利益相反取引とは? 具体例を用いて詳しく解説!
利益相反取引は、取締役個人の利益のために会社に損害を与えかねない取引です。
しかし、どのような取引が利益相反取引になるか、判断がつかないこともあるでしょう。
今回は、重大な問題になりうる利益相反取引について、定義や具体例、対応方法などをわかりやすく解説します。
知らないうちに利益相反取引をしてしまったとならないよう、参考にしてみてください。
利益相反取引とは?
まずは、利益相反取引の定義と具体例について解説します。
利益相反取引の定義
利益相反取引とは、取引の当事者の一方が利益を得て、他方が不利益を被る取引のことです。
株式会社においては、取締役が自己又は第三者の利益のために、自らが取締役を務める会社に不利益を生じさせる取引を意味します。
利益相反取引には「直接取引」と「間接取引」の2種類があり、いずれも会社法の規制の対象です。
直接取引とは、“取締役が自己又は第三者の利益のために会社との間で行う取引”のことです(会社法第356条1項2号)。
それに対して間接取引とは、“取締役以外の第三者が会社との間で行った取引であっても、取締役と会社の利益が相反する場合の取引”を指します(会社法356条1項3号)。
利益相反取引の具体例
それでは、具体的にどのような取引が利益相反にあたるのでしょうか。
直接取引と間接取引それぞれの具体例を紹介します。
直接取引
前述の通り直接取引は、取締役が直接、会社との間で行う取引です。
直接取引の具体例は以下のとおりです。
- 取締役と会社の間で不動産などの売買契約を行う
- 会社から取締役へ財産を贈与する
- 取締役が会社へ金銭の貸付をする
それぞれ具体的に解説します。
取締役と会社の間で不動産などの売買契約を行う
売買契約は、利益相反取引のなかでも多い事例です。この取引では、会社の資産を取締役に売却するケースと、取締役の資産を会社に売却するケースの2つがあります。
取引において、取締役個人の利益が発生する一方で、会社に不利益が生じる場合は、利益相反にあたります。
そのため、取締役と会社の間で、不動産などを売買するには、株主総会もしくは取締役会からの承認を得なければなりません。
会社から取締役へ財産を贈与する
会社の財産を取締役へ贈与することも利益相反に当たる場合があります。これは、売却価値のある財産を無償または安値で取締役に譲渡している可能性があるためです。
そのため、会社からの取締役への財産贈与には、株主総会もしくは取締役会の承認が必要です。株主総会などの承認が得られた場合は、利益相反取引にはならず、基本的に役員賞与として扱われます。
ただし、承認を得ていても、会社が一方的に不利益になる贈与と見做されると、利益相反取引として扱われる場合もあります。
この利益相反取引は、家族経営の企業や、株主総会と取締役会のどちらも設置していない企業で発生するケースが多いです。
会社の財産を贈与したことで、会社に損害が出た場合、財産を受け取った取締役は、自社に対しての損害賠償責任を負うことになります。
取締役が会社へ金銭の貸付をする
取締役が会社へ金銭の貸付をすることも利益相反になる場合があります。元利金を回収できない可能性や、利率が低い可能性があるためです。
金銭貸付の際には取締役会での承認が必要ですが、株主全員の合意が得られれば、必要ないと判断されるケースもあります。
また、取締役が無利子・無担保で会社に金銭を貸付する場合は、基本的に利益相反取引と見做されず、取締役会や株主総会からの承認も必要ありません。
これは、貸付側の取締役が利益を得る行為ではなく、会社の不利益になる取引では無いためです。
利息や担保を有する貸付の場合は、金額や返済期限、返済方法や資金の用途などを明らかにした上で、取締役会で審議する必要があります。
間接取引
間接取引は、取締役以外の第三者との間において、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引のことです。
間接取引の具体例は以下のとおりです。
- 会社が取締役の債務を引き受け・保証する
- 取締役の債務について、会社が保有する預金などの資産を担保として提供する
- 取締役が代表取締役を兼務又は株主となっている他の会社の債務を保証する
各具体例について解説します。
会社が取締役の債務を引き受け・保証する
取締役個人が金融機関などからお金を借りており、その債務を会社が引き受けた場合、利益相反取引と判断されます。
債務の引受契約自体は、会社と貸付側間での取引です。しかし、債務がなくなるという利益を取締役が享受し、債務の肩代わりという不利益を被るためです。
このように、取引や契約自体が取締役と会社間のものでなくても、実質的に取締役と会社で利益と損害が生まれる取引は、間接取引として扱われます。
また、債務の引き受けだけでなく、会社が取締役個人の債務の連帯保証人となった場合も、利益相反取引です。
取締役の債務について、会社が保有する預金などの資産を担保として提供する
取締役個人の債務について、会社の財産を担保とする場合も、利益相反取引と判断されます。
ここで提供する担保は、会社保有の預金に限らず、証券や不動産、車などの所有物なども含みます。
家族経営の企業や小規模な企業の場合、会社所有のモノと取締役個人の所有のモノを混同しているケースも少なくありません。
その場合は、意図せず会社の財産を担保に、取締役個人の名義で資金を借入してしまうことがないよう注意しましょう。
取締役が代表取締役を兼務又は株主となっている他の会社の債務を保証する
複数の会社の取締役を兼任している場合、その会社同士の取引の際には注意が必要です。営業活動として適切な取引を行う場合は問題ありません。
ただし、2つの会社間で債務の代理や保証を行うと、一方の会社に不利益が生じる代わりに、もう一方の会社に利益が生じることになります。
このような会社間の取引では、どちらの会社の代表取締役を兼務しているかなどによって、取締役会の承認の要否が異なります。
ですが、基本的に債務を保証する会社では取締役会の承認が必要です。
利益相反取引を規制する法令
利益相反取引は「会社法356条」「会社法365条」の2つの条文により規制されています。
それぞれの条文について解説します。
〈会社法356条 競業及び利益相反取引の制限〉
会社法356条は、取締役の競業取引及び利益相反取引の制限に関する条文です。
356条1項では、1号「競業取引」や2号「直接取引」、3号「間接取引」について、取締役が当該取引を行う際、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があることが定められています。
また、356条2項では、株主総会の承認を受けた利益相反取引については、民法108条の自己契約・双方代理等に関する規定が適用にならないとの規定があります。
〈会社法365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限〉
会社法365条は、取締役会設置会社における取締役の競業及び利益相反取引の制限に関する条文です。
365条1項では、取締役会設置会社では会社法356条1項中の「株主総会」を「取締役会」に置き換えることが規定されています。
つまり、取締役の競業取引や利益相反取引については、取締役会の承認が必要であるということです。
また、365条2項では、競業や利益相反取引を行った取締役は、取引後速やかに、取引についての重要な事実を取締役会に報告する必要があると規定しています。
利益相反取引に対応する方法
利益相反取引は、その全てが会社に損害を与えるわけではありません。
ここからは、会社にとって必要な利益相反取引を行う際の対応方法について解説します。
取締役会を設置している場合
取締役会を設置している会社の場合、取締役会において利益相反取引に関する重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。
取締役会における承認では、利益相反取引を行おうとしている取締役は特別の利害関係があるため、その決議に参加することができません。
また、利益相反取引を行った取締役は、取引後速やかに取引の重要な事実を、取締役会に報告する必要があります。
取締役会を設置していない場合
取締役会を設置していない会社の場合には、株主総会にて利益相反取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります。
また、株主総会で承認された場合も、取締役の責任が免除されるわけではありません。利益相反取引によって会社に損害などが発生した際は、任務懈怠責任を負うことになります。
つまり、取締役としての任務を怠ったとして、損害賠償責任が生じます。
承認不要の場合
利益相反取引に承認が必要な理由は「会社に損害が生じることを防ぐため」です。
そのため、会社と取締役の取引であっても、会社に不利益が生じない場合は利益相反取引には該当しません。
具体的に以下のような例の場合、株主総会や取締役会の承認は不要です。
[承認が不要な取引の具体例]
- 取締役から会社への贈与をする場合
- 取締役から会社へ、無利息・無担保での貸付をする場合
- 会社から取締役に役員報酬を支払う場合
- 取締役が一般顧客として、会社の商品・サービスを購入する場合
利益相反取引についてのまとめ
利益相反取引は、取引の当事者の一方に利益が生じ、他方に不利益が発生する取引のことです。
会社で大きな権限を持つ取締役は、会社に対して利益相反取引を行いやすい立場にあるため、法律での規制対象となっています。
ただ、会社に損害を与えない利益相反取引は取締役会や株主総会の承認のもと、取引を行うことが認められています。
今回紹介した具体例を参考に、利益相反取引に該当する可能性がある取引に対しては、慎重に対応するようにしてください。
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