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偽装請負とは? 該当するケースや法令違反を回避するポイントを解説

監修者:きた社労士事務所 代表  北 光太郎

偽装請負とは? 該当するケースや法令違反を回避するポイントを解説

偽装請負は、労働者の権利を守るために禁止されている行為です。

偽装請負を行っていると罰則を受けるだけでなく、企業の信頼を損ないます。故意でなくても偽装請負にあたるケースがあるため、適切な対策が重要です。

この記事では、偽装請負の概要からよくあるケース、回避するポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。


偽装請負とは?

偽装請負とは、形式・書類上は業務委託契約を結んでいても、実際は労働者派遣に該当することです。

通常、委託契約は仕事の完成を目的としていて、発注者からの指揮命令関係は生じません。しかし発注者との間に指揮命令関係が発生し、実際には労働者派遣となっているのが偽装請負です。

ここでは、偽装請負についての理解を深めるために、労働派遣契約と業務委託契約についても詳しく解説します。

労働者派遣契約

労働者派遣契約は、派遣元(派遣会社)が雇用する労働者を派遣先(企業)で労働させる契約です。

派遣労働者と派遣元の間に雇用関係がありますが、指揮命令があるのは派遣先の企業です。そのため、労働派遣契約であれば派遣先の企業は派遣労働者に対して、自社業務を遂行させられます。

なお、派遣労働者の受け入れには労働基準法が適用されるため、指揮命令関係にある派遣先が労働基準法を遵守しなければいけません。

業務委託契約

業務委託契約は、発注者(企業)と外注先(個人や企業)が請負契約を結ぶ契約です。業務委託契約を結ぶと、発注者側の企業が外注先の従業員に対して指揮命令を行えません。

外注先の企業が従業員に対して指揮命令を行い、自ら業務を遂行するのが一般的です。発注者からの指揮命令を受けずに業務を遂行するため「労働者」には該当せず、労働基準法が適用されません。


偽装請負が禁止されている理由

偽装請負が禁止されている理由は、労働者の権利が侵害される恐れがあるからです。

業務委託契約では、労働者が労働基準法による保護を受けられないため、次のような労働環境で業務をこなすことになります。

  • 残業代が発生しない
  • 有給休暇が取得できない
  • 労働時間の上限がない
  • 社会保険に加入できない

しかし企業が労働者へ指揮命令を行うなど、偽装請負にあたる空間では、労働者の待遇が悪化・不安定化する恐れがあります。

また、雇用契約は正当な理由なく従業員を解雇できませんが、業務委託契約であれば契約解除が可能です。偽装請負では、発注者が労働者に対して契約不適合責任を持ち出し、契約を一方的に解除する恐れがあります。

労働者の権利を守るために偽装請負は禁止されています。


偽装請負に該当するケース

ここでは、偽装請負に該当する具体的なケースを4つ紹介します。

代表型

代表型は典型的な偽装請負のケースです。業務委託契約にも関わらず委託者(発注者)が受託者(労働者)に対して、業務の指示を出したり労働時間を管理したりするケースです。

業務委託契約の場合、委託者は受託者に対して指揮命令を行えません。業務内容への細かな指示や、労働時間の制限を行っているケースでは、偽装請負に該当します。

形式上の責任者型

受託者が責任者を置き、委託者の指示に従いチームで業務を遂行する場合に、委託者が責任者を通して指示出しや業務管理をしている場合は、偽装請負とみなされます。

雇用関係にある受託者が、責任者を通じて指示出しをする場合には問題ありません。

使用者不明型

使用者不明型は、関係者が増えて誰に責任があるかが不明になるケースです。

例えば、委託者であるA社が受託先のB社と業務委託契約を結びます。B社がその仕事をさらに別の業者X社に委託し、X社の雇用労働者がA社やB社から指揮命令を受けると、偽装請負に該当します。誰に雇われて働いているのかが分からなくなってしまうというケースです。

この場合は、委託者③が自社の雇用労働者に対して業務を遂行させるのが正しい形式です。

一人請負型

委託者が斡旋された労働者と業務委託契約を結びながらも、実際には労働管理下において業務を遂行させるケースです。

例えば、受託者が委託者に労働者を斡旋し、その労働者個人と業務委託契約を結びます。その上で労働者が委託者の指揮命令下で働く場合は、偽装請負に該当します。

本来であれば、労働者個人はフリーランスや自営業に近い立場となり、細かい指示や労働時間の管理を行えません。


偽装請負における罰則の種類

偽装請負に該当するとどのような罰則を受ける可能性があるのでしょうか。こちらでは、罰則の種類をそれぞれ解説します。

労働者派遣法違反

偽装請負を行うと、無許可で労働者派遣事業を行ったものとみなされ、労働者派遣法違反に該当します。

労働者派遣法違反に該当すると、無許可で派遣業を行ったとして「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(労働者派遣法59条2号)」が科せられます。

職業安定法違反

偽装請負が労働者供給にあたる場合、職業安定法違反にあたります。受託者と委託者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(職業安定法64条9号)」また、罰則の対象は違反行為を行った者や、従業員に指示をした法人に広がるケースもあります。

労働基準法違反

労働基準法では中間搾取が禁止されています。労働者供給における偽装請負は、受託者による中間搾取に該当する可能性があり、違反の場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働基準法118条1項)」が科せられます。

参考:e-GOV 法令検索


偽装請負を回避するポイント

偽装請負を回避するには、企業はどのような対策をとればよいのでしょうか。ここでは、3つのポイントをそれぞれ解説します。

業務委託契約書を適切に作成する

業務委託契約書を適切に作成することで、偽装請負を回避できます。

業務委託契約書を作成する具体的なポイントは次の通りです。

  • 業務委託であることを明記する
  • 勤務規則が適用されないことを明記する
  • 仕様書などで業務内容を明確化する
  • 労働時間や場所などは受託者の裁量に委ねることを明記する
  • 発注者が指揮命令を行えないと明記する

など、受託者は発注者の指揮命令下にないことを明記するのがポイントです。また、業務発注時に細かな作業内容を明確化することで、業務に関する細かな指示を避けられます。

定期的に現場の状況を確認する

定期的に現場の状況を確認することで、偽装請負を回避できる確率が高まります。

というのも、偽装請負にあたるかどうかの判断は、契約内容だけでなく実際の業務形態が重要です。経営者の知らないところで、偽装請負とみなされる指示が行われる可能性があります。

具体的な対策としては、次の手法が有効です。

  • 現場担当者にヒアリングをする
  • 定期的に抜き打ちチェックを行う

ヒアリングや抜き打ちチェックで、偽装請負に該当する実態や業務環境がないか、定期的に確認するのがポイントです。

従業員の教育を行う

偽装請負を回避するには、従業員の教育が重要です。業務を委託する企業として、請負や派遣、偽装請負について適切に理解する必要があります。

従業員が偽装請負に該当する行為を理解することで、知識不足による偽装請負を回避できます。リスクを減らすためにも、従業員の教育を行いましょう。


偽装請負についてのまとめ

偽装請負とは、形式・書類上は業務委託契約とされていても、実際は労働者派遣であることをいいます。偽装請負が禁止されている理由は、労働者の権利が侵害される恐れがあるからです。

偽装請負に該当すると、罰則を受けるだけでなく信頼を失います。会社を守るためにも自社が法令に違反していないか、改めて確認しましょう。


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監修者プロフィール

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北 光太郎

きた社労士事務所 代表

2012年に社会保険労務士試験に合格。

勤務社労士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。

2021年に社会保険労務士として独立。

労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。

法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアでも労働法や社会保険の情報を提供している。

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