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MOUとは? 締結する目的やタイミング・法的効力の有無について解説

監修者:弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士  上米良 大輔

MOUとは? 締結する目的やタイミング・法的効力の有無について解説

MOU(覚書)は、企業の合併と買収を意味する「M&A」に関連する用語です。

M&Aの交渉の初期で交わされるケースが多く、その後の交渉内容にも影響するため、概要や法的効力について正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、MOUの定義や締結する目的、タイミング、法的効力の有無などを解説します。近年増加しているオンラインM&AにおけるMOUの必要性もあわせて見ていきましょう。


MOUとは?

MOUは「Memorandum Of Understanding」を略したもので、一般には「覚書」などと呼ばれます。

企業間でM&A(合併と買収)を締結する際に用いられることが多く、売り手企業と買い手企業で基本的な契約内容に合意が得られた時点で締結します。MOUが交わされると、買い手が独占的な交渉権を得るのが一般的です。

締結の目的

MOUには、M&Aを実施する企業間で合意内容を書面に残し、整理・確認する目的があります。

交渉が始まったタイミングで双方の認識が異なるとトラブルにつながるため、MOUによって合意内容を確認しておきます。

また、MOUにはM&Aのスケジュールを記載するのが原則であることから、交渉が無駄に長引くことを防ぎ、売り手・買い手ともに今後の見通しが立てやすくなります。

さらに、MOUが交わされると、買い手が独占的な交渉権を得ることになるため、売り手がほかの企業と交渉することを抑止する効果が生まれます。

締結のタイミング

MOUは、基本的な交渉を終えて双方が交渉内容に合意した時点で締結します。

M&Aの流れとしては、買収対象となる企業を決定したあとにNDA(秘密保持契約)を締結し、企業の基礎情報を取得して試算を行い、交渉に移ります。

その後、LOI(Letter of Intent)やMOUを締結し、デューデリジェンス(買収監査)を実施します。


MOUの法的効力の有無

MOUは、基本的な項目に対する合意事項を確認する目的で作成されるため、一部の項目を除いて法的拘束力は持たない形で合意することがよくあります。

しかし、契約書を補完する役割を持つため、内容は細かく確認しておくことが重要です。

MOU締結後に新たな交渉内容が発生し、双方が合意した場合は、MOUの変更が必要です。変更を加えた部分については、特にしっかりと確認しましょう。


MOUに記載する項目

ここでは、一般的なMOUの記載項目を紹介します、

買取対象と価格

買収対象と価格は、M&Aの基本的な合意事項です。価格については、具体的な数字を定めることもあれば、算定の考え方のみを記載する場合もあります。

M&Aの過程で実施されるデューデリジェンス(買収監査)によって重大な問題が発覚することもあるため、その場合は価格を調整する旨も記載しておきます。

M&Aのスケジュール

M&Aの最終合意までのスケジュールをMOUに記載することで、交渉がスムーズに進む効果が期待できます。基本的なスケジュールに加えて、MOUの有効期間を記載するのも一般的です。

従業員や役員の引き継ぎ条件

M&Aの対象となる企業が非上場のオーナー企業の場合、M&Aによって自社の従業員や役員の待遇がどのように変化するのかは、オーナーにとって重要な関心事です。

M&Aの前後で雇用条件を変更するとトラブルにつながることもあるため、従業員や役員の引き継ぎ条件についてもMOUの段階で盛り込んでおくと、そのあとに揉めるリスクは低くなるでしょう。

デューデリジェンスに関する項目

デューデリジェンスは、M&Aや投資を目的とした買収の対象となる企業を調査することです。企業の価値だけでなく、将来的なリスクについてもデューデリジェンスで確認したうえで、買収価格や表明保証、誓約する条項などを検討します。

MOUには、買い手企業がデューデリジェンスを実施し、売り手企業がデューデリジェンスに協力する旨を記載します。

MOUが法的効力を持たないという表記

MOUは交渉の過程で双方が合意した基本的な項目を記載しておくためのもので、一定の事項を除いて法的効力を持たせないことが多いといえます。

独占交渉権や違約金に関する項目

MOUを締結すると、買い手企業が独占交渉権を獲得するのが一般的です。MOU自体に法的な拘束力はありませんが、独占交渉権についての条項は法的拘束力を有することが通常です。

また、独占交渉権を実質的に担保するため、売り手企業が独占交渉に違反した場合は、一定の違約金を支払う旨を記載することもあります。

秘密保持義務に関する項目

M&Aの一般的な流れでは、交渉を開始する段階でNDA(秘密保持契約)を締結しますが、契約に当事者を追加する場合や、秘密保持契約の対象範囲を広げることもあります。

その場合は、MOUに改めて秘密保持義務について記載します。


オンラインM&AにおけるMOUの必要性

近年、M&AプラットフォームサービスをはじめとしたオンラインM&Aが広がっており、MOUを締結しないケースも見られます。

これは、「オンラインだからMOUは必要ない」ということではなく、M&Aの規模やスケジュール感による判断と考えられます。

買い手側がMOUを締結せずに買収手続きを進めてもリスクが少ないと考えれば、MOUを締結しないこともあり得るでしょう。


MOUについてのまとめ

MOUはM&Aの基本的な合意事項を記載したもので、重要なプロセスの一つです。MOUによってM&Aの交渉がスムーズになり、成功にもつながりやすくなります。

項目によっては法的拘束力を持つため、正式な契約書と同様、慎重に作成しましょう。


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監修者プロフィール

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上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

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