印紙税が必要な契約書とは? 税額や種類をわかりやすく解説
印紙税とは、作成した文書によって発生する経済的利益や法律関係の安定性を担保することに対して課税される税金です。
どのような契約書に印紙税が必要となるのでしょうか。
今回は、印紙税が必要な契約書の種類や税額について解説します。
納付しなかった場合のペナルティや、誤って納付した場合の対処法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
印紙税が必要となる契約書の条件
まずは、印紙税が必要かどうか判断するための条件について解説します。
印紙税が必要となる条件
印紙税は全ての文書が課税されるわけではなく、法律で定められた20種類の課税文書に限定されています。
印紙税の納付は収入印紙を購入し、課税文書に貼り付け、消印をすることで行います。代表的なものとしては、レシートや領収書などの「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」です。
第17号文書として課税文書になりますが、5万円未満については非課税であり、印紙の貼り付けは免除されます。また、営業に関しないものについても非課税です。
印紙税が不要なケース
印紙税が課税される文書は、法律によって20種類に限定されています。
よって、法律の規定から外れる文書には課税されません。たとえば、見積書や納品書、請求書などには収入印紙の貼付は不要です。
課税文書20種類のなかには、非課税文書について定められているものがあります。たとえば、第17号文書のなかでも5万円未満の領収書は非課税文書です。
また、第2号文書の「請負に関する契約書」では、契約金額が1万円未満のものには印紙税は不要とされています。
印紙税が必要となる契約書の主な種類
印紙税が必要な契約書の種類は、以下のとおりです。
第1号文書 |
不動産、権利、消費貸借、運送にかかわる契約書。不動産売買契約書や賃貸借契約書、金銭貸借用証書(いわゆる借用書)、運送契約書など。 |
第2号文書 |
請負契約に関する契約書。工事請負契約書や広告契約書、物品加工注文請書、映画俳優専属契約書など。 |
第5号文書 |
会社法や保険業法に規定されている文書。 |
第7号文書 |
継続取引にかかわる文書。売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など。 |
参考:印紙税額|国税庁
第1号文書
不動産、権利、消費貸借、運送にかかわる契約書が該当します。不動産売買契約書や賃貸借契約書、金銭貸借用証書(いわゆる借用書)、運送契約書などです。
第1号文書の場合、記載された契約金額が1万円未満は非課税文書に該当し、印紙税の納付は不要であり、収入印紙を貼付する必要はありません。
第2号文書
請負契約などに関連する契約書などが該当します。請負とは、ある仕事の完成を約束して、その対価で報酬を支払う契約のことです。
たとえば、工事請負契約書、広告契約書などが挙げられます。また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約も請負契約に含まれます。
契約金額が1万円未満のものについては非課税となりますが、第2号文書と第3号から第17号文書に該当する文書で、第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても課税対象になる可能性があります。
第5号文書
会社法や保険業法に定められている契約に該当する文書です。合併契約書、または吸収合併契約書もしくは新設分割契約書が挙げられます。
合併契約は法人同士が行うことができる契約で、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社のみが締結できる契約です。吸収合併契約書および新設分割契約書は、株式会社および合名会社のみが締結可能です。印紙税額は一律4万円となっています。
第7号文書
継続的取引の基本となる契約に該当するものです。売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などが挙げられます。
税額は1通につき4,000円ですが、契約書に記載された契約期間が3カ月以内であり、かつ更新の定めのないものは課税されません。第7号文書には該当しなくても、第1号文書や第2号文書に該当する可能性もあるため、注意が必要です。
印紙税の納付に誤りがあった場合
ここからは、納付した印紙税に誤りがあることに気付いた場合の対処方法について解説します。
印紙税を納付しなかった場合のペナルティ
印紙税の納付は、印紙を貼付し、消印することで完了します。課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、印紙税額の金額に加え、その2倍に相当する金額(つまり印紙税額の3倍)の過怠税を徴収されることになります。
仮に印紙が貼付されていても、消印されていなかった場合は印紙税と同額の過怠税を徴収されます。税務当局へ税務調査前に事前に申し出た場合、過怠税は印紙税額の1.1倍です。
印紙税を誤って納付した場合の対処法
印紙税を過大に納付した場合や課税文書ではないのに納付した場合、印紙税を納付したが使用しなくなった場合、作成から5年を経過していない文書であれば、還付請求をして取り戻すことができます。
還付の請求を行う際は、印紙税過誤納確認申請書へ記入したうえで、過誤納になった旨の文書や印鑑(法人の場合は法人の代表印)を準備して、所轄の税務署に申請します。
印紙税が必要な契約書についてのまとめ
印紙税は全ての文書が課税されるわけではなく、法律に定められた20種類の課税文書に限定されています。
また、20種類の課税文書のなかでも、金額によっては非課税の文書もあります。
印紙税の納付を怠った場合、印紙税額3倍の過怠税を徴収されることになります。
契約書を作成する時は、印紙税の有無や税額を確認しましょう。
印紙税が必要な契約書については、印紙の貼付を忘れないように注意してください。
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