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決算期はいつにするべき? 決め方のポイントや変更方法を紹介!

監修者:京浜税理士法人 横浜事務所   宮澤 明宏

決算期はいつにするべき? 決め方のポイントや変更方法を紹介!

決算期は自由に決められますが、月によってマイナスの影響が出るケースがあります。企業の担当者は、ポイントを押さえたうえで、決算期を決めなければなりません。

この記事では、決算期の概要や決め方のポイントを、会社の設立を検討する経営者に向けて解説します。また、この記事の後半部分では、決算期の変更手続きの方法や、変更するメリット、デメリットを解説します。ぜひ最後までご覧ください。


決算期とは?

決算期は事業年度の最終月のことで、収益や負債などを計測した会計要素を基に、財務報告を作成し、事業年度における経営状態を公開します。

決算タイミングは年に2回設定することもできますが、多くの企業では3月の決算期を採用しています。

個人事業主の決算期との違いや、法人の決算期が多い月を見ていきましょう。

個人事業主の決算期との違い

個人事業主は、事業期間が1月1日から12月31日の1年間で固定されており、決算月は12月です。この期間内で得た所得を、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告する必要があります。

ただし、3月15日が土日祝日の場合は、次の平日が締め切り日になります。

法人の決算期が多い月

法人の決算月で最も多いのは、3月です。3月は年度末であり、決算月と年度末が一致していると都合が良いためです。

例えば、新卒採用では3月に卒業した学生を、新年度の開始月の4月から迎え入れるため、学生にとって卒業後すぐに職に就けるでしょう。

また、国や地方自治体などの官公庁の会計期間は、4月から3月です。国全体のさまざまな活動がこの期間を1つの区切りとしているため、企業が予算や事業計画を立てやすくなるというメリットがあります。


決算期の決め方のポイント

決算期を決めるポイントを紹介します。

  • 繁忙期を避ける
  • 設立月を基準にする
  • 納税月に合わせる

ぜひ参考にしてください。

繁忙期を避ける

自社の繁忙期を避け、閑散期に決算を行う企業も多いでしょう。平穏な時期に集中して取り組むことで、法人の決算に伴う複雑な会計手続きや書類作成を、スムーズに進められます。

また、繁忙期は利益が最も多く、資金的な余裕で納税に困りにくいため、あえてこの時期に決算する選択肢も考えられます。

企業内の活動が活気づき、パフォーマンスの向上を目指せるでしょう。

設立月を基準にする

企業の設立から、丁度1年後の月末を決算期とするのも有効です。早々に決算を迎えると、会社設立直後は業務が非常に忙しくなるため、主要業務に影響が及ぶ可能性があります。

設立から1年後の月末を決算期と設定することで、決算にかかる手間やコストを先延ばしにできるでしょう。

納税月に合わせる

法人が納める法人税や法人事業税、法人住民税、消費税等の申告、納付の期限は事業年度の終了日から2か月以内です。

決算期には、2か月後の税金納付を見越して、十分な資金を準備しなければなりません。

また、法人税と他の税金の納付時期が重複しないよう、慎重に決算期を選定するとよいでしょう。

主要な税金の種類と日にちをまとめました。

日にち

主要な税金の種類

2月28日

固定資産税、都市計画税(第4期分)

4月30日

固定資産税、都市計画税(第1期分)

5月31日

自動車税

7月31日

固定資産税、都市計画税(第2期分)

12月31日

固定資産税、都市計画税(第3期分)

消費税の免税期間を考慮する

株式会社の設立時の資本金が1,000万円未満の場合、設立登記の日から離れた月を決算期にするとよいでしょう。設立から2期目までは消費税が免除されるためです。

例えば、7月9日に会社を設立した場合、6月を決算期に設定すると、1年目は7月9日~6月30日で、2年目は7月1日~6月30日と、合計24カ月が免税期間となります。

ただし、2期目の消費税は、1期目の上半期6カ月間の売上または、給与のどちらかが1,000万円を超えなければ免除されます。また、第1期が7カ月以下である場合も消費税がかかりません。

  • 売上または給与が1,000万円以下と予測される場合:第1期を長く設定する
  • 1,000万円を超えると予測される場合:第1期を7カ月以下に設定

決算期の変更

決算期を変更する際の手続き方法や、変更するメリットとデメリットを紹介します。

必要な手続き

決算期を変更すると、12ヵ月が経過していない事業年度でも、決算と申告納税の手続きが必要になります。決算期を変更する際は、株主総会における特別決議を経て、定款に記載されている事業年度を変更しましょう。

特別決議では、株主総会で議決権を行使できる株主の過半数の出席と、出席者の議決権のうち、3分の2以上の賛成が必要です。そして、異動届と株主総会の議事録を税務署へ提出します。

また、税務署だけでなく、都道府県税事務所や市役所にも届け出る必要があります。

メリット・デメリット

決算期を変更するメリットは、資金繰りや業務の最適化につながる点です。

例えば、会社設立当初に設定した決算期が事業の拡大に伴って繁忙期と重なった場合など、企業の状況が変化した際には、決算期を見直すことでプラス面が見込めるかもしれません。

しかし、決算期の変更には、手続きの複雑さなどのデメリットもあります。決算期を変更するためには、株主総会で定款を変更して関係機関への届け出を要するため、多くの手続きが必要です。

さらに、決算期を変更すると事業年度が1年を超えられないため、変更した年は通常よりも短い期間で決算作業を進めなければなりません。内部の事務処理や経済的な負担も増すことが考えられるでしょう。

企業の現状と将来に対する影響をしっかりと考え、手続きの煩雑さや経済的な負担を最小限に抑えるように計画してください。


決算期についてのまとめ

事業年度を決める際には、決算期と繁忙期が重ならないようにし、消費税の免税のメリットを最大限生かすことが大切です。

法人は決算期を基本的に自由に決められますが、変更する際の手続きが面倒なため、慎重な検討が必要になるでしょう。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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