キャリアアップ助成金とは? コースごとの概要や注意点を徹底解説!
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップ支援を目的とした制度です。この助成金を活用して、非正規従業員の待遇を考えている企業も多いことでしょう。
助成金を受給するには、キャリアアップ助成金に関する詳しい知識が必要です。
この記事では、キャリアアップ助成金の概要と各コースの支給額、申請までの流れなどを解説します。助成金の種類や対象者について知りたい経営者様や、助成金を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の雇用と処遇の改善を行う企業を支援する制度です。非正規雇用の増加と、それに伴う処遇の問題を解決するために、厚生労働省が実施しています。
正社員登用や非正規労働者の処遇改善に努める事業主は、改善内容に応じて助成金を受け取れます。キャリアアップ助成金によって、企業は積極的に正社員登用や給与・福利厚生の改善を行いやすくなるでしょう。
助成金を受け取るのは対象の事業主ですが、非正規労働者にとっても、間接的にこの制度の恩恵を享受できます。また、キャリアアップ計画の一環として、研修や職業訓練、資格取得の支援などが充実する可能性も高いです。
キャリアアップ助成金は助成金制度の一つなので、基本的に支給金の返済は必要ありません。
キャリアアップ助成金の目的
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化と待遇改善を目的にした制度です。事業主がこのキャリアアップ支援に取り組むことで、非正規雇用者の労働意欲の向上や、効果的な人材教育システムの整備・構築などが期待できます。
また、キャリアアップ助成金申請までの過程で、人事労務に関する体制を整えられます。事業主は助成金受給に際して、労働局・ハローワークからキャリアアップ計画の作成援助を受けられるほか、就業規則等の改定方法について相談することが可能です。
事業所は行政とのやり取りで、効果的なキャリア支援プログラムなどを構築することもできます。非正規労働者はそれらに参加することで、自己啓発やスキルアップが見込めるでしょう。
キャリアアップ助成金の対象者
キャリアアップ助成金を受給するためには、様々な要件を満たす必要があります。以下では、事業主と労働者に分けて、助成金の適用要件について解説します。
対象となる事業主
キャリアアップ助成金の対象となる事業主は、以下のとおりです。すべてに該当する事業主が対象となります。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 - 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
キャリアアップ管理者は、非正規労働者のキャリアアップ施策について知識や経験がある人を選出しましょう。人事職が望ましいですが、役員やほかの社員であっても構いません。
また、キャリアアップ助成金は大企業より中小企業のほうが、受給できる金額が大きいです。助成金を受給できる中小企業の条件を、以下の表にまとめました。
業種 |
資本金の額・出資の総額 |
常時雇用する労働者数 |
小売業(飲食業も含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
(引用:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
資本金の額・出資の総額、もしくは常時雇用する労働者数のどちらかが当てはまれば、キャリアアップ助成金を受給できます。常時雇用する労働者については、以下の要件を2つとも満たす必要があります。
- 2カ月を超えて使用される者
- 週あたりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者
対象となる労働者
キャリアアップ助成金の対象は、非正規雇用労働者です。この制度における非正規雇用労働者には、契約社員(有期雇用労働者)やアルバイト・パート等の短時間労働者、正規雇用を除く派遣労働者が含まれます。
正規雇用・無期雇用を条件に雇用契約を結んだ労働者は対象になりません。
また、過去3年以内に正規雇用もしくは無期雇用を行っていた労働者と、事業主と役員の親族(3親等以内)も対象外です。
非正規雇用労働者のなかでも、キャリアアップ助成金のコース別に、対象となる労働者が分けられます。
【関連記事はこちら】
従業員のキャリアアップで助成金!キャリアアップ助成金のコースごとの支給額
キャリアアップ助成金は、以下の2つに大別できます。
- 正社員化支援
- 処遇改善支援
処遇改善支援に関しては、「賃金の見直し」や「社会保険の加入」など、目的に合わせたコースが複数あります。
以下では、キャリアアップ助成金の支給額などをコース別で紹介するので、参考にしてください。
【関連記事はこちら】
キャリアアップ助成金とは? コースごとの内容と支給条件・申請期限を解説
正社員化支援をした際に受け取れるキャリアアップ助成金
正社員化支援をした際に受給できるキャリアアップ助成金は、以下の2パターンです。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
両者とも、大企業と中小企業で支給額が異なります。以下では、正社員化コースと障害者正社員化コースに分けて、それぞれの支給額や条件について詳しく紹介します。
正社員化コース
正社員化コースでは、非正規雇用労働者を正社員に転換するか、もしくは正社員を直接雇用すると、助成金が受け取れます。支給条件は、1年度に1事業所あたり20人までです。
助成金を受け取るためには、正社員への転換もしくは直接雇用した日の前後6カ月の賃金を比較し、3%以上増額している必要があります。賃金増額の際には、住宅手当や通勤手当、時間外労働手当などは計算に含まれないことにも注意しましょう。
労働者1人あたりの支給額を、以下の表にまとめました。
企業規模 |
支給の要件 |
支給額 |
中小企業
|
有期雇用から正社員化 |
80万円(40万円×2期)※ |
無期雇用から正社員化 |
40万円(20万円×2期) |
|
大企業 |
有期雇用から正社員化 |
60万円(30万円×2期) |
無期雇用から正社員化 |
30万円(15万円×2期) |
※6か月区切りで1期とする
(出典:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
対象となる有期雇用労働者の要件として、賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を通算6か月以上または無期雇用労働者でなければなりません。
ただし、通算雇用期間が5年以上の有期雇用労働者については、転換前の雇用形態を無期雇用として扱います。
上記の支給額に加えて、一定の条件を満たした際に支給金が追加される「加算措置」があります。
たとえば、派遣社員を派遣先の中小企業で正社員登用する場合、本来の57万円に加えて、28万5,000円が加算され、85万5,000円が受給可能です。
加算措置における、労働者1人あたりの加算額は以下のとおりです。
加算の要件 |
正社員化前の雇用形態 |
加算額 |
派遣社員を派遣先で直接、正社員として雇用した場合 |
有期雇用労働者 |
28万5,000円 |
無期雇用労働者 |
||
対象の労働者が母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合 |
有期雇用労働者 |
9万5,000円 |
無期雇用労働者 |
4万7,500円 |
|
人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 |
有期雇用労働者 |
9万5,000円 |
無期雇用労働者 |
4万7,500円 |
|
上記の訓練のうち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練修了後に正社員化した場合 |
有期雇用労働者 |
11万円 |
無期雇用労働者 |
5万5,000円 |
|
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所あたり1回のみ) |
有期雇用労働者 |
40万円 (大企業は30万円)
|
無期雇用労働者 |
||
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所あたり1回のみ) |
有期雇用労働者 |
20万円 (大企業は15万円)
|
無期雇用労働者 |
(出典:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
障害者正社員化コース
障害者正社員化コースでは、障害者の非正規雇用労働者を正社員化するか、無期雇用に転換した場合に、助成金を受給できます。
このコースは、障害者の雇用促進と職場定着を図る目的で設置されました。身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者などが対象です。
支給期間はすべて1年間です。6カ月区切りの2回に分けて支給されます。
対象の労働者に関しては、規定の支援事業に参加していることなど、細かな条件があることに留意しましょう。また、障害者正社員化コースで申請した労働者は、キャリアアップ助成金における正社員化コースの上限人数には該当しません。
障害者正社員化コースにおける、労働者1人あたりの支給額を以下の表にまとめました。
対象となる労働者 |
支給の要件 |
企業規模 |
支給総額 |
|
有期雇用から正規雇用への転換 |
中小企業 |
120万円 |
中小企業以外 |
90万円 |
||
有期雇用から無期雇用への転換 |
中小企業 |
60万円 |
|
中小企業以外 |
45万円 |
||
無期雇用から正規雇用への転換 |
中小企業 |
60万円 |
|
45万円 |
|||
中小企業以外 |
|||
|
有期雇用から正規雇用への転換 |
中小企業 |
90万円 |
中小企業以外 |
67万5,000円 |
||
有期雇用から無期雇用への転換 |
中小企業 |
45万円 |
|
中小企業以外 |
33万円 |
||
無期雇用から正規雇用への転換 |
中小企業 |
45万円 |
|
中小企業以外 |
33万円 |
(出典:障害者雇用対策 |厚生労働省)
処遇改善支援をした際に受け取れるキャリアアップ助成金
正社員化だけでなく、非正規雇用労働者の処遇改善を支援した際にもキャリアアップ助成金が受け取れます。処遇改善支援に関するコースは、以下の4つです。
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 社会保険適用時処遇改善コース
それぞれのコースについて紹介していきます。
賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースでは、事業主が非正規雇用労働者の賃金規定を改めて、賃金を3%以上増加させることで、助成金を受給できます。
1年度に1事業所あたり100人まで、複数回の申請が可能です。賃金の引き上げ率と企業規模に応じて、支給額が変わります。
労働者1人あたりの支給額は、以下の表のとおりです。
賃金の引き上げ率 |
企業規模 |
支給額 |
3%以上5%未満 |
中小企業 |
5万円 |
大企業 |
3万3,000円 |
|
5%以上 |
中小企業 |
6万5,000円 |
大企業 |
4万3,000円 |
(出典:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
上記の支給額に加えて、従業員ごとに職務評価を行い、それに応じて賃金を増加させた場合、「加算措置」の利用が可能です。1事業所につき1回のみ、中小企業で20万円、大企業で15万円が加算されます。
賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースでは、有期雇用労働者などについて、正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定等を作成・適用した場合に、助成金が支給されます。
前述の賃金規定等改定コースと異なり、共通化コースでは、労働者1人あたりの支給ではなく、1事業所につき1回のみの支給です。
企業規模 |
支給額 |
中小企業 |
60万円 |
大企業 |
45万円 |
(引用:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
賞与・退職金制度導入コース
賞与・退職金制度導入コースでは、事業主がすべての有期雇用労働者等に対して、賞与・退職金制度を新設・適用した場合に、助成金が支給されます。制度を新設するだけでなく、実際に支給か積立を行わなければなりません。
過去に「旧諸手当制度共通化コース」もしくは「旧諸手当制度等共通化コース」での助成を受けた事業所は、このコースによる助成は受けられません。ですが、健康診断制度の新設と実施のみで、上記の助成を受けていた事業所は支給対象に該当します。
賞与・退職金制度導入コースにおける支給額は、以下のとおりです。
支給の要件 |
企業規模 |
支給額 |
賞与または退職金制度を導入 |
中小企業 |
40万円 |
大企業 |
30万円 |
|
賞与および退職金制度を同時に導入 |
中小企業 |
56万8,000円 |
大企業 |
42万6,000円 |
(出典:キャリアアップ助成金のご案内(令和6年版) | 厚生労働省)
社会保険適用時処遇改善コース
社会保険適用時処遇改善コースでは、短時間勤務の非正規雇用労働者に対し、所定労働時間の延長や処遇改善、社会保険への加入を行った事業主に適用されます。
社会保険適用時処遇改善コースは、以下の3つのメニューがあります。
- 手当等支給メニュー
- 労働時間延長メニュー
- 併用メニュー
手当等支給メニューにおける、労働者1人あたりの支給額は、以下の表のとおりです。
1、2年目の助成金は、6カ月区切りの計2回に分けて支給されます。
時期 |
支給の要件 |
支給総額 |
1年目 |
【1】賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を追加支給すること(社会保険適用促進手当など) |
20万円 (大企業は15万円) |
2年目 |
【2】賃金の15%以上分を追加支給(社会保険適用促進手当など)かつ、3年目以降は下記【3】の取り組みを行うこと |
20万円 (大企業は15万円)
|
3年目 |
【3】賃金(基本給)の18%以上を増額させていること |
10万円 (大企業は7万5,000円) |
(出典:キャリアアップ助成金 (社会保険適用時処遇改善コース)のご案内 | 厚生労働省)
労働時間延長メニューにおける、労働者1人あたりの支給額は下表のとおりです。
週の所定労働時間の延長 |
賃金の増額率 |
支給額 |
4時間以上 |
規定なし |
30万円 (大企業は22万5,000円) |
3時間以上4時間未満 |
5%以上 |
|
2時間以上3時間未満 |
10%以上 |
|
1時間以上2時間未満 |
15%以上 |
(出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内 | 厚生労働省)
併用メニューは、1年目に手当等支給メニューを行い、2年目に労働時間延長メニューを行った際に適用されます。労働者1人あたりの支給額は、下記のとおりです。
時期 |
支給の要件 |
申請時期 |
企業規模 |
支給額 |
1年目 |
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を追加支給すること(社会保険適用促進手当)
|
左欄の取り組みを6カ月間継続した後2カ月以内 |
中小企業 |
10万円×2回 |
大企業 |
7万5,000円×2回 |
|||
2年目 |
上記の取り組みを行ったうえで、労働時間延長メニューのいずれかの取り組みを行うこと |
中小企業 |
30万円 |
|
大企業 |
22万5,000円 |
(出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内 | 厚生労働省)
キャリアアップ助成金を申請する流れ
選択するコースにより、流れが異なります。ここでは先述の正社員化コースを前提として、各ステップについて解説します。
キャリアアップ助成金を申請する流れは、以下の6ステップです。
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 就業規則などの改定
- 就業規則に基づいて正社員へ転換
- 正社員雇用を継続
- 支給申請
- 審査・支給決定
キャリアアップ計画の作成・提出
キャリアアップ助成金を申請するには、まずキャリアアップ計画書の作成と提出が必要です。キャリアアップ計画では、対象の労働者に対して、キャリアアップの目標と3〜5年以内の実施期間を定めます。そのうえで、定期的な研修や面談の実施、資格取得のための支援など、労働者のスキル向上を目的とした取り組みを、計画書としてまとめます。
キャリアアップ計画書は、都道府県ごとの労働局もしくはハローワークに提出し、そこでの認定が必要です。また計画の作成に際して、労働局とハローワークの援助が受けられます。
就業規則などの改定
正社員化コースを利用する場合、就業規則に、正社員へ転換するための規定が必要です。もし、既存の就業規則に正社員転換の規定がない時は、就業規定を改めましょう。
改定の際には、正社員転換の試験・面接や条件、手続きなどを追記した就業規則を、労働基準監督署に届けます。この時、正社員化した後に、ほかの正規雇用労働者と同様の就業規則を適用させなければなりません。
就業規則に基づいて正社員へ転換
就業規則等に問題がなければ、規定に基づいて非正規雇用労働者を正社員へ転換しましょう。事前に策定・改定した内容のとおりに、対象の労働者に対して試験や面接を実施します。その後、正規雇用の雇用契約書(労働条件通知書)を交付します。
正社員への転換について、転換前より賃金が3%以上増額していなければなりません。また、必要ならば賞与や退職金、手当などの制度も適用する必要があります。キャリアアップ管理者は、経理や人事など給与管理の担当者との連携が必須です。
正社員雇用を継続
正社員へ転換したら、6カ月間継続での雇用と、規定に基づいた賃金の支払いが義務付けられます。
処遇改善支援を伴う、賃金規定等改定コースや賃金規定等共通化コースでは、改定した規定を6カ月間継続して適用させなければなりません。賞与・退職金制度導入コースの場合も、導入後初回の賞与の支払いか、6カ月以上の退職金積立が必要です。
支給申請
上記のとおり、6カ月間の雇用継続と賃金の支払いが完了したら、労働局またはハローワークに支給申請を行いましょう。支払完了の翌日から2カ月以内に申請しなければいけません。
申請の際には、支給申請書、雇用契約書(労働条件通知書)や賃金台帳、就業規則(労働協約)などが必要です。
審査・支給決定
必要書類を提出した後、労働局またはハローワークにて支給の審査が行われます。細かい要件をクリアできれば、支給が決定します。ただし、労働基準法に違反している事業所は、助成金を受給できません。
審査に通ると、事業所が指定した口座に助成金が振り込まれます。
キャリアアップ助成金を申請する際の注意点
キャリアアップ助成金を受給するには、キャリアアップ計画書の作成と提出、その遂行と審査など多くの手順を踏まなければなりません。そのため、どこかでミスが生じると助成金を受給できなくなってしまいます。
以下では、キャリアアップ助成金を申請する際の注意点を解説します。
キャリアアップ計画を着実に実行する
キャリアアップ計画が認定を受けたら、確実に実行しなければなりません。支給金の申請に際して、事前に提出した計画書に沿った支給要件をすべて満たす必要があります。
そのため、計画書を反映したチェックリストを作るなどして、漏れなく計画を実行していきましょう。
また、計画書の作成・提出から認定まで、時間がかかる場合も想定しておく必要があります。計画書は、実施の1カ月前など、余裕を持って提出するようにしましょう。
キャリアアップ助成金の支給要件を満たす
キャリアアップ助成金の申請を行うのは、正社員化や処遇改善をしてから、コースと規定に応じて6カ月継続で賃金を支払ったあとです。
計画書の認定後も、支給要件を満たすように計画が遂行できているか気を付けましょう。
不正受給の多発により、キャリアアップ助成金の審査はかなり厳しくなっています。そのため、助成金申請に際して、社内の教育体制や労働環境を見直して、細かく改善していくことが重要です。
申請後のミスはさかのぼって申請できない
賃金の引き上げ率などの改善内容は、申請後に修正できません。そのため、社会保険労務士など社外の専門家と連携しながら、慎重に計画から申請までを進めるとよいでしょう。
「賃金引き上げ率が3%に満たなかった」「賞与を初回に支払わなかった」など、たとえ支給要件に関わることでも、さかのぼって修正ができません。計画書とその実行は、社内外の担当者と相談しつつ、チェックを怠らないようにしましょう。
助成金支給までに1年くらいかかる
キャリアアップ助成金は、支給までに1年ほどかかることに留意しておきましょう。
計画の作成と認定、実行後の申請と審査など様々な手順が必要なためです。支給申請できるまでは6カ月以上、審査には数カ月を要します。
助成金を受けることではなく、助成金受給に際しての「人事労務の整備」を第一に考えておくとよいでしょう。
キャリアアップ助成金が支給されないケース
キャリアアップ助成金の審査は厳しく、法務や会計で問題があると、助成金を受給できない可能性が高いです。
以下では、キャリアアップ助成金が支給されないケースを紹介します。
労働基準法に違反している場合
労働基準法に違反している事業所には、キャリアアップ助成金は支給されません。また、事業主が、支給申請の前日から過去1年間に労働関係の法令に違反していた場合も、支給の対象外です。
過去に労働関連の法令に違反したことがない事業所でも、申請の過程で重大な違反が発覚した場合は、助成金が支給されない可能性があります。
不正に労働時間を増やす勤怠管理のシステムや、時間外労働手当を低く算出する計算方法などは、提出書類で発覚するでしょう。
不正受給から5年以内の場合
各助成金の不正受給を行ってから5年以内に申請した場合、キャリアアップ助成金は支給されません。また、キャリアアップ助成金の受給後に、会計検査で不正受給と見なされると、その他の助成金を受給できなくなる可能性が生じます。
期限を過ぎて申請した場合
申請期限が過ぎてから申請を行っても、支給金は受け取れません。正社員化コースの場合、正社員転換してから6カ月目の賃金支払いをした翌日から計算して、2カ月以内に申請しましょう。
その他のコースにおいても、各コースの「支給申請期間」を参照のうえ、期限内に余裕を持って届け出ることを推奨します。
就業規則に不備があった場合
キャリアアップ助成金に関する就業規則に不備があった場合は、助成金を受給できない可能性があります。特に非正規雇用と正規雇用で、就業規則を分けて適用していないケースは注意が必要です。
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化と処遇改善を目的とした制度です。
事業主が、非正規雇用労働者のためのキャリアアップに取り組むことで受給できます。
キャリアアップ支援の目的ごとに様々なコースがあり、取り組みと企業規模に応じて支給額が決定します。
ただし、助成金を受給するためには、細かい要件を満たすキャリアアップ計画の作成・認定と、6カ月以上にわたる計画の完遂が欠かせません。
長期的なキャリアアップ計画を正しく実行したうえで、漏れなく助成金を申請しましょう。