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合同会社を設立したい際に覚えておきたいことまとめ|メリットから設立方法・資金調達手段まで解説

合同会社を設立したい際に覚えておきたいことまとめ|メリットから設立方法・資金調達手段まで解説

合同会社とは、会社へ出資した人が会社の所有者になるため、会社の所有と経営が同じです。また、ランニングコストの安さや、法人の節税メリットを受けられるのも大きな特徴です。

この記事では、これから合同会社を設立したい起業家に向けて、合同会社の設立手順やメリット、注意点などを解説しました。記事の後半部分では、合同会社から株式会社への変更手続きのやり方をまとめているので、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
京浜税理士法人 横浜事務所   

合同会社とは

合同会社とは、2006年に施行された会社法による会社形態のことです。出資者が会社の所有者(経営者)になるため、所有と経営が同じという特徴があります。

株式会社との違い

株式会社は合同会社と異なり、株主と経営者が分かれています。一方、合同会社では出資者を社員と呼び、社員全員が経営も行う必要があります。ここでいう社員とは、従業員という意味を持ちません。

合同会社は株式会社のように、株主総会を開かずに迅速な意思決定ができ、すべての社員に代表権と業務執行権があります。また、定款の認証と役員任期が不要なので、作業の手間を省けるでしょう。

合同会社設立に向いている業種

次のような人物や事業者は、合同会社を設立するのに向いています。

  • 節税効果が目的の個人事業主
  • 知人などと起業する場合
  • 初期費用は、ランニングコストを節約したい事業者
  • 小売業などの小規模なBtoC
  • 一人社長の会社

合同会社は株式会社よりも法人化の手間や、コストが少なくなるうえ、法人税の適用を受けられます。また、信用度が株式会社よりも低くなりがちですが、商品などが重要視されるBtoCにも向いているでしょう。


合同会社の設立方法・手順

合同会社の設立方法と手順をまとめました。詳しく見ていきましょう。

定款の作成

定款は会社の基本的なルールを定めたものです。具体的には、事業の目的や本店の所在地、資本金や出資者に関するルールなどが該当します。定款は自分で作成してもよいですが、難しい場合には行政書士や司法書士に作成を依頼することもできます。

また、株式会社の場合は作成した定款の内容を、公証人役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は必要ありません。

会社の印章を注文する

個人でも実印という制度があるように、会社には印章という制度があります。会社の実印を作成し印鑑登録を行うことで、契約の締結時などに利用できる印鑑を保持できます。会社設立時には、実印・銀行印・認印の3本をセットで作成するケースが多いでしょう。

出資

合同会社を設立するためには出資が必要です。一般的には現金で出資することが多いですが、物品等の現物による出資(現物出資)も可能です。出資時には法人の銀行口座がないため、設立時の出資者の個人口座に出資金を払込み、その履歴を出資時の払込の証明とします。なお、現行のルールでは、資本金の最低額は1円です。

登記申請

法人は法律によって人為的に人格を与えられた存在であり、登記申請によってその存在が成立します。定款と出資金の払込に関する書類などを法務局に提出すると、1週間程度で登記申請が完了します。登記が完了すると謄本の取得が可能となり、税務や社会保険の届出、銀行口座の開設が可能になります。


合同会社の設立後に必要な手続き

合同会社の設立後に必要な手続きは3つです。

税務に関して税務署に届け出

会社設立後、税務署に提出する書類は次のようなものが多いでしょう。

提出書類

提出期限と詳細説明

法人設立届出書

設立後2ヵ月以内に提出。添付書類として定款の写しが必要。

青色申告の承認申請書

設立後3ヵ月以内もしくは、事業年度終了日の前日のいずれか早い日まで。

給与支払事務所等の開設届出書

1回目の給与支払の日まで。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出した日の翌月から適用開始。給与支給対象者が10人未満の場合に限定。

上記以外にも、棚卸資産の評価方法の届出書や、減価償却資産の評価方法の届出書なども、必要に応じて提出しましょう。

地方税に関して地方自治体に届け出

法人の拠点を開設する自治体に対して、法人設立届出書を提出します。本社のみの場合は、本社所在地の自治体に提出することで完了します。なお、添付書類として定款の写しが必要です。

社会保険に関して年金事務所へ届け出

健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入するために、本店の所在地を管轄する年金事務所へ次の書類を提出しましょう。

提出書類

提出期限と詳細説明

新規適用届

  • 会社設立後5日以内
  • 添付書類として登記簿謄本が必要

被保険者資格取得届

  • 採用の日から5日以内
  • 従業員を雇用する場合は、その従業員分も届出が必要

健康保険被扶養者届

税務署や年金事務所へ提出する書類のうち、期日が非常に近いものも多いため、提出し忘れることがないように注意してください。提出書類に関して自信のない方は、税理士や社会保険労務士を活用するとよいでしょう。


合同会社を設立するメリット

合同会社を設立するメリットをまとめました。詳しく見ていきましょう。

法人の節税メリットを利用できる

合同会社は株式会社と同様に、法人税法において普通法人に区分されるため、法人の節税メリットを受けられます。法人の節税のうち、代表的なものは役員報酬の損金算入と、欠損金の繰り越しです。

自分1人で起業したとしても、合同会社の事業所得は法人税の対象になります。一方、個人事業主の場合は、事業所得は所得税の対象になるため、法人の節税制度を利用できません。

設立コストが安い

株式会社の設立費用は約20万円からなのに対し、合同会社は約6万円から設立できるので、設立コストを抑えられるでしょう。また、合同会社は株式会社で必要な役員任期の更新や株主総会などが不要のため、手間やコストを削減できます。

出資者は有限責任社員

合同会社の社員は、出資の範囲で有限責任を負えば問題ありません。有限責任とは、出資者が出資した分だけ間接的に責任を負うことですので、それぞれの社員が抱えるリスクが軽減されるでしょう。有限責任とは反対に、無限責任では会社の倒産時などに負債全額の責任を負わなければなりません。

意思決定スピードが早い

株式会社は会社の所有と経営が異なるケースが多いため、役員の選任などの重大な決めごとがあるたびに株主総会が開かれます。しかし、合同会社は株主総会を開く必要がありません。合同会社は所有と経営が一致しており、出資者である社員が意思決定を行えるためです。手間のかかる作業やコストが省略されるでしょう。


合同会社の設立する際に覚えておきたい注意点

合同会社のデメリットは次の2点です。

株式会社よりも知名度や信用度が劣る

2023年現在では合同会社の存在が認知されているものの、株式会社よりも知名度や信用度が劣るでしょう。創業者一族で営まれるファミリー企業に見られたり、合同会社であるという理由で取引してくれなかったりするケースもないとは言い切れません。

上場できない

株式を発行できませんので、株式上場もできないのもデメリットです。将来的に上場したいと考えている場合、株式会社へ組織変更するのが効果的な手段です。また、社員同士による対立などにも注意しましょう。合同会社では全社員が決定権を持ち経営に携わるため、経営に支障が出るケースもあります。


合同会社設立時の資金調達の方法

合同会社を設立する際の資金調達方法をまとめました。

新創業融資制度

新創業融資制度とは日本政策金融公庫が提供しており、起業家たちが新規事業の立ち上げや事業拡大を行うための融資制度です。低金利で融資が受けられるうえ利子負担が軽減されますが、融資の審査基準が厳しいため、融資が受けられない可能性もあります。

制度融資

制度融資とは、政府や自治体が設置する融資制度を利用して、中小企業の事業拡大を支援する融資制度です。保証人や担保が不要で融資が受けられるため、融資のハードルは低いですが、必要な書類や手続きが多いです。

信用保証協会保証付融資

信用保証協会が提供する保証付融資は、中小企業が銀行などから融資を受ける際、信用保証を受けることで融資のハードルを下げる制度です。保証額内であれば保証人や担保が不要で融資が受けられますが、保証額には上限があります。融資額が大きい場合、融資先が保証料を負担する必要があるでしょう。

少人数私募債

少人数私募債とは、少数の投資家から資金を調達するプライベート債券です。投資家から経営面などでアドバイスを受けられるでしょう。しかし、プライベート債券であるため、市場での流動性が低く、償還期日までに調達した資金を返金できないリスクがあります。

地域創造的起業補助金

地域創造的起業補助金とは、地方自治体が中心となって、地域の起業家などを支援するために設けられた補助金制度です。地域の経済活性化や雇用創出に貢献できますが、地域に拠点を構える必要があるため、地域限定の補助金制度になるでしょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路の拡大の施策を行う際に利用できる補助金です。2020年以降では、新型コロナウイルスの影響で経営に困った小規模事業者を、支援する補助金としても利用されています。新型コロナウィルスの影響で売り上げが下がっても、経営を維持できるでしょう。しかし、申請や手続きに時間や費用を要するケースがあります。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、正社員化や処遇の改善を行う事業者に支給される助成金です。人材育成が強化されるため、中長期的な企業の利益になるでしょう。しかし、申請資格や支給条件が厳しく、受給が難しい場合もあります。


合同会社の設立後に株式会社へ変更する方法

合同会社から株式会社へ組織変更するのは可能ですので、詳しい手続きの手順をまとめました。

  1. 組織変更計画書を作成し、社員全員から同意を得る
  2. 債権者保護の手続き
  3. 組織変更の公告
  4. 株式会社の設立登記
  5. 合同会社の組織変更による解散登記の申請
  6. 税務署や都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などに変更を証明する書類を提出する

一連の手続きが受理されて株式会社へ変更されるには、最低2ヵ月は必要になるでしょう。


合同会社設立についてのまとめ

本記事では合同会社の特徴やメリット、デメリット、株式会社への組織変更の流れを解説しました。合同会社には株式会社にない魅力があるため、起業家の方は合同会社の設立を選択肢の1つにしてみてはいかがでしょうか。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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