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会社設立の流れは? 必要書類や必要費用、資本金の目安を解説

会社設立の流れは? 必要書類や必要費用、資本金の目安を解説

会社を設立するためには、手続きの流れや必要な書類について知っておかなければなりません。

書類の不備や提出漏れを防ぐためには事前の準備が大切です。

今回は、法人化や起業を考えている方向けに、会社設立の流れや必要書類について解説します。

会社設立をスムーズに完了させるために、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
武蔵行政書士事務所  代表 / 行政書士 

会社設立の流れ

まずは、会社設立までの一連の流れについて解説します。

1.会社の概要・方針の確定

まずは、新設する会社の概要や方針として以下を確定します。

  • 社名(商号)
  • 会社形態
  • 事業目的
  • 発起人
  • 商号
  • 所在地
  • 資本金額

2.定款を作成する

定款とは、会社を運営するうえでの基本的なルールであり、会社の憲法とも言われます。

事業の目的や商号(社名)、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額もしくは最低額、発起人の氏名・名称・住所、発行可能株式総数(株式会社のみ)が「絶対的記載事項」として必要になります。

それ以外に、定款に記載しなければ有効にならない「相対的記載事項」と、定款に記載しなくても有効にすることが可能な会社が自主的に追加した「任意的記載事項」を記載します。

3.定款を認証してもらう

「株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人」の場合、定款の認証は公証役場で行われます。

本店所在地がある公証役場に連絡し、公証人と訪問の日時を決定します。

事前にFAXや郵送で定款を送付して、内容を確認してもらいましょう。

4.資本金の払い込み

定款の認証を完了したタイミングで、資本金を口座に振り込みます。

通帳を記帳して、資本金の振込履歴や口座情報がわかるように、通帳の表紙と通帳の表紙の裏面、資本金の振込内容が記載されたぺージをコピーしましょう。

5.登記申請書類を準備する

定款の認証と資本金の払い込みの後、登記申請書類を準備して法務局に提出します。

登記申請書

登記申請書には、下記の内容を記載します。

【登記申請書の記載内容】

商号、本店の所在地

会社名と所在地を記載

登記の事由

「令和○年○月○日発起設立の手続き終了」などと、資本金払込を証明する書類を作成した日を記載

登記すべき事項

別添の書類として提出し、「別紙記載の通り」と記載

課税標準の金額

資本金の金額として「金○○万円」と記載

登録免許税の額

登録免許税として支払う金額を記載

申請の年月日

法務局に申請する年月日を記載

本店および代表者の氏名・住所

本店所在地、商号、代表者住所、氏名を記載

登記所の表示

管轄となる法務局の名前を記載

登録免許税の収入印紙(台紙貼付)

登録免許税は「資本金×0.7%」と定められています。

ただし、15万円に満たない場合は最低納付額である15万円が必要です。

収入印紙を貼り付け・消印まで行い、初めて納税したことになります。

消印は、収入印紙の模様部分と用紙にまたがるようにしっかりと押しましょう。

登記すべき事項

「登記すべき事項」を記載した書面、または保存したCD-Rの提出が必要です。

CD-Rの場合、作成したファイルだけを保存して、ディスクのレーベル面に商号を書いて提出します。

紙の場合には、左上に「別紙」と記載し、右下に登記所に提出する代表印で押印と捨印を行います。

定款

定款は、登記申請の前に作成が必要です。作成した定款を書面、もしくはCD-Rで1部提出します。

取締役の就任承諾書

就任承諾書とは、発起人ではない人が取締役になる場合に提出する書類です。

日付、取締役の住所、取締役の氏名、会名、取締役の押印、取締役の捨印が必要になります。

払込証明書

資本金が口座に払い込まれたことを証明する払込証明書の作成も必要です。

払込証明書には以下の項目を記載します。

  • 払込金額の総額
  • 払込があった株数
  • 1株あたりの金額
  • 日付
  • 会社の所在地(本店)
  • 会社名(商号)
  • 代表取締役の氏名

印鑑

登記印は、会社の代表者として、契約を締結する際などに使われます。法人印では、個人の名前は入りません。

6.登記申請する

法務局の窓口に登記申請書類一式を提出します。内容に不備等がなければ、申請日から約7日〜10日で登記が完了し、受付日が会社設立日になります。

郵送の場合は到着日が会社設立日です。また、登記ネットを利用し、オンラインでの申請も可能です。


会社設立にかかる費用

ここからは、会社設立にかかる費用について解説します。

株式会社

株式会社の設立にかかる費用は下記のとおりです。

  • 定款用収入印紙代 40,000円(電子定款では不要)
  • 定款の認証手数料 50,000円
  • 定款の謄本手数料 約2,000円(250円/ページ)
  • 登録免許税 150,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高い方

合計 約250,000円

合同会社

合同会社の設立にかかる費用は下記のとおりです。

  • 定款用収入印紙代 40,000円(電子定款では不要)
  • 定款の認証手数料 0円
  • 定款の謄本手数料 0円
  • 登録免許税 60,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高い方

合計 約100,000円


会社設立時に適切な資本金は?

資本金の額は金融機関の信用にも関わるため、300-500万円での会社設立が行われることが多いです。

資本金の額が1000万円以上だと消費税の納税義務が免除されないなど、税法上の取り扱いが異なります。


まとめ

会社設立には多くの手続きが必要であり、必要な書類も多岐に渡ります。

手続きをスムーズに完了させるためには、事前の準備が欠かせません。

また、会社設立には収入印紙代や手数料、登録免許税などの費用も必要となります。

あらかじめ定めた資本金と合わせて準備しておき、効率的に会社設立を行って、会社としての事業をスタートさせましょう。


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監修者プロフィール

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佐藤 一清

武蔵行政書士事務所 代表 / 行政書士

行政書士としての専門分野としましては、警察署に提出する許認可業務を中心に取り扱っております。ぜひお気軽にご相談ください。

また、IT企業での、WEBマーケティング部長・法務部長の経験を活かし、企業法務・コンサルティングや、法律関連のWEBマーケティングに関するライティング・監修や講演等も積極的に取り組んでおります。

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