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立会人型電子契約とは? 当事者型との違いやメリットを紹介

立会人型電子契約とは? 当事者型との違いやメリットを紹介

電子契約の普及に伴い、「立会人型」と「当事者型」という2つの方式があります。

特に立会人型電子契約は、その手軽さから多くの企業に採用されている方式です。本記事では、立会人型電子契約の特徴や当事者型との違い、そしてそのメリットとデメリットについて詳しく解説します。

電子契約システムの導入を検討している方や、より効率的な契約締結方法を模索している方は、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
弁護士法人山本特許法律事務所  パートナー弁護士 

立会人型電子契約とは?

立会人型電子契約は、電子契約の中でも注目を集めている人が多いのではないでしょうか。立会人型電子契約とは、契約の締結中に第三者が立会いを行う形式の電子契約です。通常、インターネットを介して行われる契約において、当事者同士が契約内容を確認し合意した後、立会人がその確認や同意の過程を証明する役割を果たします。

ここではその特徴や仕組み、本人確認方法について詳しく見ていきましょう。

立会人型電子契約の定義

立会人型電子契約とは、契約を締結する当事者ではなく、第三者である電子契約サービス事業者が電子署名を付与する方式の電子契約です。別名「事業者署名型」とも呼ばれています。

従来の紙の契約書や当事者型電子契約と比較して、立会人型電子契約は特別な準備や機器が不要で、直ちに利用可能です。その導入の容易さと利便性から、近年急速に普及が進んでいます。

立会人型電子契約の仕組み

立会人型電子契約の仕組みは、以下のような流れで進行します。

  1. 契約当事者が電子契約サービスに契約内容を入力
  2. 相手方に契約内容の確認依頼メールが送信される
  3. 相手方が内容を確認し、承諾の意思表示を行う
  4. 電子契約サービス事業者(立会人)が電子署名を付与
  5. 契約が成立し、両者に契約書のPDFが送付される

この仕組みの特徴は、契約当事者自身が電子署名を行うのではなく、電子契約サービス事業者が代わりに電子署名を付与する点です。これにより、契約当事者は電子証明書の取得や複雑な操作を行う必要がなく、スムーズに契約を締結できます。

立会人型電子契約の本人確認方法

立会人型電子契約における本人確認は、主にメール認証を用いて行われます。具体的には、契約当事者のメールアドレスに送信されるURLを通じて、本人確認をする方法です。この方法は、以下のような手順で実施されます。

  1. 契約当事者がサービスに登録したメールアドレスに、認証用のURLが送信される
  2. 当事者がそのURLをクリックし、専用ページにアクセスする
  3. 必要に応じて追加の認証情報(パスワードなど)を入力する
  4. 認証が完了し、契約内容の確認や承諾が可能になる

メール認証は比較的シンプルな方法ですが、セキュリティ面での懸念も指摘されています。そのため、多くの電子契約サービスが提供しているのは、二要素認証や生体認証などの追加的なセキュリティ対策です。

メール認証だけでなく、複数の認証方法を組み合わせることで、より高い信頼性を確保できるでしょう。


立会人型電子契約と当事者型電子契約の違い

立会人型と当事者型の電子契約には、いくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、自社のニーズに合った電子契約方式を選択することができます。ここでは、電子署名の付与方法、電子証明書の名義、そして契約締結までの流れの違いについて詳しく見ていきましょう。

電子署名の付与方法の違い

立会人型と当事者型の電子契約で最も顕著な違いは、電子署名の付与方法です。立会人型電子契約では、契約当事者の指示に基づいて電子契約サービス事業者(立会人)が電子署名を付与します。A社とB社が契約締結するケースの例は、以下の通りです。

立会人型:
(A社とB社が契約を締結する場合)
電子契約サービス事業者Xが、両社の合意を確認した上で電子署名を行う

一方、当事者型電子契約は、契約当事者自身が電子署名を行います。以下は当事者型電子契約のケースの例です。

当事者型:
(A社とB社の契約の場合)
A社とB社が、それぞれ自社の電子証明書を用いて電子署名を付与する

この違いは、契約の法的効力にも影響を与える可能性があります。当事者型は直接的に本人の意思を反映した署名であるため、より強い法的効力を持つと考えられています。しかし、2020年の政府見解により、立会人型も適切な手順を踏めば電子署名法の要件を満たすことが明確になりました。

電子証明書の名義の違い

電子証明書の名義も、立会人型と当事者型で大きく異なります。立会人型電子契約は、電子契約サービス事業者の名義の電子証明書を使用した方法です。これは、サービス事業者が契約当事者の意思を確認し、代理で署名を行うという立会人型の特徴を反映しています。

対して当事者型電子契約では、各当事者が自社の電子証明書を用いて電子署名を行うため、契約書には直接的に当事者の名義が記載されるのです。

また、電子証明書の発行プロセスも異なります。当事者型では、各契約当事者が認証局から電子証明書を取得する必要がありますが、立会人型では契約当事者がこのプロセスを経る必要はありません。

この違いは、契約の信頼性にも影響を与える可能性があります。当事者型は直接的に本人の証明書を使用するため、より高い信頼性を持つことができるでしょう。

契約締結までの流れの違い

立会人型と当事者型の電子契約では、契約締結までの流れも大きく異なります。

立会人型の場合:

  1. 契約内容の作成と入力
  2. 相手方への確認依頼
  3. 相手方の内容確認と承諾
  4. 電子契約サービス事業者による電子署名の付与
  5. 契約の成立と契約書PDFの送付


当事者型の場合:

  1. 各当事者による電子証明書の取得
  2. 契約内容の作成と入力
  3. 一方の当事者による電子署名の付与
  4. 相手方への送付と確認依頼
  5. 相手方による内容確認と電子署名の付与
  6. 契約の成立

立会人型は、電子証明書の取得が不要で、電子契約サービス事業者が署名プロセスを代行するため、一般的に契約締結までの時間が短くなります。また、相手方が同じ電子契約システムを使用している必要もありません。

一方、当事者型は電子証明書の取得や管理、双方での電子署名の付与など、より多くの手順が必要となります。ただし、直接的に当事者同士が署名を行うため、より高い信頼性を求める場合に適しています。契約の種類や重要度、取引先との関係性などによって、どちらが適しているか判断するとよいでしょう。


立会人型電子契約のメリット

立会人型電子契約には、多くの企業にとって魅力的なメリットがあります。メリットを理解することで、立会人型電子契約が自社のビジネスをより円滑かつ効率的なものにさせるでしょう。ここでは、以下の3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

  • 導入コストが低い
  • 契約締結までのスピードが速い
  • 取引先の負担が少ない

導入コストが低い

立会人型電子契約の大きなメリットの一つは、導入コストの低さです。一般的に、立会人型電子契約サービスの利用料金は月額数千円から数万円程度で、契約書1通あたりの従量課金制を採用しているサービスも多くあります。

これに対し、当事者型電子契約では、電子証明書の取得や更新にかかるコストが追加で必要となります。電子証明書は1枚あたり数千円から1万円程度のコストがかかり、通常1〜2年ごとに更新が必要です。

たとえば、年間1000通の契約を締結する企業の場合を考えてみましょう。

立会人型:
月額10,000円 + 1通300円 × 1000通 = 年間460,000円

当事者型:
月額10,000円 + 1通300円 × 1000通 + 電子証明書(10,000円 × 取引先数) = 年間460,000円 + α

このように、特に取引先の数が多い企業にとっては、立会人型のほうがコスト面で有利になる可能性が高いです。また、立会人型は特別なソフトウェアやハードウェアの導入が不要なため、初期投資も抑えられます。これにより、中小企業や新規事業でも気軽に電子契約を導入できるというメリットがあります。

契約締結までのスピードが速い

立会人型電子契約のもう一つの大きなメリットは、契約締結までのスピードの速さです。立会人型電子契約のスピードの速さは、特に以下のような場面で威力を発揮します。

  1. 緊急の取引や契約が必要な場合
  2. 多数の契約を短期間で締結する必要がある場合
  3. 遠隔地の取引先と迅速に契約を結ぶ必要がある場合

一般的に、立会人型電子契約では契約の作成から締結まで数時間から1日程度で完了することが可能です。これに対し、当事者型電子契約では、電子証明書の取得や更新、双方での電子署名の付与など、より多くの手順が必要となります。そのため、契約締結までに数日から1週間程度かかることも珍しくありません。

具体的な例を見てみましょう。

立会人型の場合:

  1. 契約内容の作成と入力(30分)
  2. 相手方への確認依頼(即時)
  3. 相手方の内容確認と承諾(1〜2時間)
  4. 電子契約サービス事業者による電子署名の付与(即時)
  5. 契約の成立と契約書PDFの送付(即時)

全体で2〜3時間程度で完了可能です。

当事者型の場合:

  1. 電子証明書の取得(1〜3日)
  2. 契約内容の作成と入力(30分)
  3. 一方の当事者による電子署名の付与(1時間)
  4. 相手方への送付と確認依頼(即時)
  5. 相手方による内容確認と電子署名の付与(1〜2日)
  6. 契約の成立(即時)

全体で2〜5日程度かかる可能性があります。

迅速な契約締結は、ビジネスチャンスの逃失を防ぎ、業務効率の向上にもつながります。また、契約締結の遅延によるリスクも軽減できるため、企業にとって大きな利点となるでしょう。

取引先の負担が少ない

立会人型電子契約の第三のメリットは、取引先の負担が少ないことです。これは特に、新規取引先との契約や、電子契約に不慣れな相手との取引において大きな利点となります。

立会人型電子契約では、取引先に必要なのは基本的にメールアドレスだけです。特別なソフトウェアやハードウェア、電子証明書の取得も不要となり、取引先は以下のような負担から解放されます。

  1. 電子証明書の取得・更新にかかる費用
  2. 電子署名用のソフトウェアの導入・管理
  3. 複雑な操作方法の習得

また、取引先が電子契約を導入していない場合でも、立会人型なら問題なく契約を締結できます。これは、新規取引の障壁を下げ、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。電子契約の導入を躊躇している取引先も、手軽に利用できる立会人型なら受け入れやすいでしょう。


立会人型電子契約のデメリット

立会人型電子契約には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットに対する対策を講じれば、立会人型電子契約の利便性を最大限に引き出しつつ、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

ここでは、以下の3つのデメリットについて詳しく解説します。

  • なりすましのリスクがある
  • 本人性の担保力が弱い
  • 法的効力が当事者型に劣る

なりすましのリスクがある

立会人型電子契約の最大のデメリットの一つは、なりすましのリスクです。主にメール認証を用いる立会人型では、メールアカウントが乗っ取られた場合や、権限のない人物がメールにアクセスできる環境下では、不正な契約締結が行われる可能性があります。

具体的なリスクシナリオとして考えられるのは、以下の通りです。

  • メールアカウントのパスワードが流出し、第三者がアクセスする
  • 共有PCで他人のメールアカウントにログインしたままになっている
  • スマートフォンの盗難や紛失により、メールアプリにアクセスされる

これらのリスクが現実のものとなった場合、不正な契約締結や機密情報の漏洩など、深刻な影響が生じる可能性があります。

このようなリスクを軽減するためには、以下のような対策が有効です。

  • 二要素認証の導入:メール認証に加え、SMSや専用アプリでの認証を組み合わせる
  • アクセス制限の強化:IPアドレスによる制限や、認証デバイスの限定など
  • セキュリティ教育の徹底:従業員へのセキュリティ意識向上トレーニングの実施

また、電子契約サービス選択の際には、セキュリティ機能の充実度を重要な選定基準の一つとすることをおすすめします。

本人性の担保力が弱い

立会人型電子契約のもう一つのデメリットは、本人性の担保力が比較的弱いことです。当事者型電子契約では、厳格な本人確認を経て発行された電子証明書を用いるのに対し、立会人型ではメールアドレスという比較的簡易な方法で本人確認を行います。

本人性の担保力が弱いことによる影響としては、以下のようなものが考えられます。

  • 契約の有効性に疑義が生じる可能性がある
  • 紛争時に、本人が契約を締結したことの証明が難しくなる
  • 高度なセキュリティが要求される取引での使用が制限される

本人性の担保力を高めるための追加的な措置としては、以下の通りです。

  • 生体認証の導入:指紋認証や顔認証などを併用する
  • 公的身分証明書との照合:運転免許証やマイナンバーカードの画像をアップロードして確認する
  • ビデオ通話による本人確認:契約締結時に当事者の顔を確認する

これらの措置を適切に組み合わせることで、立会人型電子契約でも高い本人性の担保が可能になります。ただし、追加の手続きが必要になるため、契約締結のスピードや手軽さとのバランスを考慮する必要があります。

法的効力が当事者型に劣る

立会人型電子契約の第三のデメリットは、法的効力が当事者型に劣る可能性があることです。これは主に、電子署名法の解釈や、裁判所での証拠としての扱いに関連します。

当事者型電子契約では、契約当事者自身が電子証明書を用いて直接署名を行うため、電子署名法上の「本人による電子署名」という要件を明確に満たします。一方、立会人型では第三者が署名を行うため、この点で解釈の余地が生じるかもしれません。

法的効力の差が生じる理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本人による直接的な意思表示の有無
  • 電子証明書の信頼性の差
  • 署名プロセスの追跡可能性

法的効力の差が契約の有効性に与える影響を最小限に抑えるためには、以下のような対策が有効です。

  • 契約書に立会人型電子契約を使用することの合意を明記する
  • 電子契約サービスの利用規約に同意する過程を明確に記録する
  • 契約締結プロセスのログを適切に保管する

これらの対策を講じることで、立会人型電子契約でも高い法的安定性を確保することが可能です。ただし、特に重要な契約や法的リスクが高い取引については、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。


立会人型電子契約と電子署名法の関係

立会人型電子契約を利用する上で、電子署名法との関係を理解することは非常に重要です。電子署名法は電子契約の法的有効性を規定する基本的な法律です。立会人型電子契約がこの法律の要件を満たすかどうかは、その利用価値に大きく影響します。

ここでは、電子署名法上の「電子署名」の要件と、立会人型電子契約がそれをどのように満たすのかについて詳しく解説します。

電子署名法上の「電子署名」の要件

電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)は、電子署名の法的有効性を定める法律です。この法律によると、電子署名は以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 署名者が電子データの作成に係るものであることを証明できること(本人性)
  2. 電子データについて改変が行われていないことを確認できること(非改ざん性)

これらの要件を満たす電子署名が付された電子文書は、「真正に成立したもの」と推定されます。つまり、その文書が確かに本人によって作成されたものであり、内容が改ざんされていないと法的に認められるのです。

電子署名法上の「電子署名」の法的効力について、以下のような具体例が考えられます。

  • 電子契約書への電子署名が、紙の契約書への署名や押印と同等の効力を持つ
  • 電子署名付きの電子文書が、裁判所で証拠として認められる
  • 電子署名による合意が、法的拘束力のある契約として認められる

これらの効力により、電子署名を用いた電子契約は、従来の紙の契約書と同等の法的地位を得ることができます。

参照:e-GOV(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

立会人型電子契約が電子署名法の要件を満たす理由

立会人型電子契約が電子署名法の要件を満たす理由については、以下で明確にされました。

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」(2020年9月に総務省、法務省、経済産業省が共同で公表)

この政府見解によると、立会人型電子契約は以下の条件を満たす場合、電子署名法の要件を満たすとされています。

  • 利用者の指示に基づいて事業者が電子署名を行う仕組みであること
  • 事業者による電子署名が利用者の意思に基づいていることを確認できる措置が講じられていること
  • 利用者の指示から事業者の電子署名までの一連の過程が適切にシステム上で記録・管理されていること

これらの条件を満たすことで、立会人型電子契約も「本人による電子署名」と同等のものとして扱われ、電子署名法の要件を満たすと考えられます。


立会人型と当事者型の選び方

電子契約を導入する際、立会人型と当事者型のどちらを選ぶべきか悩むことがあるでしょう。両者にはそれぞれ特徴があり、企業のニーズや取引の性質によって適切な選択が変わってきます。ここでは、法的効力を重視する場合、手軽さを重視する場合、そしてハイブリッド型の選択肢について詳しく解説します。

法的効力を重視するなら当事者型

契約の法的効力を最重視する場合は、当事者型の電子契約がおすすめです。当事者型は、契約当事者自身が電子証明書を用いて直接電子署名を行うため、より確実な本人性の担保と高い法的効力が期待できます。

当事者型を選ぶべき具体的な契約シーンとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 大規模な企業間取引や企業買収(M&A)契約
  • 知的財産権に関する重要な契約(特許ライセンス契約など)
  • 高額の金融取引や投資契約
  • 国際的な取引や複雑な法的要素を含む契約

これらの契約の重要性と法的リスクを総合的に判断し、当事者型の採用を検討しましょう。

手軽さを重視するなら立会人型

契約締結の手軽さやスピードを重視する場合は、立会人型の電子契約がおすすめです。立会人型は、特別な準備や機器が不要で、すぐに利用を開始できる点が大きな魅力です。

立会人型を選ぶべき具体的な契約シーンとしては、以下のようなものが考えられます。

  1. 日常的な取引や定型的な契約(売買契約、業務委託契約など)
  2. 多数の取引先と頻繁に契約を締結する必要がある場合
  3. スタートアップや中小企業など、導入コストを抑えたい場合
  4. 海外の取引先など、電子証明書の取得が困難な相手との契約

これらの点に留意しつつ、業務効率化や取引先との円滑な関係構築のために立会人型の採用を検討しましょう。

ハイブリッド型の選択肢

立会人型と当事者型のどちらか一方に決めかねる場合、両方の特徴を組み合わせたハイブリッド型の電子契約サービスを選択する方法もあります。ハイブリッド型とは、一つのサービス内で立会人型と当事者型の両方を利用できる電子契約システムのことです。

ハイブリッド型の主なメリットは以下の通りです。

  • 契約の重要度や相手に応じて適切な方式を選択できる
  • 段階的に電子契約を導入できる(まず立会人型から始めて、徐々に当事者型も活用)
  • 一つのシステムで多様なニーズに対応できる

ハイブリッド型は、たとえば以下のようなシーンで活用できます。

  • 日常的な取引には立会人型を使用し、重要な契約には当事者型を使用する
  • 社内承認プロセスは立会人型、最終的な契約締結は当事者型で行う
  • 取引先の準備状況に応じて、立会人型と当事者型を使い分ける

立会人型電子契約の特徴と活用のポイントを理解しよう

立会人型電子契約は、その手軽さと利便性から多くの企業に採用されている電子契約の方式です。立会人型電子契約は多くの場面で効果的に活用できる一方で、その限界も理解しておく必要があります。

また、技術の進歩や法制度の変更により、電子契約を取り巻く環境は常に変化しています。定期的に最新の動向をチェックし、必要に応じて契約方式や運用方法を見直しておくとよいでしょう。

電子契約の導入は、業務効率化やコスト削減、そして新たなビジネス機会の創出につながる可能性を秘めています。本記事を参考に、自社に最適な電子契約の活用方法を見出し、デジタル時代のビジネスにおける競争力の高みを目指してみてはいかがでしょうか。


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監修者プロフィール

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上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

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