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労働基準法における休憩時間の定義|原則や例外について学ぼう

監修者:きた社労士事務所 代表  北 光太郎

労働基準法における休憩時間の定義|原則や例外について学ぼう

従業員が勤務中に取得する休憩時間は、労働基準法によってルールが定められています。規定を守らないと罰則があるため、人事担当者は休憩時間の定義や原則を正しく理解することが大切です。

この記事では、労働基準法における休憩時間の定義や原則、例外についてわかりやすく解説します。日々の業務にぜひお役立てください。


労働基準法における休憩時間の定義

従業員の労働時間が6時間超・8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないと法律で定められています。

8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要です。労働時間が6時間以内の場合、休憩は与えなくても問題ありません。

また、休憩時間は労働基準法で定められている最低基準であるため、それ以上の休憩を与えることも可能です。

参考:労働基準法第34条


労働基準法が定める休憩の3原則

ここでは、労働基準法第34条で定められている「休憩の3原則」を紹介します。

①途中付与の原則

休憩時間を与えるタイミングはいつでもよいわけではなく、「労働時間の間」と定められています。

業務開始前や業務終了後に休憩を与えても、法律上、休憩を与えたことにはなりません。たとえ従業員の同意があったとしても同じことです。(労働基準法第34条第1項)

②一斉付与の原則

休憩は、その事業場にいるすべての従業員に対して一斉に与えるのが基本です。

しかし、顧客対応が必要になる職場など、いくつか例外が認められています。例外については後述します。(労働基準法第34条第2項)

③自由利用の原則

休憩時間は従業員を業務から解放し、自由にさせる必要があります。

休憩中に電話対応をさせたり、休憩終了時間の5分前に着席することを求めたりすることは禁止されています。

ただし、外出する際に制服から私服に着替えることを指示するなど、事業場の規律保持上、必要な制限を加えることは認められています。(労働基準法第34条第3項)


労働基準法による休憩の例外

労働基準法が定める休憩には決まったルールがありますが、例外となるケースがあります。

一斉付与原則の排除

労働組合または労働者の過半数代表と労使協定を締結することで、一斉休憩を適用除外にすることができます。(労働基準法第34条2項)

なお、この労使協定に届出の義務はありませんが、就業規則の変更・届出が必要です。

休憩時間を与えないことができるもの

管理監督者も休憩の適用除外とされています。(労働基準法 第41条)

ただし、管理監督者であっても企業と雇用関係にあるため、安全配慮義務の観点からすると休憩を与える必要があります。

休憩時間自由利用の排除

労基法施行規則33条や着替えの指示以外に、政治的なビラの配布など職場の秩序を乱すような行為も制限が可能です。


従業員への休憩について企業が考えておくべき注意点

従業員に休憩を取得させるうえで、企業が考えておくべき注意点をいくつか見ていきましょう。

アルバイト・パートの休憩時間は正社員と同じ

アルバイトやパートなどの非正規社員であることを理由に、休憩の制限を設けることはできません。

アルバイトやパートであっても、労働時間が6時間超・8時間以下の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間の休憩時間を付与する義務があります。

また、非正規社員に対して休憩室や食堂の利用を制限することは、禁止されています。

参考:パートタイム・有期労働法第12条

休憩は分割して取得してもよい

休憩時間は分割して取得することが認められています。

例えば、昼休憩として12時から45分間休憩し、15時から15分の小休憩を取るなどです。

工場勤務など体力を使う現場や危険なものを扱う現場では、15分程度の休憩を挟むようなケースは比較的多くあります。

休憩中の電話対応や来客対応の例外

現実問題として、休憩中でも電話や来客の対応をしなければならない場面はあります。

休憩中にたまたま電話を取ったために、「折り返し電話する」などの簡単な要件を伝えるなどの対応は、一般的によくみられます。

その従業員が電話対応を強制されておらず、わずかな時間の対応であれば、別途休憩を与えなくても問題はありません。

ただし、休憩中にかかってきた電話は必ず取るよう指示されていた場合は、「労働からの解放」とはされず、別途休憩を与える必要があります。

場合によっては残業が発生したときに追加で休憩が必要

労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合に1時間の休憩を与えなければなりません。

そのため、たとえ1日12時間の労働をしたとしても、1時間の休憩を与えていれば法律上は問題ありません。

しかし、所定の休憩時間が45分の企業では、残業が発生した場合、追加で15分の休憩が必要になります。

休憩時間が取れなかったときはその分の給与を支払う

休憩時間が取れずに働いた時間分は、その時間分の給与を支払わなければいけません。

また、休憩を取らなかったことで時間外労働が発生した場合は、割増賃金を支払う必要があります。

例えば、1日1時間の休憩を付与している企業で働く従業員が、業務の都合で30分しか休憩が取れない場合は、30分の賃金の支払いが必要になるということです。


労働基準法の休憩についてのまとめ

従業員の労働時間が6時間を超えた場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えるのが、労働基準法における基本的なルールです。

また、休憩は必ず労働時間の間に与える必要があるなど、原則に沿った形にする必要があります。休憩時間に電話対応などの業務を強制することは認められていません。

本記事で労働基準法における休憩について理解を深め、従業員に適切な休憩を与えましょう。


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監修者プロフィール

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北 光太郎

きた社労士事務所 代表

2012年に社会保険労務士試験に合格。

勤務社労士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。

2021年に社会保険労務士として独立。

労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。

法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアでも労働法や社会保険の情報を提供している。

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