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年間休日の平均や多い業種は? 125日・120日・110日・105日の違いも解説

年間休日の平均や多い業種は? 125日・120日・110日・105日の違いも解説

転職先の企業を探す際、「年間休日」を提示している企業を目にする機会も多いでしょう。ただ、日数を見ただけでは、実際のイメージが湧きづらい方もいるのではないでしょうか。

この記事では、年間休日の定義や平均的な日数、そして休日数ごとに、暦上でどこが休みになるのかをシミュレーションしていきます。


この記事の監修者
  社会保険労務士 

年間休日とは

年間休日は、法律で定められた休日に加えて、企業独自の休日を組み合わせることで決まります。

具体的な定義と、年間休日の最低ラインについて解説します。

年間休日の定義

年間休日とは、労働者が1年間で仕事を休むことができる日数の合計のことです。
労働基準法で規定されている「法定休日」と、企業が独自に設定する「法定外休日」の2種類に分けられます。

法定休日について、企業は従業員に対し「1週間に1回以上の休日」または「4週間で4回以上の休日」のいずれかを付与することが義務付けられています。

一方で法定外休日は、企業の夏季休暇や年末年始休暇などが該当し、法律における決まりはありません。

ただし、有給休暇やバースデー休暇、結婚休暇などは、取得のタイミングが個人によって異なるため、通常、年間休日の対象外です。

年間休日の最低ライン

年間休日の最低ラインは、労働基準法で定められた週40時間の労働時間から逆算して計算することができます。これは、労働基準法第32条にて、労働時間の上限は1日8時間、週40時間までと定めているためです。

週40時間を1年間に換算すると、最大労働時間は、365日÷7日×40時間=2085.7時間となります。

仮に1日の労働時間を8時間とすると、年間の労働日数は260日(2085.7時間÷8時間)です。

したがって、年間の最低休日数は105日(365日-260日)となります。

ただし、これは1日の労働時間が8時間の場合の計算例です。所定労働時間が短い場合は年間休日の最低ラインも少なくなります。


年間休日の平均日数

厚生労働省が実施した調査によると、日本の企業における年間休日の平均は110.7日となっています。また、会社の規模が大きくなるほど、年間休日の日数も増える傾向にあるようです。

120日以上の年間休日を設定している会社の割合は32.4%であり、こちらも企業規模が大きいほど高くなる傾向が見られます。転職先の年間休日が全国的にみてどのくらいに位置しているか、参考にしてみてください。

年間休日総数階級

69日以下

70〜79日

80〜89日

90〜99日

100〜109日

110〜119日

120〜129日

130日以上

企業割合(%)

1.9

1.6

3.5

6.2

31.4

21.1

32.4

1.7

出典:令和5年就労条件総合調査


年間休日のシミュレーション

では実際に、年間休日の日数ごとにどのような働き方になるかをイメージしてみましょう。105日〜125日で4つのパターンごとにみていきます。

年間休日125日

2024年の場合、土日と祝日、そして振替休日を合わせると合計で118日になります。そのため、年間休日を125日にするためには、これらに加えて7日間程度必要になります。

暦通りに休みがある企業の場合、年間休日が125日あれば、カレンダーの土日・祝日以外に7日間休暇を取れるということです。夏季休暇や年末年始休暇を公休日として設定している企業が多いでしょう。

年間休日120日

前述の通り、2024年の土日祝と振替休日の合計は118日です。つまり、年間休日が120日の場合、ほぼ暦通りに休むことができます。

シフト制の場合は、月に10日の休みが取れるイメージです。

年間休日110日

2024年の土曜日と日曜日の合計は104日です。これに加えて、夏季休暇や年末年始休暇を6日間取得できれば、年間休日は110日になります。

ただし、この設定では祝日は休日に含まれません。

年間休日105日

2024年の土曜日と日曜日の合計は104日であり、年間休日を105日に設定した場合、土日以外の休みがほとんどない計算になります。

これは、法律で定められた最低限の休日数ギリギリの設定と言えます。
シフト制の場合、月に8〜9日程度の休みになるでしょう。


まとめ

年間休日は、その企業での働き方をイメージする際の参考材料になります。日本の企業における年間休日の平均は約110日ですが、企業は休日数を増やすことで、働く人のワークライフバランスを改善することができるでしょう。

働き手側は、自分に合った年間休日数の企業を選ぶことで、仕事と私生活のバランスを取りながら、充実した生活を送ることができます。
ただし年間休日に含まれない休暇もあります。有給休暇取得率や、福利厚生制度も確認しておくと良いでしょう。

転職をお考えの方は、下記の記事もぜひ参考にしてください。

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監修者プロフィール

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小島 章彦

社会保険労務士

大学卒業後、某信用金庫にて営業と融資の窓口業務に関わる。
現在は、某システム開発会社に勤務。
会社員として働きながら、法律系WEBライターとして人事労務関係や社会保険関係のライティングを約5年行っている。

執筆実績:
「マネーの達人」というサイトで180以上の執筆を行っている。
その他、社会保険労務士事務所、法律事務所のコラム等の執筆等多数。

他にも行政書士の資格も保有。

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