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個人間の電子契約とは? 課題やメリットを解説

個人間の電子契約とは? 課題やメリットを解説

近年では、企業を中心に電子契約の利用が普及してきています。個人事業主やフリーランスなど、個人間の取引をメインに行う事業者でも電子契約を活用することはできるのでしょうか。

本記事では、電子契約の概要と個人間の電子契約における課題点やメリット、電子契約の進め方から活用事例まで詳しく解説します。電子契約の導入を検討している個人の事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。


この記事の監修者
弁護士法人山本特許法律事務所  パートナー弁護士 

個人間の電子契約とは

個人間の電子契約は、従来の紙の契約書に代わる新しい契約方式です。インターネットを介して行われるこの契約方法は、効率性や利便性の面で注目を集めています。

ここでは、電子契約の定義や紙の契約書との違い、法的効力について詳しく解説します。

電子契約の定義

電子契約とは、一般に、契約内容を電子的にデータ化し、インターネット上で完結する契約方式のことです。具体的には、電子的に作成された契約書や、紙の契約書をスキャンしてPDF化したものも含まれます。電子契約システムを活用し、契約書の作成から契約締結までを行うのが一般的です。

この契約方式であれば、契約の当事者がオンライン上で合意を形成し、電子署名を行うことで契約が成立します。そのため、電子契約は、時間や場所の制約を受けずに契約を締結できる点が大きなメリットです。

紙の契約書との違い

電子契約はその特性から、従来の紙の契約書と比べていくつかの違いがあります。まず、印刷や郵送といった手間が省かれ、速やかに契約を結ぶことができる点です。契約書の作成から署名、保管といった契約業務がオンライン上で完結するため、時間と労力を大幅に削減できます。

また、契約書の保管と管理がデータ上で可能となり、物理的なスペースを必要としません。更に、電子契約では印刷代や郵送費、印紙税などが発生しないので、紙の契約書と比べてコスト面でも有利です。

法的効力

電子契約は、電子署名法に基づいて電子署名を行えば、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。そのためには、電子署名が以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 本人性の担保
  2. 非改ざん性の担保

本人性とは、契約書の作成者が誰か分かることです。本人性を担保するためには、メール認証や認証局による電子証明書などを用いて電子署名を付与します。

非改ざん性とは、契約書の作成以降に改変されていないことです。非改ざん性を担保するためには、公開鍵暗号方式を用いた電子署名を付与します。また、電子署名とは別に、タイムスタンプを活用して文書の改ざんを防止するケースも多いです。

これらを含め一定の要件を満たせれば、有効な電子契約書だと認められ、法的効力や証拠能力が高まるでしょう。ただし、契約の種類や内容によっては、別途法的な手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。


個人間の電子契約における課題

個人間の電子契約には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も存在します。個人間の電子契約における主な課題は、以下の3つです。

  • セキュリティリスクへの対応
  • コストがかかる
  • 相手方の受け入れが必要

ここでは、それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。

セキュリティリスクへの対応

個人が電子契約を導入する場合、企業と比べてデバイスやネットワークのセキュリティが不十分なケースがあります。データ漏洩や情報の改ざんを防ぐためには、個人でもレベルの高いセキュリティ対策が求められるでしょう。

また、マルウェアやフィッシング攻撃による情報盗難の危険性もあるので、セキュリティ管理の徹底が重要になってきます。

コストがかかる

電子契約システムの導入は、個人利用では高額な費用がかかる場合があります。電子契約サービスには導入費用だけでなく、月額費用が発生するものが多いです。

電子契約システムは、料金が安いものから高いものまで、様々なサービスが展開されています。しかし、低コストすぎるサービスは、セキュリティや機能面で不十分な可能性が高いです。そのため、予算を考慮しながら、慎重にサービスを選びましょう。

相手方の受け入れが必要

電子契約の導入は、自身の都合だけ考えれば良いというわけではありません。取引相手が電子契約に慣れていないと、受け入れてもらえない場合があります。

特に個人間取引は、企業間に比べて数多くの相手と取引しているケースが多いでしょう。そのため、電子契約導入の前に、必ず相手方の理解と承諾を得てください。電子契約の導入による相手方へのメリットや、導入計画などを分かりやすく丁寧に説明することが大切です。

また、相手が異なる電子契約システムを使用していた場合、やりとりが複雑になる可能性もあるので、互換性も事前に確認しておきましょう。


個人間で電子契約を利用するメリット

個人間の電子契約には、いくつかの課題がある一方で、多くのメリットも存在します。個人間で電子契約を利用する主なメリットは、以下の3つです。

  • コスト削減
  • 手続きの簡略化・効率化
  • トラブル防止

ここでは、各メリットについて詳しく解説します。

コスト削減

電子契約を利用することで、様々なコストを削減することができます。まず、紙の契約書に必要だった印刷代や郵送料、印紙代といった費用が一切かかりません。また、電子契約ではサーバー上で契約書を保存・管理するため、物理的な保管スペースも不要です。

更に、契約書の作成や管理にかかる人件費や作業コストも大幅な削減が期待できます。電子契約システムを使えば、テンプレートやフォーマットを活用しつつ、契約書の作成業務の一部を自動化できるためです。

特に多くの契約を扱う事業者の場合、これらのコストをより大きく削減できるでしょう。

手続きの簡略化・効率化

電子契約を利用することで、契約に関する手続きを大幅に簡略化・効率化できます。電子契約システムでは、オンラインで契約手続きが完結するため、契約のための移動や対面での手続きが不要です。

契約書の作成、送付、署名、保管といった一連の業務に関して、すべて電子契約システム上で行えます。これにより、契約書の作成から契約締結までの時間を大幅に短縮できるでしょう。

また、時間と場所の制約がなくなるため、遠隔地にいる相手とも迅速に契約を結ぶことが可能です。この電子契約システムゆえの利便性は、特に個人間の取引において大きなメリットとなるでしょう。

トラブル防止

電子契約は、契約内容の明文化により、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。契約内容が明確にデジタル化されるため、曖昧な表現や解釈の違いによるトラブルを減らすことが可能です。

契約締結の際に、電子署名を付与すれば、なりすましや改ざんのリスクが一気に低下し、契約の有効性と信頼性が大きく向上します。また、契約書をデータで保管・管理するため、紙の契約書で起こりがちな紛失や破損の心配がいりません。


個人間の電子契約の進め方

個人間取引で電子契約を利用する際には、適切な手順を踏む必要があります。安全かつ効果的に電子契約を進めるには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 電子署名の必要性
  • 電子署名の方法
  • PDF、Word、Excelへの電子署名
  • 電子契約サービスの利用

ここでは、電子署名の必要性や方法、各種ファイル形式での電子署名の方法、そして電子契約サービスの利用について詳しく解説します。

電子署名の必要性

電子契約において、電子署名は極めて重要な役割です。契約当事者の本人性を確認・証明するために、電子署名は欠かせません。これは、なりすましや不正な契約締結を防ぐ上で不可欠な要素です。

また、電子署名は契約内容の真正性を担保する役割も果たします。一度署名された文書は、その後の改ざんが困難となり、契約内容の信頼性が高まります。

電子契約に法的効力や証拠能力を持たせたい場合、なおさら電子署名は必須と言えるでしょう。電子署名法に基づき、適切な電子署名が付された電子契約は、紙の契約書と同等の法的効力を持つことができるためです。

電子署名の方法

電子署名の方法には、「立会人型」と「当事者型」の2種類があります。
立会人型に比べて、当事者型の方は利便性では若干劣るものの信頼性が高いです。そのため、法的効力や有効な契約を重視するなら当事者型がおすすめと言えるでしょう。

当事者型の電子署名では、まず電子証明書の取得が必要です。電子証明書は、信頼できる第三者機関の認証局から発行されるもので、オンラインで申請できます。取得手順は認証局によって異なりますが、一般的には本人確認書類の提出や手数料の支払いが必要です。

電子署名の実施手順は、基本的には署名対象の文書を選択し、電子証明書などを用いて署名を行います。専用のソフトウェアやウェブサービスもありますが、電子署名の機能が既に備わっている電子契約システムも多いです。適切な電子署名サービスや電子契約システムを選び活用すれば、個人でも簡単に電子署名を行えます。

PDF、Word、Excelへの電子署名

電子署名は、PDFやWord、Excelといった様々なファイル形式の契約書に対して付与することが可能です。PDFの場合は、Adobe Acrobat ReaderなどのPDF閲覧ソフトを使用して電子署名を行います。WordとExcelの場合では、Microsoft Officeに内蔵された署名機能が利用可能です。

各ファイル形式での電子署名の手順は若干異なりますが、基本的にはソフトウェア上で署名機能を選択し、必要な情報を入力することで署名を行います。

ただし、ファイル形式によって電子署名の特徴が異なる点に注意しましょう。たとえば、PDFは署名後の改変が困難なため、高いセキュリティを確保できますが、WordやExcelは編集可能な状態が維持されるため、追加の保護措置が必要な場合があります。

電子契約サービスの利用

電子契約サービスを選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

  • セキュリティ対策のレベル
  • 使いやすい機能性
  • 導入費用と料金体系
  • サポート体制の充実度

これらのポイントを総合的に評価し、自身のニーズに合ったものを選びましょう。

電子契約サービスを利用するメリットとしては、専門的な知識がなくても安全に電子契約を行えること、契約プロセスの自動化による効率化、法的要件への適合などが挙げられます。一方で、サービス利用料金がかかることや、相手方と同一サービスを利用しなければいけない場合があることにも注意しましょう。

電子契約サービスの利用を検討している方は、下記の記事も参考にしてみてください。


個人間の電子契約の活用例

個人間の電子契約は、様々な場面で活用することができます。主な電子契約の活用例は、以下の通りです。

  • 金銭賃借契約
  • 不動産賃貸借契約
  • 自動車売買契約

契約ごとに、メリットや注意点などについて解説します。

金銭貸借契約

個人間の金銭貸借を、電子契約で締結することが可能です。金銭賃借は、契約自由の原則が適用されるので、合意がとれさえすれば口頭でも契約が成立します。ですが、後々のトラブルを防止するためにも、データで残る電子契約で締結すべきでしょう。

前述の通り、電子署名やタイムスタンプなどを利用して適切に締結すれば、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。そのため、迅速な金銭賃借や、効率的な契約締結を求めるなら、電子契約で行うと良いでしょう。電子契約での金銭賃借において、遠隔地にいる相手ともオンラインで容易に契約を結べる点が、大きなメリットです。

また、金銭賃借は後々にトラブルが発生する可能性があるため、契約内容が明確にデジタル化され、データに残る電子契約は相性が良いと言えます。ただし、金銭貸借契約の電子化における注意点として、利息制限法などの関連法規への遵守や、返済計画を明確に記載することが重要です。

加えて、個人情報の取り扱いにも十分注意を払いましょう。

不動産賃貸借契約

個人間の不動産賃貸借契約も、電子契約の利用が可能です。こちらも従来の対面での契約締結に比べ、時間と場所の制約がなくなるため、遠隔地からでも簡単に契約を結ぶことができます。これは、特に留学生や転勤者など、物件の所在地から離れた場所にいる相手との取引において非常に便利です。

また、賃貸借契約における電子契約のメリットとして、契約内容の明確化や修正の容易さも挙げられるでしょう。電子契約書は電子データ上で管理されるため、契約条件の確認や変更が簡単に行えます。

更に近年の法改正などで、不動産契約の電子化が進められているのも追い風です。国土交通省のガイドラインに基づき、IT重説(オンライン上での重要事項説明)が認められるようになりました。これにより、賃貸借契約の全プロセスをオンラインで完結させることが可能となっています。

ただし、不動産賃貸借契約の電子化においては、個人情報の取り扱いや契約書の保管を徹底することが重要です。また、一部の不動産賃貸契約では、相手の承諾がないと電子化できない書類もあることも押さえておきましょう。

自動車売買契約

個人間の自動車売買においても、電子契約の利用は効果的です。不動産賃貸契約と同様に、手続きの効率化が可能となるほか、場所にとらわれずオンライン上で迅速に契約を締結できます。契約内容が明確にデータ化され、変更履歴の管理も簡単なのもメリットです。

また、自動車の所有権移転手続きの電子化も進んでいます。国土交通省が推進する自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)により、所有権移転登録などの手続きをオンラインで行うことが可能になりました。

ただし、自動車売買契約において、車両の状態確認や試乗などは買い手にとって重要な要素になります。契約の電子化を進めつつも、このような物理的な要素は考慮することが大切です。


個人間の取引にも電子契約を活用しよう

近年では、企業を中心に電子契約が普及し、効率性や利便性の面で注目を集めています。電子契約は個人間の取引でも利用可能です。ただし現状では、セキュリティリスクの高さや導入コストなどの課題点から、個人間取引において電子契約が普及しきれていません。

ですが、個人事業主の方も電子契約の活用で、コスト削減や契約手続きの簡略化、トラブルの防止など多くのメリットが得られるでしょう。適切に電子署名を付与すれば、紙の契約書と同等の法的効力が担保されます。

法整備やデジタル化の促進によって、金銭賃借契約や不動産賃貸借契約など、様々な契約を電子化することが可能になってきました。扱う契約が多い個人事業主の方や、業務の効率化を図りたいフリーランスの方は、電子契約の活用を検討してみてはいかがでしょうか。


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監修者プロフィール

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上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

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