このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

店舗の事業譲渡契約書とは? ひな形を使用する際に気を付けておきたいこと

著者:   bizocean事務局

店舗の事業譲渡契約書とは? ひな形を使用する際に気を付けておきたいこと

自身が開いた店舗をほかの人や企業に譲ることになった場合「事業譲渡契約書」を作成しなければなりません。

自作しても良いですが、事業譲渡契約書には記載すべき内容が多いため、インターネット上で入手できるテンプレートを活用すると便利です。

この記事では、店舗を譲渡する際に使えるテンプレートを、記載すべき事項や注意点と共に紹介します。


店舗を譲渡する際の事業譲渡契約書のひな形

店舗を譲渡する際に必要な事業譲渡契約書のサンプルは、経済産業省の公式Webサイトで公開されています。

ほかにも「仲介契約書」「秘密保持契約書」などいくつかの契約書のサンプルがあるため、必要に応じて参考にしましょう。

(参考資料7)各種契約書等サンプル 【本文35ページ以下】

すぐに使えるテンプレートを探している方は、ビズオーシャンのテンプレートを活用してください。使いやすいWord形式のテンプレートを、多数用意しています。

【書式のテンプレートをお探しなら】


店舗を譲渡する際の事業譲渡契約書に必要な項目

店舗を譲渡する際の事業譲渡契約書に必要となる項目と書くべき内容は、以下のとおりです。

項目

書くべき内容

契約者

事業譲渡契約を結ぶ当事者を明記します。譲渡側と譲受側の名前を記載し、譲渡側を甲、譲受側を乙に置き換えます。以降は両名称に代わり甲・乙と記載するのが一般的です。

事業譲渡の概要

事業譲渡契約の目的や取引の要点を簡潔にまとめます。譲渡対象となる事業の性質、資産や権利の範囲、契約条件、価格などを明示しましょう。

クロージング日

譲渡対価の支払いや重要書類の引き渡しがされ、新経営者が事業を引き継ぐ日を記載します。

譲渡対象資産

譲渡対象となる財産とその範囲・条件を具体的に記載します。譲渡対象となる財産の例は、店舗の有形資産(設備・在庫など)や、無形資産(ブランド・契約・権利など)です。

取引先の承継

譲渡される事業における既存の取引先や契約が、新経営者に引き継がれるかどうかを規定します。引き継がれる場合、具体的な契約条件や引き継ぎに関する合意事項を明記します。

従業員の取り扱い

譲渡側企業で雇用していた従業員の処遇を記載します。「譲受側企業で、譲渡側企業と同じ条件で引き続き雇用する」「雇用契約を継続しない」といった書き方をします。

譲渡代金

譲渡される店舗や事業の価格を具体的に規定します。支払方法、分割払いの条件、および支払期限なども明記してください。

租税公課の清算

法人税や固定資産税といった各種税金、従業員の社会保険料などの清算方法を記載してください。譲受側企業が、いつから税金を負担するのかも記載します。

競業避止義務

競業避止義務とは、譲渡する事業と同じ事業を同一市区町村または隣接する市区町村でおこなうことを禁止するものです。その具体的な期間を記載します。

損害の補償

当事者の契約違反により、相手側に損害が発生した場合の補償ルールを策定します。損害賠償の範囲を明確にすることが重要です。

合意管轄

譲渡側企業と譲受側企業とで法的紛争が生じた際、訴状の提出先となる裁判所名を具体的に記載します。

もし抜け漏れがあると、店舗の譲渡がスムーズに進まなかったり、あとあとトラブルになったりする可能性があります。あらかじめ店舗の譲渡に関する情報を整理しておくと、ミスなく譲渡契約書が作れるでしょう。

下記の「事業譲渡契約書」は、先述の経済産業省の公式Webサイトで公開されているサンプルです。ややボリュームがあるものの、非常に役立つ内容です。事業譲渡契約書を作成する場合は、ぜひ参考にしてみてください。


作成時の注意点

店舗を譲渡する際に必要な事業譲渡契約書を作成する際は、次の2点に注意が必要です。

  • 無形資産も譲渡の対象となる
  • 従業員が転籍になる場合は承諾が必要

いずれも知っておくべき重要な要素です。事業譲渡契約書の準備をする前に、忘れずに把握しておきましょう。

無形資産も譲渡の対象となる

店舗の譲渡をする際、譲受側企業に渡すものは物理的な設備だけではありません。以下のような、無形資産も対象となります。

  • 屋号
  • 店舗のロゴ
  • ブランドイメージ
  • 事業のノウハウ

後からトラブルにならないよう、事業譲渡契約書には無形資産も譲渡対象になることをきちんと記載しておくと良いでしょう。

従業員が転籍になる場合は承諾が必要

事業譲渡をする際、譲渡側企業が雇用している従業員を引き続き雇用するかどうかは、譲受側企業・譲渡側企業の間で決定できません。

譲渡側企業が各従業員にかけあって、転籍の承諾を得ることが不可欠です。

もちろん、そこで従業員からの承諾を得られなければ、譲受側企業が引き続き雇用することはできません。


まとめ

事業譲渡契約書は、店舗の譲渡をする当事者の名前から、譲渡の対象となる資産、雇用している従業員の取り扱いなどまで、譲渡に関連する内容を網羅的に書かなければなりません。

もし内容に抜け漏れがあったり、譲渡する内容の認識が双方で異なったりしている場合、トラブルになる可能性もあります。

ビズオーシャンでは、事業譲渡契約書のテンプレートを無料で配布しています。初めて店舗の譲渡をする方でも安心して使えるものなので、ぜひ活用してください。


この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

bizocean事務局

bizocean(ビズオーシャン)は、トライベック株式会社が運営する「仕事の面倒を失くして、新しいビジネススタイルを提案する」をモットーとしたビジネス情報サイトです。

この著者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ