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年末調整で介護保険は対象になる? 概要や注意点を簡単に解説!

年末調整で介護保険は対象になる? 概要や注意点を簡単に解説!

年末調整では、従業員が1年間に支払った保険料を申告することで、所得控除を受けることができます。生命保険のうち、介護医療保険も保険料控除の対象となりますが、どのような保険が対象かご存知でしょうか。

今回は、年末調整の時に迷う方が多い、介護医療保険控除の概要や注意点を簡単に解説します。従業員の年末調整を行う時に役立ちますので、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
きた社労士事務所  代表 

年末調整の保険控除

年末調整の保険料控除は、大きく分けて以下の4種類があります。

  1. 生命保険料控除
  2. 地震保険料控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除

1.生命保険料控除 ※1

生命保険料控除とは、年間に支払った生命保険料に対して受けられる所得控除です。生命保険料の種類は以下の3種類です。

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

生命保険料控除は平成23年12月31日以前に結んだ契約を旧契約、平成24年1月1日以降に結んだ契約を新契約として区分されています。旧契約では最大5万円、新契約では最大4万円の控除が可能です。

2.地震保険料控除 ※2

地震保険料控除とは、支払った地震保険の保険料に対して受けられる所得控除です。最大5万円の控除が受けられます。

3.社会保険料控除 ※3

社会保険料とは、健康保険や厚生年金保険などの公的保険の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。年末調整では給与から差し引かれていない、本人が直接支払った社会保険料も、申告することで控除が可能です。

4.小規模企業共済等掛金控除 ※4

小規模企業共済等掛金とは、確定拠出年金などの掛金に対して受けられる所得控除です。以下の3つの制度が対象になります。

  • 小規模企業共済
  • 確定拠出年金
  • 心身障害者扶養共済制度

介護保険料は年末調整の控除の対象?

民間の介護保険は、生命保険料控除の1つとして年末調整の控除の対象です。支払った保険料は介護医療保険料控除として、年末調整で所得控除されます。

公的な介護保険は社会保険料として控除されますが、民間の介護保険は生命保険料の一部として控除される仕組みです。


介護医療保険料控除とは

介護医療保険料控除とは、平成22年度の税制改正によって新設された生命保険料控除の1つです。平成24年1月1日以降に契約された生命保険のうち、介護保険医療保険の対象となる保険が生命保険料控除の1つとして所得控除の対象になりました。

対象となる保険は、医療保険、がん保険、介護保険など、疾病や身体の障害により給付金が支払われる保険です。

年末調整で従業員の申告により、保険料に応じて最大4万円が所得控除されます。

介護医療保険料控除の記入項目

年末調整で介護医療保険料控除の記入の際に必要な情報は、以下のとおりです。

  • 加入している保険会社の名称
  • 加入している保険の種類
  • 保険の期間
  • 保険の契約者氏名
  • 保険金の受取人の氏名と続柄
  • 本年度中に支払った保険料の金額
  • 支払った保険料の合計額
  • 合計金額を控除額の計算式に当てはめて計算した金額

記入の際は、保険会社から送られてくる保険料控除証明書を参考に転記します。保険料控除証明書には、1月1日から証明書を発行した日までに支払った保険料の合計額と、12月末時点の申告予定額が記載されているのが一般的です。

年末調整の申告の際は、12月末時点の保険料を記入するようにしましょう。証明書に12月末時点の申告予定額の記載がない場合には、12月の支払い分も加算して申告をします。

介護医療保険料の控除上限額

介護医療保険料の控除額は、下記の計算式に当てはめて算出します。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000

控除上限額は4万円です。年間の支払保険料が8万円を超えた場合でも、控除額は変わりません。

参考:「No.1140 生命保険料控除」|国税庁


介護医療保険料控除の注意点

ここからは、年末調整で介護医療保険料控除を行う際の注意点について解説します。

対象保険かを確認する

介護医療保険料控除は、すべての保険が対象となるわけではありません。介護医療保険の要件を満たしていても、下記の保険は対象外となります。

  • 保険期間が5年未満の貯蓄保険
  • 国外において締結した保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • 財形貯蓄制度に関連する保険

従業員が誤って申告してきた場合は、個別に確認をしましょう。

参考:「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」|国税庁

保険の更新を行う

介護医療保険料の控除を受けられる保険は、平成24年1月1日以降に契約された保険に限られます。平成24年1月1日以降、更新を行っていない保険については介護医療保険控除が適用されません。支払った保険料は、すべて旧契約の生命保険料控除の対象となります。

介護医療保険料の控除を受ける場合は、保険の更新を行いましょう。


年末調整の介護医療保険についてのまとめ

介護医療保険は、生命保険料控除の1つとして年末調整の保険料控除の対象となります。医療保険、がん保険、介護保険など、疾病や身体の障害により給付金が支払われる保険であり、最大4万円が所得控除されます。

年末調整で控除を申告する際は、対象の保険であるか、保険が更新されているかといった確認が必要です。保険会社から送付される保険料控除証明書を参考にして、正しく申告を行うようにしてください。

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監修者プロフィール

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北 光太郎

きた社労士事務所 代表

2012年に社会保険労務士試験に合格。

勤務社労士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。

2021年に社会保険労務士として独立。

労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。

法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアでも労働法や社会保険の情報を提供している。

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