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雇用契約書とは? 労働条件通知書との違いや雇用形態別の注意点を紹介

雇用契約書とは? 労働条件通知書との違いや雇用形態別の注意点を紹介

雇用契約書は、雇用後のトラブルを避けるために重要な役割を持ちます。

雇用契約書には必ず記載しなければいけない項目や、あると望ましいとされる要素があります。

トラブルを避けて企業を守るためにも、適切な雇用契約書を作ることが重要です。

この記事では、雇用契約書の定義から作り方から、作成時の注意点まで徹底的に解説します。ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
マネーライフワークス  代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP 

雇用契約書とは

雇用契約書は、民法第623条に基づいて雇用主と労働者の間で交わされる書面のことです。

雇用主と労働者が賃金や業務内容などの契約に、それぞれ合意したことを証明するために作成されています

法律上、書面での交付が義務づけられていないため、雇用契約書がなくても契約は成り立ちます。

とはいえ、雇用後のトラブルを避けるために、労働条件などを明記した雇用契約書を締結するのが一般的です。

参考:e-GOV 法令検索

労働条件通知書との違いは?

労働通知書とは、労働条件を記載した書類のことです。労働契約の期間や賃金などが該当します。

雇用契約書と労働条件通知書の違いは、双方の合意が必要かそうでないかです

雇用契約書は双方が合意した証明となる書類ですが、労働条件通知書は企業が労働者に条件を提示する役割があります。


雇用契約書の作り方

雇用契約書には記載が必要なものや、該当すれば記載するべきものがあります。ここでは、具体的な作り方を紹介します。

必ず記載が必要な「絶対的明示事項」

雇用契約者には必ず記載しないといけない「絶対的明示事項」が存在します。

絶対的明示事項に該当するものは次の通りです。

  • 労働契約期間
  • 就業場所
  • 従事する業務の内容
  • 始業時刻と終業時刻
  • 交代制のルール
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算、支払い方法、締切日、支払日
  • 退職や解雇に関する規定

また、短時間労働者(パートやアルバイトなど)に対しては、次の明示が必要です

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口の担当部署名・担当者名

記載が必要な項目なので、作成時には漏れがないかよく確認しておきましょう。

該当すれば記載する「相対的明示事項」

雇用契約書には、該当項目があれば記載しなければならない「相対的明示事項」があります。

相対的明示事項に該当するものは次の通りです。

  • 賞与や各種手当
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定、計算、支払い方法、支払日
  • 臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当について
  • 最低賃金額
  • 労働者の費用負担が発生するもの(食費、作業用品など)
  • 安全衛生に関する事項
  • 職業訓練制度
  • 災害補償・業務外の傷病扶助制度
  • 表彰や制裁の制度
  • 休職に関する事項

該当しない場合にも、記載があるとよいとされています。

その他の記載事項

絶対的明示事項や相対的明示事項には該当しないものでも、雇用契約書に記載するべき項目があります。

例えば、企業と労働者それぞれが労働条件に合意した証明をするために「署名捺印」欄が必要です

また、社内ルールや罰則規定がある場合には、雇用契約書に記載しておくとよいでしょう。


雇用契約書を作成する際の注意点

雇用契約書を作成する際に、いくつか注意するべき内容があります。

ここでは正社員、契約社員、パート・アルバイトそれぞれの注意点を紹介します。

正社員

正社員の雇用契約書を作成する際の注意点は、主に次の5つです。

必要な記載事項を網羅

正社員の雇用契約書を作成する際は、必要な記載事項を網羅しましょう。

例えば、記載の義務がある絶対的明示事項など、漏れなく記載する必要があります

転勤の有無を明記

正社員の雇用契約書では、転勤の有無を必ず記載しましょう。

そもそも、絶対的明示事項にある「就業の場所」は明記が義務付けられています

また、転勤の有無は従業員にとっても重要な判断基準なので、記載漏れには注意が必要です。

人事異動、職務変更の有無を明記

人事異動、職務変更の有無を明記することも重要なポイントです。

企業から人事異動、職務変更の命令が下され、それを従業員が拒否して訴訟トラブルに発展するケースもあります

トラブルを防止するためにも、人事異動、職務変更の有無や条件について明記しておきましょう。

試用期間の明記

正社員の雇用契約書には試用期間を明記しましょう。

試用期間は、採用した従業員が一定期間実際に労働し、企業との相性や適性を判断してから本採用する制度です。

従業員側も、実際に希望している労働環境か見定めるために重要な期間といえます。

試用期間の日数や本採用までの流れについての明記は、トラブル防止につながります。

あらかじめ労働時間制の検討をする

雇用契約書を作成するときは、あらかじめ労働時間制の検討をする必要があります。

例えば、一般的な労働時間制の「週5日出勤・1日8時間労働+残業」や、フレックスタイム制など、あらかじめ決めた労働時間制を明記しなければいけません。

契約社員

契約社員の雇用契約書を作成する際の注意点は、主に次の5つです。

所定労働時間の原則を記載

契約社員の雇用契約書を作成するときは、所定労働時間の原則の記載が必要です。

所定労働時間は、始業時刻から終業時刻までの労働時間から休憩時間を引いたもので、1日8時間以内かつ週40時間以内と、労働基準法32条で定められています

参考:e-GOV 法令検索

就業規則の条件を下回らないようにする

雇用契約書の内容が就業規則の条件を下回らないように注意しておきましょう。

就業規則とは、労働条件や職場内の規律やルールなどをまとめた規定です。

常時10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています

雇用契約書を作成するときは、就業規則の条件を下回らないように作成する必要があります。

無期転換ルールの記載

無期転換ルールは、契約社員の雇用契約を更新する際に通算5年を超える場合は、無期契約への転換希望が出せる制度です。

雇用契約書にも、無期転換ルールの記載は必要なので注意しておきましょう。

また、キャリアアップ助成金の申請を考えている場合は、正規社員への転換に向けた基準なども記載する必要があります

不合理に労働条件を下げてはならない

特別な事情がない限り、正社員と比べて不合理に労働条件を下げてはなりません。

契約社員の雇用条件は、期間の定めがあることで不合理に賃金などの労働条件を下げることが禁止されています。

労働条件を明示する

企業は労働基準法第15条により、労働条件の明示が義務付けられています。

労働時間や賃金、その他労働条件の明示が必要なので、漏れなく記載するように注意が必要です。

参考:e-GOV 法令検索

パート・アルバイト

パート・アルバイトの雇用契約書を作成する際の注意点は、主に次の4つです。

雇用契約期間を明示

パート・アルバイトの場合は契約期間が定められているケースがあるため、雇用契約書に明示する必要があります。

昇給があれば記載

昇給がある場合は、雇用契約書に記載しましょう。昇給については、具体的な基準を示すことが望ましいです

長期契約の場合は、勤続年数に応じて昇給をする企業が多い傾向にあります。

賞与があれば記載

昇給と同様に、賞与がある場合にも雇用契約書に記載しておきましょう。

賞与においても、ルールや基準を明確化しておくと、従業員のモチベーション増加やトラブル防止につながります。

退職金の有無を記載

パートやアルバイトでも退職金がある企業も存在します。あらかじめ雇用契約書に記載しておくと、後のトラブル防止に役立つでしょう。


雇用契約書についてのまとめ

雇用契約書は雇用主と労働者の間で交わされる書面のことで、労働条件などの契約に双方が合意したことを証明するために作成されます。

法律上、書面での交付の義務はありませんが、トラブル防止などの観点から労働条件などを示した雇用契約書を締結するのが一般的です。

雇用契約書には記載が必要なものや、あると望ましい項目が存在します。

トラブルを防止して雇用主、労働者がどちらもストレスなく仕事を進めるために、細かな項目まで明記するとよいでしょう。

雇用契約書の作成を検討している方は、この記事を参考にしてみてください。


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監修者プロフィール

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岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表/社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業や不動産会社の営業企画を経て、1級FP技能士とCFPを取得。

平成28年に社会保険労務士試験に合格。その翌年にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金申請代行や助成金の活用コンサルを中心に、行政機関の働き方改革推進事業のサポート事業や保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

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