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NPO法人とは? 設立する方法をメリットも合わせて解説!

著者:   bizocean事務局

NPO法人とは? 設立する方法をメリットも合わせて解説!

NPO法人とは、不特定かつ多数のものの利益の増進を目指す「特定非営利活動」を行う団体です。

NPO法人としての法人格を取得するためには、一定の要件を満たすことと、いくつかの手続きが必要です。法人格を取得することで、組織として社会的信用が向上し税制上の優遇措置を受けることができるといったメリットがあります。

本記事では、NPO法人の概要と設立方法、他の組織との違いなどについて詳しく解説していきます。NPO法人の設立を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。


NPO法人とは

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人のことを指します。特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。この特定非営利活動を行う団体に対して、一定の条件のもとで法人格を付与する制度を「NPO法人制度」と言います。

「特定非営利活動促進法」に基づくNPO法人制度は、平成10年12月に施行されました。特定非営利活動促進法ができる前は、非営利活動を実施する法人に規定はなく、非営利かつ公益を目的とする「公益法人」のみが存在していました。

法人化することでNPO団体の社会的信頼度が増し、様々な非営利活動がより社会に定着しやすくなるでしょう。

NPO法人の種類

NPO法人には、以下4つの種類があります。

  • 認定NPO法人
  • 仮認定NPO法人
  • NPO法人
  • NPO団体

認定NPO法人は、最も社会的に信頼度が高く、寄付者に対する税制優遇措置が受けられます。そのため、認定NPO法人になることができれば、寄付金を一層集めやすくなるでしょう。

認定NPO法人になるためには、まずNPO団体としての活動実績を積み、NPO法人の認証を受けなければなりません。
その後、仮認定NPO法人の段階を経て、最終的に認定NPO法人の認定を受けることができます。このように、認定NPO法人になるまでには一定の期間と手続きが必要です。

NPO法人の活動内容

NPO法人の活動内容は、特定非営利活動促進法に基づいて定められています。具体的な活動内容は以下の通りです。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(引用:特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要 | NPOホームページ

以上の活動に該当し、かつ公共の利益を求める活動が、特定非営利活動促進法に基づく「特定非営利活動」として認められます。
なお、1つのNPO法人で複数の分野の活動を行っても問題ありません。

NPO法人を設立するための要件

NPO法人を設立するためには、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

(引用:認証制度について | NPOホームページ

以上の要件を満たした上で、所轄庁への申請や各種手続きを経て、NPO法人としての認証を受けることができます。

また、2の「営利を目的としない」というのは、団体のメンバーへ分配・還元する収益の獲得を目的としないということです。利益を得てはいけないという意味ではありません。


NPO法人と他の組織の違い

NPO法人は、他の組織とは異なる特徴を持っています。ここで解説するのは、「NGO」「一般企業」「一般社団法人」「ボランティア団体」とNPO法人との違いです。各組織の特徴、NPO法人と共通する点も一緒にみていきましょう。

NGOとの違い

NGOは、「Non-governmental Organization(非政府組織)」の略称で、政府から独立した民間団体のことを指します。有名なNGO団体として、「国境なき医師団(MSF)」の名前を聞いたことがある人は多いでしょう。NPO法人は法人格を持つ団体であるのに対し、NGOには任意団体が多いという点が大きな違いです。

NPOもNGOも社会課題の解決を目的としている点では共通しています。しかし、NGOには活動目的や活動内容が定められた法律はありません。一般的に、主に海外の課題に取り組む活動団体をNGO、国内の課題に取り組む団体をNPOと呼ぶ傾向にあります。

一般企業との違い

NPO法人と一般企業との違いは、活動目的にあります。NPO法人は社会的利益を目的としているのに対し、一般企業は経済的利益が目的です。NPO法人は利益を寄付者等の関係者に分配することができませんが、一般企業は利益を株主に配当することができます。

営利を目的としないNPO法人は事業から利益を得た場合、さらなる社会貢献活動に充てることが求められます。一方、営利を目的としている一般企業が求められるのは、効率的な経営によって更なる利益を追求することです。

一般社団法人との違い

NPO法人と一般社団法人はどちらも非営利活動を行いますが、可能な活動範囲に違いがあります。一般社団法人は、NPO法人ほど厳しい要件が課されていないため、法に抵触しない限りで幅広い活動が可能です。

また税制優遇措置にも違いがあります。NPO法人の場合は、公益認定を受けており情報公開義務がある分、収益事業に対する法人税が優遇されます。

一般社団法人は公益認定を受けず活動できますが、情報公開義務がないため税制優遇措置がありません。しかし、税務署に非営利型として認められた一般社団法人の場合は、税務上の優遇が適用されます。

ボランティア団体との違い

NPO法人とボランティア団体の大きな違いは、法人格の有無です。ボランティア団体は法人格を持たない任意団体であるため、グループやサークルのように手軽に活動を始めることができます。

一方、NPO法人は法律に則って設立された法人であり、一定の手続きが必要です。

ボランティア団体がNPO法人になることもあるため、両者を同じように捉えている人も少なくないでしょう。

厚生労働省は、明確な定義付けは難しいとしつつ、ボランティアを「自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為」を無報酬で行うことと説明しています。活動の概要は似ていますが、法人格を持つ分、NPO法人の方が活動を拡大・発展させやすく、社会への貢献度合いも高めやすいでしょう。


NPO法人を設立するメリット

NPO法人を設立することで、さまざまなメリットを得ることができます。ここでは、主に以下の4つのメリットについて詳しく解説していきます。

  • 社会的信用が高まる
  • 減税や免税の対象となる
  • 公的機関と連携しやすくなる
  • 少額から設立できる

社会貢献活動をしたいけれど、NPO法人化するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

社会的信用が高まる

NPO法人として活動することで、社会的信用を高め、活動の幅を広げることができるメリットがあります。

法人格がないNPOは任意の団体であるため、情報公開義務がなく、運営主体が不明瞭であることが少なくありません。そのため、法人格がないNPOと取引をする際には、信頼性に不安を感じる人も多いようです。

一方、NPO法人は法律に基づいて設立された法人であり、情報公開義務があります。運営主体や活動内容が明確であるため、社会的信用が高い点がメリットです。

NPO法人の事業報告書などの情報は、各都道府県庁や内閣府のホームページから検索・閲覧することができます。そのため、NPO法人として他の組織と取引をする際も、相手からの信頼を得やすくなるでしょう。

減税や免税の対象となる

NPO法人は、社会的利益を目的とする団体であるため、税制上の優遇措置を受けることができます。特定非営利活動に分類される事業で得た収益は、法人税の課税対象外です。

また、NPO法人の主な収入源である会費や寄付金なども、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができます。このようにNPO法人は税制上の優遇措置によって、効果的に活動資金を確保できることもメリットです。

公的機関と連携しやすくなる

NPO法人は法人格を持つ団体であるため、公的機関と連携を取りやすいという点もメリットです。国や地方自治体からの業務委託などは、法人格を持つ団体に発注されることが多くなっています。基本的に、個人事業主や法人化していない非営利団体は、国や地方自治体から委託事業の依頼はされません。

また、公的機関だけでなく、一般の大企業がNPOと連携して事業を行うことがあります。その際も、法人格を持つNPOに依頼することが多いです。

NPO法人であることで、行政との連携がしやすく、社会課題の解決に向けた取り組みの推進に繋がるでしょう。

少額から設立できる

NPO法人を設立する時は、資本金は必要ありません。またNPO法人の設立に必要な手続きも、比較的簡単で、費用も少額で済みます。NPO法人は、少額の資金で社会貢献活動を始めやすいという点もメリットです。

通常、営利目的の法人(株式会社)を設立する場合は多額の資本金が必要です。また、定款認証や登記など、株式会社の設立にはコストがかかります。
NPO法人は登録免許税などの各費用が免除されるため、株式企業と比べて少額で設立しやすいでしょう。


NPO法人の資金源

NPO法人は営利を目的としない団体ですが、活動を継続するためには一定の資金が必要となります。

NPO法人の主な資金源は以下の通りです。

  • 会費
  • 募金・寄付金
  • 助成金・補助金
  • 事業収入
  • 借入金

資金源を効果的に活用して、安定的な運営を行っていきましょう。

会費

会費は、NPO法人の活動に賛同し、協力してくれる人から集める資金です。会費は通常、月額や年額で設定され、定期的に徴収されます。会費は、資金源全体から見ると少額ですが、活動を支える資金の中でも安定的な収入です。

会費を集めるためには、NPO法人の活動内容や目的を明確に伝え、賛同者を増やすことが重要です。会費収入を増やすことで、活動基盤の強化に繋がります。

募金・寄付金

募金・寄付金は、個人や企業から無償で提供される資金です。現金だけでなく、物品や食料などの現物も含まれます。

募金・寄付金は、使途を指定せずNPO法人の活動全般に対して提供されることが多いため、自由度の高い資金源です。ただし、募金・寄付金は不特定多数の人から集める必要があるので、幅広い層に向けて共感してもらえるような広報活動が重要となります。

NPO法人の活動内容や目的を広く伝え、共感を得られるように、広報活動への工夫と尽力は欠かせないでしょう。

助成金・補助金

助成金・補助金は、国や地方自治体、民間の助成団体などから提供される資金です。特定の活動や事業に対して交付されることが多く、使途が限定されている場合があります。

助成金・補助金を受けるためには、活動内容や事業計画を明確にした申請書類の作成が必要です。また、交付後は、適切な報告や会計処理が求められます。

基本的に助成金・補助金は返済の必要がありません。ただし、不正受給と判断された場合、全額返還や違約金を請求されるため、受給した後も適切な使用と会計を心がけましょう。

事業収入

事業収入は、NPO法人が行う事業から得られる収入です。NPO法人の資金源の中で、事業収入は最も高い割合を占める傾向にあります。

NPO法人の活動形態や事業内容に応じて、事業収入のかたちも様々です。例えば、障害福祉サービスを提供して得られる対価やチャリティーイベントによる興行収入などが挙げられます。

事業収入を増やすためには、ニーズに合った事業を企画し、効果的な広報活動を行わなければなりません。また、事業収入を得る際には、税務上の処理にも注意が必要です。

借入金

借入金は、金融機関などから借り入れる資金です。NPO法人も一般の企業と同様に、銀行や信用金庫などから借り入れを行うことができます。

また、日本政策金融公庫や労働金庫など、NPO法人向けの融資制度を利用することも可能です。借入金は、事業拡大や設備投資など、まとまった資金が必要な場合に活用されます。ただし、借入金は返済義務が発生するため、返済計画をしっかりと立てた上で借り入れしましょう。


NPO法人の設立方法

NPO法人の設立には、主に以下4つのステップが必要です。

  1. 設立準備会(設立発起人会)を開催する
  2. 設立総会を開催する
  3. 所轄庁へ申請書を提出する
  4. 法人登記の手続きをする

以下では、各ステップを詳しく解説していきます。
NPO法人の設立を検討している方は、必要な手続きを確認し、適切に進めていきましょう。

1. 設立準備会(設立発起人会)を開催する

NPO法人を設立するためには、まず設立発起人を募集し、設立準備会(設立発起人会)を開催する必要があります。設立発起人とは、NPO法人設立に際して、同じ理念を持ち活動の趣旨に賛同してくれるメンバーのことです。

設立準備会では、NPO法人の目的や活動内容、定款の草案などを話し合います。そして話し合いを基に、設立のために必要な書類を作成します。設立準備会は、そのNPO法人の基礎作りの場とも言えるでしょう。

2. 設立総会を開催する

設立準備会で必要な事項を決定したら、NPO法人の設立総会を開催します。設立総会の開催には、社員となる人全員の参加が必要です。設立総会では、定款の承認や役員の選任など、設立準備会で決めた事項の最終的な会議を行います。

設立総会の会議で重要なのは議事録の作成です。NPO法人の設立認証申請書に議事録のコピー(謄本)を添付する必要があります。

議事録の書式に決まりはありませんが、不備がないように、事前に所轄庁のホームページに掲載してある様式例を確認しておくと良いでしょう。

3. 所轄庁へ申請書を提出する

設立総会が終了したら、NPO法人の設立認証申請書を所轄庁に提出します。所轄庁とは、NPO法人の認証や監督を行う行政機関です。各都道府県に1つずつ、20の政令指定都市にも設置されています。

設立申請書には、定款や設立総会の議事録のコピー(謄本)、役員名簿などの必要書類を添付します。基本的に提出は郵送で問題ありません。提出先の所轄庁のホームページを確認しながら、不備がないよう書類をそろえておきましょう。

4. 法人登記の手続きをする

申請のための各種書類を提出すると公衆縦覧が行われます。
公衆縦覧とは、提出した書類を基に必要な情報を各都道府県のホームページに一般公開することです。公開された情報は、誰でも自由に閲覧できます。

設立認証・不認証の結果は、公衆縦覧の終了から2か月以内に、所轄庁から書面にて通知されます。設立認証後、最後の手続きとして、法務局で法人登記を行いましょう。法人登記は、設立認証の通知から2週間以内に行ってください。

法人登記をして法人格を得ることができたら、NPO法人設立の手続きは完了です。


NPO法人を設立する際の注意点

NPO法人の設立に際して、以下の5つの点に注意しましょう。

  • 設立には時間がかかる
  • 必要な数の人員を確保する
  • 人件費・給与の相場を確認しておく
  • 事務作業の手間がある
  • 設立後は事業報告義務がある

それぞれ詳しく解説するので、設立を検討している方は、参考にしてください。

設立には時間がかかる

前述の通り、NPO法人の設立には、一定の手続きが必要です。
また、NPO法人設立の発起から認証と法人登記まで、かなりの時間を要することを留意しておきましょう。設立準備会の開催から法人登記までの手続きには、数ヶ月から半年程度の時間がかかることもあります。

NPO法人の設立を検討する際は、十分な時間的余裕を持って準備を進めることが大切です。時間がかかることを理解した上で、計画的に準備を進めましょう。

必要な数の人員を確保する

NPO法人の設立には、一定数の社員や役員を確保しなければなりません。社員は10名以上、役員は理事3名以上、監事1名以上が必要です。

設立発起人や社員となる人を集めるためにも、趣旨に賛同してくれる仲間を募ることが大切です。また、役員となる人材を確保することも重要になります。手続きの前に、組織に合った人材・人員集めに力をいれましょう。

人件費・給与の相場を確認しておく

NPO法人も職員として人を雇うことが可能です。その場合、もちろん賃金を支払わなければいけません。そのため、大きな負担にならないよう、事業内容や規模を踏まえて、人件費と給与の相場を確認しておきましょう。

NPO法人の活動と働き方に関する調査」によると、給与の額が「平均的な人」の平均年収は、2014年のデータで約260万円でした。これは、一般的な年収と比べて低い水準です。

しかし、NPO法人の活動の発展と目的の達成のために、優秀な人材は不可欠です。そのため、社員に対してできる限り良い待遇を用意することも重要といえるでしょう。

事務作業の手間がある

NPO法人の運営には、さまざまな事務作業が発生します。特に会計処理においてNPO法人は、収益事業とそれ以外の事業を区分して会計処理を行わなければなりません。また、税務署への申告といった一般の企業とは異なる手続きが必要です。

特定非営利活動による所得には法人税がかからないほか、法人住民税に関しても減免制度を設けている自治体もあります。そのためNPO法人の設立を検討する際は、税負担を減らすために、事務作業に手間やコストがかかることを理解しておきましょう。

設立後は事業報告義務がある

NPO法人は設立後も、事業報告書や活動計算書などを所轄庁に提出する義務があります。各書類は、毎年の事業年度がスタートしてから3か月以内に提出しなければなりません。事業報告書には、活動内容や会計状況などを記載します。

事業報告書の提出を怠ると、活動の透明性が欠けていると見做され、所轄庁から指導や監督を受ける場合があります。NPO法人の設立を検討する際は、定期的に事業報告を行う義務があることについても留意しておきましょう。


まとめ

NPO法人は、特定非営利活動を行う法人です。法人としてNPOを設立することで、社会的信用が向上し税制上の優遇措置を受けられるなど多くのメリットがあります。ただし、設立までの手続きに、数ヶ月から半年程度の時間がかかる点には注意しなくてはなりません。

また運営の際も、人件費の分配や事務作業、事業報告の手間などのコストも発生します。NPO法人の設立を検討する際は、これらの点を理解し、十分な準備をすることが重要です。計画的にNPO法人の設立を進め、活動を通じてより良い社会の実現に貢献していきましょう。


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bizocean事務局

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