短勤務になった期間があった場合についても「雇用保険被保険者短縮措置等適用時賃金証明書」によっての証明が必要です。
その他書類との間違いや記載ミスはないか
提出しなければならない書類が異なっている、記載内容に間違いがあるなどの場合は書類が受理されないため、必ず書類の内容や記載内容に間違いがないかの確認が必要です。
離職票の書き方についてのまとめ
離職票は退職した従業員が失業手当を給付するのに必要な書類です。離職者から提出を依頼されたら、人事担当者はすみやかに離職票を作成する必要があります。離職票を作成する際は、上記の方法をぜひ参考にしてみてください。
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